法務委員会
○吉崎最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 お問合せの件につきましては、最高裁の事務当局としまして個別の事案に対する所感を述べることにつながりまして、その点は困難でございます。お答えを差し控えさせていただきます。
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発言数 115件
初発言日: 2021-03-22 / 最新発言日: 2024-06-19 / 1 ページ目 / 全体 6ページ
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○吉崎最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 お問合せの件につきましては、最高裁の事務当局としまして個別の事案に対する所感を述べることにつながりまして、その点は困難でございます。お答えを差し控えさせていただきます。
○吉崎最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 繰り返しで恐縮ですけれども、個々の事案における裁判所の訴訟指揮の在り方等について、事務当局としてお答えすることは困難でございます。
○吉崎最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 法制化の必要性については、立法政策の問題でございます。事務当局としてお答えする立場にはございません。申し訳ありません。
○吉崎最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 二択で答えろと問われますと、なかなか苦しゅうございますけれども、答弁は変わりません、事務当局としてお答えする立場にございません。
○吉崎最高裁判所長官代理者 肯定も否定もしないということになります。
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) その通訳人が被告人にとっての母語であるという割合などについては当方としてデータは持ち合わせてございませんが、被告人の中には複数の言語を理解できる者もおりまして、被告人がどの言語による通訳を希望するかを踏まえた上で、その被告人が理解可能な言語の通訳人が選任されているものと承知しております。
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。 そのような例があることも承知しております。
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。 通訳人の選任及び報酬につきましては、各裁判体が個別の事件ごとに判断すべきものとされておりまして、その基準についてのお問合せの規則や規定といったものは定められておりません。
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) 法廷通訳人、いわゆる通訳人の報酬につきましては、刑事事件に関して申し上げますと、刑事訴訟費用等に関する法律の第七条に、裁判所が相当と認めるところによると規定されておりまして、個別の事件ごとに裁判体が相当な額を定めるものとされておりますが、一般的には、事案の内容、通訳の難易、時間の長短などを考慮して相当額が定められているものと承知しております。
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。 報酬額を決定する裁判所におきましては、一般的に、先ほど申し上げた事情のほか、過去の支給例を参照するなどして適切な額を算定しているものと承知しております。
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。 統計という形で情報が保管されているという状態にはないのではないかと承知しておりますけれども、先ほど申し上げたとおり、過去の支給例、裁判官それぞれが過去に支給した例についてひもといてみたり、あるいは、庁によっては、裁判官の申合せという形で報酬額の定め方についての一定の目安が定められている場合もございます。
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。 公平性ということ、表現に沿う答弁になるかどうかはつまびらかではございませんけれども、先ほど申し上げたとおり、事案の内容、通訳の難易、時間の長短と、そして過去の支給例などを考慮することによって一定程度の平等性は保たれているのではないかというふうに思料しております。
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。 委員御指摘の問題意識は承りました。今後の運用等におきまして、可能な範囲で実現できるよう取組をますます進めてまいりたいと考えます。
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。 通訳人が確保できないことによって刑事訴訟の進行に困難を来したという報告は受けておりません。したがいまして、その必要な人員は確保できているものと思料いたします。
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。 いわゆる捜査段階の通訳人と、それから裁判所における公判における通訳人とで、一般的に異なる通訳人を選任する運用がされているものと承知してございます。
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。 あまねく事案でそのような取扱いが、運用がされているかどうかについては、こちらでははっきりとは承知してございません。 例えば、極めて少数の通訳人しかいない言語などについて、通訳人の確保が困難なケースなどの例外があるとは想定されますけれども、その例外の件数などについての資料は持ち合わせてございません。申し訳ありません。
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。 最高裁事務当局として、そのような取調べにおいて警察官が通訳を行っていることを具体的に把握しているかというと、ちょっとお答えは困難でございますけれども、私個人の経験ではそのような例を見たことがございます。
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。 法廷通訳人は個別具体的な事件ごとに選任されるものでございまして、その個別具体的な事件における通訳人の確保あるいは通訳の適正さの確保につきましては、当該事件を担当する裁判体の責任において行われるものと考えられます。 しかしながら、個別具体的な事件において適切な通訳人を確保する上で必要となる環境の整備、例えば、具体的には通訳人候補者名簿の整備であったり、あるいは通訳人候補者
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。 カンボジア語に特定して、私ども、実務の運用を承知しているわけではございませんけれども、一般論としては、遠隔による通訳というのも実際に行われているものと承知しております。
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。 最高裁の事務総局として、判断の在り方についてお答え申し上げることは困難でございますが、一般論として申し上げますと、もとより無実の人が罰せられるようなことが絶対にあってはならないと承知しております。そのような事態が生じないように、個々の事件において当事者双方の主張に十分に耳を傾け、また当事者双方から提出された証拠を十分に検討し、立証責任を有する検察官が合理的な疑いを超える程度