逓信委員会
○参考人(吉國一郎君) 吉國でございます。 現在の日本電信電話公社法は約三十年前に公衆電気通信法及び有線電気通信法とともに制定されたものでございまして、何と申しましても三十年の昔でございますので、現在のような高度情報社会というようなものを念頭に置いて制定されたものでないことはもちろんでございます。したがいまして、現在の公社形態による電気通信業の経営形態というものについては、例えば国民の高度かつ多様化いたしましたニーズにきめ細かにこた
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発言数 961件
初発言日: 1959-03-26 / 最新発言日: 1984-08-02 / 1 ページ目 / 全体 49ページ
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○参考人(吉國一郎君) 吉國でございます。 現在の日本電信電話公社法は約三十年前に公衆電気通信法及び有線電気通信法とともに制定されたものでございまして、何と申しましても三十年の昔でございますので、現在のような高度情報社会というようなものを念頭に置いて制定されたものでないことはもちろんでございます。したがいまして、現在の公社形態による電気通信業の経営形態というものについては、例えば国民の高度かつ多様化いたしましたニーズにきめ細かにこた
○参考人(吉國一郎君) ただいま中野委員御指摘のように、昭和五十九年度は二千億円を国庫納付金として納付いたすことになっております。また、昭和五十六年度以降、累計四千八百億円に上る臨時国庫納付金の納付を既に済ましております。このような特別の負担を課されることにつきましては、経営委員会でもいろいろ議論をいたしたところでございます。 日本電信電話公社は、現在の法律のもとにおいても、経営の改善、効率化を図りますとともに、年々高度化し、かつ多
○参考人(吉國一郎君) 中野委員のただいまの御質疑の前に申されました、特別納付金の問題についてでございますが、経営委員会におきましてもその納付金の問題については何回も議論をいたしました。そうして、本来ならばこういうものは納付するような制度を立てるべきではないという意見を申しまして、その意見は公社当局を通じて郵政省にもあるいは大蔵省にも十分に伝わっておったことと存じます。ただそれにもかかわらず、やはり政府の決定といたしましては、現在の財政
○参考人(吉國一郎君) 我が国の通話料の体系は、過去四回にわたります値下げによりまして遠距離及び中距離につきましてはぼ先進諸国並みに近づいたと思っておりますが、さらにより利用しやすい料金といたしますために、今後も財務上の余裕を生み出すことによりましてさらに中距離及び遠距離料金の引き下げを検討していく必要があるというのが私の認識でございます。
○参考人(吉國一郎君) 電報は緊急な連絡手段としての利用は最近は減少してきたと言わざるを得ないと思いますが、百年余にわたって旧逓信省時代から最近の公社に至るまで築き上げてまいりました電報に対する社会的な信用というものは大きなものでございますし、現在慶弔電報を主体といたしまして国民生活に深く密着をしておりますと考えられるこの電報のサービスは、引き続き提供すべきものでございまして、現在の提案されております電気通信事業法案の附則の第五条にござ
○吉國説明員 ただいま久保委員御指摘のように、昭和五十三年六月に公共企業体等基本問題会議が意見書を提出いたしましたことはそのとおりでございます。 この基本問題会議は三つの懇談会がございまして、経営形態懇談会、当事者能力懇談会、法令関係懇談会、三つの懇談会に分かれて議論をいたしまして、私は経営形態懇談会の一員でございましたが、その中の郵政部会という部会ができまして、その郵政部会長を務めておりました。したがって、日本電信電話公社に関する
○吉國説明員 実は昨年日本電信電話公社でいろいろ問題となった事件がございました、それに対応いたしまして経営委員会としても大変責任を感じまして、経営委員五人の合意で一つの意思決定をいたしまして、それを部内に通達したことがございますが、何と申しましても公社の中でこのようなことが二度と起こってはならないということで、まず第一に監査機能を強化しようではないかということを考えまして、現在監事が二人おりますが、その監事を補佐するようなスタッフもそろ
○吉國説明員 先ほど久保委員がお挙げになりました公共企業体等基本問題会議の意見書、この中に当事者能力懇談会の報告書というものもございます。そこの中で予算の統制について触れておりますが、その最後に一三公社五現業の予算の執行に当たっては、制度面での弾力性を活用し、各企業体等が自主的に企業性を発揮できるよう運用の円滑化に努めることが望ましい。と書いてございます。その点、久保委員御指摘のように現在の運用について問題なしとしないということであろう
