大蔵委員会
○政府委員(吉国二郎君) 国税通則法の一部を改正する法律案につきまして、ただいまの提案の理由を補足して御説明申し上げます。 今回の国税通則法の改正は、最近における社会、経済の進展に即応しまして、納税者の不服を審理・裁決する機構として国税不服審判所の設置、及び不服申し立て期間の延長、不服の審理手続の改善、更正の請求期間の延長等、納税者の権利救済制度について一連の改善措置を講ずることをその内容とするものであり、昨年七月の税制調査会の「税
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発言数 166件
初発言日: 1955-05-24 / 最新発言日: 1969-07-03 / 1 ページ目 / 全体 9ページ
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○政府委員(吉国二郎君) 国税通則法の一部を改正する法律案につきまして、ただいまの提案の理由を補足して御説明申し上げます。 今回の国税通則法の改正は、最近における社会、経済の進展に即応しまして、納税者の不服を審理・裁決する機構として国税不服審判所の設置、及び不服申し立て期間の延長、不服の審理手続の改善、更正の請求期間の延長等、納税者の権利救済制度について一連の改善措置を講ずることをその内容とするものであり、昨年七月の税制調査会の「税
○吉国説明員 このたび、前主税局長の塩崎が突然に辞任をいたしまして、はからずも私が後任を命ぜられました。 はなはだ浅学非才でございますが、どうぞよろしくお引き回しのほどお願いいたします。(拍手)
○吉国説明員 私、前職の時代に、九月の委員会におきまして武藤委員からの御質問にお答えいたしました際に、当時、私、証券局長就任直後でございまして、十分事実を把握しないで御返答申し上げました。そのために、あとで調べましたところ、事実が違っておりましてたいへん御迷惑をおかけしたわけでございます。それにつきましては、文書をもって武藤委員に御報告申し上げております。その文書は正確なものでございます。 私が間違えましたと申しますか、不正確であっ
○吉国説明員 現在税制調査会におきましては、前回の総会まで実は長期の税制の問題を論議いたしておりましたが、この次の総会、十七日の総会から来年度の問題に入るという予定になっております。 なお、新しい税を起こす、あるいは増徴するというような問題は、長期税制の問題といたしましては、御承知のとおり、たとえば売り上げ税の検討でございますとかイギリス式の法人税の検討とかいう問題があげられておりますけれども、来年度の問題としては、いまのところ、ま
○吉国説明員 来年度の税制につきましては、財源の問題もございますし、税制調査会の進行の段階から申しましても、まだ具体的に内容が固まってないということは事実でございまして、間接税の増徴というような問題につきましても、まだ検討が進んでいないと申し上げたほうがいいと思います。 ただ、御承知のとおり、昨年発表いたしました税制調査会の長期税制に関する中間答申におきましては、一方において間接税については、従量課税をとっているものは、物価、生活水
○吉国説明員 ただいま申し上げましたように、立法論として述べておりますので、現行法としては解釈の違いはなかったと私は思っております。
○吉国説明員 ただいま抑せになりましたが、雑所得の損失を他の所得から控除することができるかできないか、一般論といたしましては、これは当然税法上に通算できる。これは税法上は明らかに通算できるわけです。塩崎前局長が通算すべきではないという見解を示したと、いま仰せになりましたが、これはおそらく私の——私自身まだ実は引き継ぎを十分に受けておりませんので、想像でございますけれども、立法論として、雑所得の中にもある程度性質の異なる所得があるので、そ
○吉国説明員 ただいま細見調査官からも御返答申し上げましたように、立法論としては、仰せのとおり政治家の所得についてもっと明確な処置をつけるべきだと私は思います。したがいまして、現行法で四十一年度の所得税につきましていろいろ混乱が起きたということにつきましては、政治家の所得、政治家の経費というものの特殊性が、現行法では十分に処置し切れない点があったということも考えられますので、そういう意味で現在私どもといたしましても、この所得に対する考え
○吉国説明員 私、今回突然に塩崎主税局長が辞任をいたしまして、証券局からこちらに移ることになりました。また大蔵委員会でいろいろお世話になることと思います。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手) —————————————
○吉国説明員 私が来る前のことでございますが、時日ははっきり記憶しておりませんが、検査をいたしたことは事実でございます。
○吉国説明員 ただいま仰せになったような点につきましては、正確に処分をする規定は現在のところございません。
○吉国説明員 私、ただいま仰せのとおり実は就任して間もない状況でございまして、はなはだ不正確な答弁を申し上げるかと存じますが、証券会社の役員、使用人が信用取引等を行なうということにつきましては、御承知のとおり証券業協会の公正慣習規則の中にこれを禁止する規定がございます。したがいましてそれに違反すれば、証券業協会の定める処分が行なわれることになります。
○吉国説明員 大体におきまして、現在の証券取引法は、たてまえといたしましては証券業協会あるいは証券取引所の自主的規制というものを強く考えておりまして、ことに道義的な行為の禁止等につきましては、主としてこれに譲っているという傾向持っております。そういう意味で、ただいま申し上げましたように、公正慣習規則というようなものをつくりまして、証券業協会が自主的規制を行なっている面が強いわけでございます。
○吉国説明員 その事実というよりも、大蔵省といたしましては、常に証券会社の健全な運営ということを基礎にいたしまして検査をいたしておるわけであります。そういう事実があれば、その事実に基づいて注意をするということは当然でございます。
○吉国説明員 これは証券局が行ないました検査でございますから、そのうわさとは関係ございませんが、私も実は証券を離れておりまして、あまり証券のほうを注意しておりませんでしたので、当時の新聞等を読んでおりませんが、あとで聞いたところによりますと、いま御指摘のようなうわさが、かなり新聞関係あるいは兜町方面で流れていたという話は聞いております。したがいまして、大蔵省が検査してそのようなものを発見したといううわさでございますならば、これは全く虚偽
○吉国説明員 その点私十分存じておりませんので、あるいはいま問い合わしてまた後刻お答えいたしたいと思います。
○吉国説明員 ただいまの仰せでございますが、私もこの八月まで東京国税局長をいたしておりました。野村証券の課税は東京国税局の所管でございます。したがいまして、そういう十五億というような多額な不当利得に課税をしたという事実は、私は責任を持ってないと申し上げることができます。 また、そのうわさにつきましては、実は私も着任いたしましてから聞きまして、数カ月にわたってこのうわさが流れているということは事実のようでございます。新聞関係等もずいぶ
○吉国説明員 この件につきましては、検査の際にすでに投書があったそうでございまして、検査をいたしております。 なお、この件につきましては、結果として、野村証券社内における規律違反の問題がはっきりしてまいりました。野村証券自体としても仮の処分をして目下当人を取り調べておるという段階のようでございます。この点につきましては、大蔵省といたしましては、顧客に対する関係がないということを確認いたしましたので、当面その社内の規律違反としての処置
○吉国説明員 御承知のとおり、この検査も課税の調査と同様に秘密を保っておりますので、この場でこれを公開して申し上げるのは差し控えさせていただきたいと思います。
○吉国説明員 ただいま御指摘の点でございますが、はなはだ不正確かもしれませんが、私が聞いておりますところでは、この事件と申しますかその行為は池袋支店長時代に池袋で行なわれまして、とりあえず池袋支店長をはずして本店勤務にして停職処分にしておる、こう聞いておりますので、本店の行為ではなかったように思います。 それからこの件につきましては、いま申し上げましたように、野村証券としてはこれを刑事処分にするかあるいはどうするか、その辺がまだきま