吉国一郎 に関する国会発言
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○鈴木(康)委員 私が把握している中でいきますと、競輪あるいはオートレースを開催している自治体の経営基盤が今大変に揺らぎ始めている、大変厳しくなっているというのが改正の大きな要因にあると私は思います。 特に、直接の契機となったのは、所沢市の、競輪を主催しているわけですけれども、交付金の一部を支払いできなくなったというようなことから、全国の自治体がそれを支持するようないろいろな動きがあり、経済産業省にも強い要望が来た。そうした意味で、
○楢崎分科員 結果から見て八百長をやった節が見られない、それは今言った結果が物語っている。この永久追放を受けた五月までの一カ月の間にも既に四勝を上げている。 実は大臣、こういうことがあったのです。 今から四年前、一九九七年六月五日、当時の吉国一郎プロ野球コミッショナーとセ・パ両リーグ会長による三者会談が行われ、元西鉄ライオンズの池永正明氏の名誉回復について話し合いが持たれた。三者は、コミッショナーの諮問機関、復権審査会を設置する
○参考人(和食昭夫君) 先ほどもお話しありましたように、昨年、全日本野球会議、これはプロ、アマを含めた日本の主要な野球組織全体が参加をしている会議でありますけれども、そこで反対の確認がされた。同時に、例えば吉国一郎プロ野球コミッショナーですとか、セ・パ面リーグの会長さんですとかも当然反対の意見表明をこの間されておりますし、例えばボクシング評論家で著名な郡司信夫さん、それからこれは週刊誌で御意見を発表されておりましたけれども、元F1レーサ
○西川(知)委員 法制局長官、よろしいですか。林修三、吉国一郎、角田礼次郎という方を御存じだと思うのですけれども、いずれにしろ、内閣の法制局の長官等を御経験なさった方が「例解 立法技術」という本を書いておられます。その中でこんな話をされております。 すなわち、法律的な強要性、いわゆるこれを破ったら、破った人がどういうふうなことを強要されるのか、強制されるのか、そういうことを書いていない、そんな法律、これは法律としてよくない、こんな法
○浜田(卓)委員 そこはきちんと、解釈論は少なくとも固めていただきたい。つまり、我々が国連強化、国連中心主義ということを言っても、それを絵そらごとに終わらせないように、まさに平和憲法が想定した枠組みを生かすためにもそこが一番のポイントであるということを私はあえて念を押しておきたいと思います。 最後に、時間がありませんから、邦人の救出問題についてお伺いをしたいと思います。 今何が起きているか。まさに日本人の生命財産、自由が他国の政
○文田政府委員 お答えを申し上げます。 まず初めの運営委員会の委員の構成についてのお尋ねでございますが、十名の委員から成ってございます。構成は十名でございますが、内訳は青木泰三さん、これは戦後強制抑留の経験者の方。石原俊さん、これは経済同友会の代表幹事。猪木正道さん、これは財団法人平和・安全保障研究所の会長。岩村精一洋さん、日本放送協会の経営委員会の委員。小林龍雄さん、全日本私立幼稚園連合会の会長。田村可城さん、短期兵役経験者。角田
○阿部(未)委員 それでは、英語でお話しになった点については了解をいたしますが、しかし全体的に眺めてみて、どうも会長は、公共放送NHKの会長のお仕事というのは余り御適格じゃないんじゃないでしょうか。周囲から余りいろいろ意見の出ないうちに会長の方から進んで出処進退をお決めになることが望ましいのではないか、これは私は老婆心までにそう申し上げておきます。 そこで、次の質問に入らせてもらいますが、NHKの関連事業については、先ほども質問があ
○宮地委員 私、このただし書きがやはり今後の歯どめを打ち破る一つの口実になりはしないかという、大変心配をしている一人であります。専門の学者の方の解説も、私いろいろ見させていただきました。例えば「財政会計辞典」、これは学陽書房で、吉国一郎さんがこの問題については、「「特別の事情」には、たとえば、景気政策の見地から不況対策として政府が信用の造出をする必要がある場合、非常に緊迫した経費の支出を必要とするが民間資金の状況が悪くて市中公募ができな
○説明員(安橋隆雄君) 先生御指摘のように、昭和五十四年六月二十一日付で公営競技問題懇談会、座長吉国一郎さんから、総理府総務長官三原朝雄さんあてに「公営競技の適正な運営について」という意見が出ているわけでございます。その中で、今お述べになりましたように、場外売り場等については「公営競技調査会の答申に基づき、原則として増加しないこととなっている。しかしながら、現状では、各競技間の均衡を欠いたり地域的分布に偏りのある点もみられ、また、公営競