○吉國説明員 ただいま久保委員から大変な御期待をいただいて身の引き締まる思いでございますが、ただ、経営形態の問題について一言だけ申し上げさせていただきますと、いずれこの問題は、いわゆる第二臨調、今度の臨時行政調査会においても検討されまして、その上でいろいろな議論が出てまいると思います。ただいま山内郵政大臣から答弁もございましたように、郵政省で民営論を検討しているという事実も全くございません。ただ新聞等で民営、民営と言っているわけでござい
○参考人(吉國一郎君) お答え申し上げます。 五十年度は繰越額が三百三億円、不用額が百九十八億円、合計五百一億円となっております。五十一年度は繰越額が四百八十二億円、不用額が三百五十億円、合計八百三十二億円でございます。五十二年度は繰越額が二百三十一億円、不用額が六百二十億円、合計八百五十一億円となっております。五十三年度は繰越額百三十三億円、不用額五百九十八億円、合計七百三十一億円でございます。五十四年度は見込みでございますが、繰
○参考人(吉國一郎君) お答え申し上げます。 五十五年度は、御指摘ございましたように、財投計画の当初予算額は六百十一億円、それから前年度からの繰り越し、これは見込みでございますが、九十三億円、合計七百四億円になると思いますが、ただいままでのところで申し上げますと、五十五年度においても今年度の経済の好調が維持、拡大されると思いますので、地方公共団体との緊密な連携のもとに用地の取得でございますとか、造成工事の推進でございますとか、公団事
○参考人(吉國一郎君) まず吉備高原都市でございますが、岡山県の要請を受けまして、昭和四十九年度から地域振興整備公団と岡山県と共同調査を行っておりまして、事業の採択の可能性について鋭意検討してまいりました。その結果を踏まえまして、昭和五十四年の二月にさらに岡山県等から調査の要請がございまして、現在地域振興整備公団におきまして、事業の実施に向けての事業計画調査を推進いたしております。昭和五十五年度におきましては、公団といたしましては、ただ
○参考人(吉國一郎君) お答え申し上げます。 地方都市開発整備の業務と申しますのは、いわゆるニュータウンの建設でございまして、地域社会の経済、文化等の中心としてふさわしいような地方都市の開発整備のために必要な宅地の造成、管理、譲渡、それからこれに関連をいたします利便施設、公共施設の整備、管理、譲渡等の業務でございます。 なお、総合的かつ計画的に実施しなければならない特定地域の開発、整備のための大規模な事業の施行にかかわる業務でご
○参考人(吉國一郎君) 私どもの公団でいたします地方都市の開発整備の事業は、地方公共団体等の地元の発意と申しますか、地元の意欲を尊重して行うことに相なっております。したがいまして、地方公共団体からいわゆる地方の中核都市の形成に寄与いたしますような相当程度の規模を持った市街地造成事業の計画でございますとか、それからその周辺地域の開発整備の計画等を自発的に自主的に作成をいたされました上で、当公団に調査の要請がなされた場合には、それが公団の事
○吉國参考人 整備計画は五十二年度中に作成を完了する予定でございます。
○吉國参考人 まず賀茂学園都市開発整備事業の用地の問題でございますが、この賀茂学園都市開発整備事業のうちの広島大学のキャンパスの用地買収につきましては、昭和五十二年の二月末日までに約八五%の面積の取得を終わりております。残る部分につきましても、広島県及び東広島市の協力を得まして、昭和五十一年度内に完了すべく目下鋭意努力を継続しているところでございますが、一部は昭和五十二年度に持ち越されるものと考えております。 また、西高屋の住宅団地
○吉國参考人 先ほど申し上げましたように、五十二年度中には整備計画を決定すべく努力中でございます。したがって、五十二年度中には一部工事が始められて、造成工事が終わった部分から逐次引き渡しをして、片方では造成工事が行われている、他方では造成工事が終わった部分について大学の建物の建築が行われているという、並行的に工事が進められる場面が生じると思いますが、私どもといたしましては、先ほど文部省からお答え申し上げましたように、五十三年の十月にまず
○吉國参考人 公団が工事を発注いたします場合に、地元の中小の建設業者等の活用を図ることについては、常に配慮してまいっておりまして、いろいろな方法をとって、いわば地元の利益が守られるように現に努力をいたしておりますが、今後もそういうことで配慮をしてまいりたいと思っております。
○政府委員(吉國一郎君) 御指摘の本年四月十四日の最高裁大法廷判決において述べております選挙人の投票の価値の平等の問題、すなわちいわゆる一票の価値の平等ということにつきましては、これは国会の両議院の議員の選挙について述べているものでございまして、単に衆議院議員の選挙における一票の価値の平等についてのみ述べたものではない、そういう理解をいたしております。
○政府委員(吉國一郎君) 三十九年二月五日の最高裁大法廷判決は、昭和三十七年七月一日に執行されました参議院の選挙につきまして、東京地方区の定数不均衡是正についてのものでございまして、議員一人当たりの選挙人数の割合が、東京地方区と鳥取地方区とでは四・〇九対一でありましても、所論の程度ではなお立法政策上の当否の問題にとどまって、違憲問題を生ずるとは認められないということを言っておりました。これに対しまして本年四月十四日の最高裁大法廷判決は、