農林水産委員会
○政府委員(吉岡裕君) ただいま先生御指摘のとおり、現在の農作物共済は農災法に基づきまして減収量に対して共済金が支払われるという仕組みになっておるわけでございまして、その減収量のはかり方、ひっくり返して申しますと収穫量のはかり方は、一・七ミリ目という段ぶるいを使いまして収穫をはかることになっております。したがいまして、品質低下を共済の制度的な対象にするということは今日ではとられていないわけでございますが、御指摘のような非常に台風被害等の
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発言数 315件
初発言日: 1970-04-15 / 最新発言日: 1976-10-26 / 1 ページ目 / 全体 16ページ
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○政府委員(吉岡裕君) ただいま先生御指摘のとおり、現在の農作物共済は農災法に基づきまして減収量に対して共済金が支払われるという仕組みになっておるわけでございまして、その減収量のはかり方、ひっくり返して申しますと収穫量のはかり方は、一・七ミリ目という段ぶるいを使いまして収穫をはかることになっております。したがいまして、品質低下を共済の制度的な対象にするということは今日ではとられていないわけでございますが、御指摘のような非常に台風被害等の
○政府委員(吉岡裕君) 天災融資法の発動をいたします際の従来の規模といたしましては、先生おっしゃいましたようにおおむね六十億円程度をめどにいたしまして、二県以上にまたがるようなひどい天災によってこうむった被害を対象にいたしまして発動をするというようなことで今日まで運営をしてきております。 それで、ただいまのお話のありましたリンゴの落果については、被害状況等が判明をいたしました際に発動について検討はいたすということにしておるわけでござ
○吉岡(裕)政府委員 経済局に留保しております金額は約一千万円でございます。それから、先ほど審議官から御説明申し上げましたように、特別積立金の事務費についての使用を、地方から要請がありました際には積極的にその使用について認めてまいりたいと思っておるわけでございますが、現在のところまだ県、連合会等からどの程度必要であるということは詰まっておりません。今後、相談をしながら詰めていきたいと考えております。
○吉岡(裕)政府委員 先生御承知のとおり、統計の被害が出ました後、あるいはそれと並行しながら、市町村からの資金需要を積み上げまして県からの報告を求める、そしてそれを融資額として政令の中に書き込むというような必要がございまして、その準備を鋭意急いではおりますが、十一月下旬にずれ込まざるを得ないといまのところ考えております。極力急ぎたいと思っております。
○吉岡(裕)政府委員 制度資金としましては農業近代化資金、金融公庫資金とあるわけでございますが、農業近代化資金の場合には法令で期間が決められておりますが、実際の借り入れの行われております資金の償還期限というものは、その範囲内で、平均的に見ますとかなりゆとりがあるようでございまして、そのゆとりのあります範囲内でそれぞれの農家の事情に適した償還期間の延長あるいは据え置き期間の延長というものを行うように関係機関を指導いたしております。 そ
○吉岡(裕)政府委員 従来どおりの方式で、経済局長通達によって行いたいと考えております。
○吉岡(裕)政府委員 先生御承知のように制度資金関係の要するに貸借契約というものが個々の農家と農協あるいは公庫との間にあるわけでございまして、それをやはり一人一人の被害の状況あるいは負担能力というようなものを勘案しまして、実態に即した条件の緩和が金融機関と被災農民との間で行われるということでございますので、これを一律に一つの型にはめてしまうわけにはいかないわけでございますが、ただ先生がおっしゃいましたようないろいろ書類作成上のややこしい
○吉岡(裕)政府委員 先生のおっしゃいました最高限度というものはいわば法令その他等で決まっておるものでございまして、個別の農家との契約はあくまでも契約された償還期間というものがその人にとっての償還期間でございます。したがいまして、この償還期間を延ばす場合には個別の契約の償還期間を延ばすという手続が必要になるということでございます。
○政府委員(吉岡裕君) 先生からお話がございましたので、私どもの方で試算をいたしました結果、次のようなことになります。 まず、計算の方法でございますが、一筆単位引き受け方式の場合の支払い共済金は、先生御承知のとおり、組合等が選択をしましたキログラム当たりの共済金額、これに当該耕地の減収量から一定部分、いわゆる足切り部分というものを差し引きまして得た量を掛けまして算出をいたすわけでございますが、それと、それから当該耕地の平年収量、これ