○上田耕一郎君 この場外馬券売り場というのはどこでも非常に大きな問題になりまして、東京でも何カ所か問題になって反対でつぶれた。ところが立川で、ここに地図がありますが、駅のすぐ真ん前です。もう既に建築が始まっておると、そこにテナントで入ろうとしているわけですね。 そこで、公営ギャンブル問題をどういうふうに見るかという基本点をまずお聞きしたい。 公営競技問題懇談会、座長が吉国一郎さんですけれども、五十四年の六月二十一日に、「公営競技
○稲葉委員 最初に法制局長官にお尋ねするのがいいと思います。 昭和五十年十一月二十日の参議院内閣委員会の議事録第四号十四ページの下段ですが、ここに矢田部君が質問しておるのにこういう質問があります。「天皇が公式行事として靖国神社を参拝すれば憲法二十条の第三項に抵触することになると考えているのか。イエスかノーかだけ答えてください。」というのがあるのですが、それに関連して吉国一郎法制局長官のお答えは「先ほど申し上げましたように、第二十条第
○小金政府委員 生活センターの苦情処理委員会のことについて申し上げます。 生活センターで苦情処理の実務に当たっておりますのは相談部の職員でございまして、苦情処理委員会というものが吉国一郎氏を議長にいたしまして五十四年に発足しておりますが、これは個別の案件を処理いたします場合に、非常にむずかしい問題につきまして、学識経験者、事業者代表、それから消費者代表から成ります委員会で、その取り扱いの基本的な方針を検討していただくというのが苦情処
○政府委員(吉国一郎君) ただいま参議院の斎藤局長から例のお示しがございましたが、私どももただいまちょうど今回の場合に匹敵いたしますような例はちょっと思い当たりませんですが、やや類似した例といたしまして、昨年租税特別措置法の改正案が提案されまして、現在の第十三条で低開発地域における工業用機械等の特別償却の規定が入っておりますが、この規定がもうすでにこれは成立はいたしておりますが、低開発地域工業開発促進法を前提にした規定でございましたが、
○政府委員(吉国一郎君) そのとおりでございます。
○政府委員(吉国一郎君) 内閣の法制局の第三部長の吉国でございます。長官が参りましてお答えを申し上げるはずでございましたが、ほかの委員会にどうしても出席をいたさなければなりませんので、私、代理に参りましたが、これから申し上げまする見解は、内部で長官とも十分打ち合わせを遂げましたことでございますので、内閣の法制局の見解としてお聞きいただきたいと存じます。 この第二十八条の改正でございますが、第二十八条は法人の代表者または法人もしくは人
○政府委員(吉国一郎君) これは従来の組合法、たとえば中小企業等協同組合法とか、農業協同組合法、水産業協同組合法、あるいは森林法によります森林組合等につきまても、すべてこのような書き方をいたしておりまして、これは発起人が、会員たる資格を有する、あるいは組合員たる資格を有する者でなければならないということを示している規定であると解釈いたしております。
○政府委員(吉国一郎君) それは非訟事件手続法によります過料の裁判を請求する手続として、検察官なりあるいはこの当面の法律の施行当局である通産省が過料の裁判を求める回数によりまして、おのずから定まって参るわけでございまして、周期というものは法律上幾らということは何ら規定せられておりません。
○政府委員(吉国一郎君) あ、周期でございますか。
○政府委員(吉国一郎君) 事実上この法律が改正せられない限りは、まあ終期というようなことはございませんか、もしもそのような事態が継続するということは、そういう実体が悪いのか、それとも法制が悪いのかというような反省をする必要は出てくるかも存じませんが、一応冷ややかに申しますと、法律がある限りは終期というものはないと言わざるを得ないと思うのです。
○政府委員(吉国一郎君) 不作為を命じております規定に違反いたしました場合には、一ぺんその違反があったということで過料の非訟事件手続法によりまして過料の裁判がありまして、過料に処せられたというのちに、さらにまた不作為を命ずる商工会という名称を使用してはならないという規定に違反いたしますれば、再びまた過料に処せられるということで、その不作為を命ずる規定に違反する限り、何べんでも処せられることになります。これは刑罰でも同様でございますが、あ