○政府委員(吉岡裕君) 足切りは、先生御承知のとおり、保険制度一般に伴う問題でございますが、やはり農業共済におきましては、農家の相互扶助に基づきまして、零細な軽微な損害についてはやはり自己補てんをするということが、モラルリスクを防ぐという観点からも必要であろうということで設けられておる制度であるわけでございまして、これをさらに引き下げるということになりますれば、先ほど大臣のお話もございましたように、農家掛金負担の増大でありますとか、損害
○政府委員(吉岡裕君) 先生ただいま御指摘のとおり、共済はいわゆる収穫量に対する保険でございまして、目下のところ一・七ミリの目の段ぶるいと申します装置ではかりまして、その一・七ミリ目以上のものをいわゆる収量としてカウントしております。この方法は、統計情報部がいたしております収量調査と基本的には一致した同じやり方でございます。それが基本的な方式でございまして、平年におきましては、そういうものによって一・七ミリ目段以下になったものがいわゆる
○政府委員(吉岡裕君) ちょっと補足して。 十七号台風の激甚指定は、すでに大臣もお話のようにあったわけでございますが、いわゆる天災融資法の関係はいま資金需要等を各県から集めており、またそれをもとに関係省の間で協議をしておりまして、この天災融資法の関係は来週にも交付をしたいということで準備をしておるところでございます。
○政府委員(吉岡裕君) 先生ただいま御指摘のとおり、遅延型冷害のために全体として作柄もおくれておりますし、したがいまして、損害評価としても全体的におくれる傾向があるわけでございますが、それを何といたしましても年内に支払うためには、評価事務を最大限の努力を払って早めていくということが必要になるわけでございまして、私どもも関係共済団体をいろいろと指導督励をいたしておりますし、また共済団体も、こういう際にこそ共済団体の真価が農民から認められる
○政府委員(吉岡裕君) 先生御承知のように、農業融資でございますので、制度資金の農林金融公庫それから近代化資金といったような種類が主なものでございますが、農林公庫資金につきましては、過去の、たとえば昭和四十六年の冷害におきまして、件数で三万七千八百四十四件、金額で十五億九千八百万円ばかりのものが償還猶予等の措置の対象ということになっております。 なお、近代化資金につきましても、四十六年、七千三百八十一件、五億強のものがこういう対象に
○政府委員(吉岡裕君) 一般金融機関につきましては、農業融資というものが全体として非常に小さいということもございますが、いま手元に私どもとしては具体的にどういう償還猶予が行われたかというデータは持ち合わせておりません。
○政府委員(吉岡裕君) ただいまの関係機関に対します通牒でございますが、これは今回初めてこのような依頼をするということではございませんで、過去にしばしばございました災害の際にも同様の措置をとりまして、そうして一つのルールと申しますか、そういうものが関係金融機関の間に末端まで通してできておりますので、基本的には心配はないと思っております。ただ、私どもの直接の管下にございます金融機関に対しましては、直接具体的な話し合いをし、さらに民間関係機
○政府委員(吉岡裕君) 共済の収量は確かに先生お話のとおり一・七ミリ目というものを一つの基準にしておりますが、これは御指摘のとおり、統計情報部の調査におきましても長年こういう方式をとってきております。したがいまして、一部の地域におきまして、その地域の米の評価を高からしめるために農協等が自主的に一・七ミリ目以上の大きさのものを選別をして、その地域の米の評価を高からしめるというふうな措置をとっておるところがあるやに聞いておりますが、私どもと
○政府委員(吉岡裕君) 共済金につきましては、いわゆる本払いについては、大臣からも申されておりますように、年内に必ず支払うということでいろいろ準備をいたしておるわけでございますが、いわゆる仮渡しの制度というのがございまして、これは現地の共済団体等がその損害評価の実態に応じまして、必要な場合には速やかに仮渡しを行うということができることになっておりまして、これは本払いの時期と仮渡しをする時期との間が非常に近いような場合には手間が二度になり
○政府委員(吉岡裕君) 米の話でございますか。
○政府委員(吉岡裕君) 先ほども御説明申し上げましたように、共済は収穫量を対象にして、減収に対して共済金を支払うというたてまえでございまして、品質の低下そのものを共済の補てん対象にしておるという制度にはなっておらないわけでございます。そこで、実際の損害評価の場合におきましても、立毛の状況で検見によりまして一筆一筆を評価をするということでございますので、その意味からも、実際面からも品質の低下というものは見れない仕組みになっておるわけでござ