法務委員会
○吉田参考人 お答え申し上げます。 レジュメの二ページで、今御指摘をいただきました比較法的視角からの課題の把握ということを三点でまとめております。もう少し説明せよという大変ありがたい御質問でございます。 最初の、純粋の包括承継主義、これは、包括承継主義自体は割と常識的な理解で、要するに、被相続人に帰属する全ての債権、債務、財産が包括的に相続人に承継される、こういう意味でございます。それが、コモンローの国の、人格代表者という存在が
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発言数 30件
初発言日: 1983-03-18 / 最新発言日: 2018-06-13 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○吉田参考人 お答え申し上げます。 レジュメの二ページで、今御指摘をいただきました比較法的視角からの課題の把握ということを三点でまとめております。もう少し説明せよという大変ありがたい御質問でございます。 最初の、純粋の包括承継主義、これは、包括承継主義自体は割と常識的な理解で、要するに、被相続人に帰属する全ての債権、債務、財産が包括的に相続人に承継される、こういう意味でございます。それが、コモンローの国の、人格代表者という存在が
○吉田参考人 おはようございます。早稲田大学で民法を担当しております吉田克己と申します。 本日は、大変貴重な機会を与えていただきまして、どうもありがとうございます。 私は、大きくは二つの内容でお話をさせていただきたいと思っています。最初に、第一点として、やや大きな観点から、相続法改正に関して現在どのような点が課題になっているかを整理してみます。いわば総論的な検討でございます。次に、第二点として、今回の改正法案の内容につきまして、
○吉田参考人 私の意見は、先ほど申し上げましたが、今回の改正法案は、特に家族の多様化に対する配慮という点で不十分であるというのが基本的な評価になります。ただ、提案されているさまざまな制度自体は基本的に評価できるところが多いとは思っております。 ただ、その上で、ちょっと先ほど申し上げなかった点を一点補足させていただきたいんですけれども、それは、鈴木参考人の方からも非常に強調されました、特別の寄与分について親族要件が入った点に関してでご
○吉田参考人 御質問どうもありがとうございました。 私は、家族的結合の多様化を踏まえて、それぞれの結合について個人の尊厳を大事にしながら法的にも一定の保護を与えていく、これがやはりあるべき姿と思っていますけれども、他方で、保護のあり方もまた多様であり得ると思うんですね。 例えば法律婚、これが一つの核心的な制度になっていますけれども、法律婚という制度がある以上、それを選んだ人に対して法律婚に与えられる保護を与える、選ばなかった場合
○吉田参考人 お答え申し上げます。 私も基本的に同じ立場でございます。 ただ、その上で、先ほど窪田参考人もおっしゃったことですけれども、相続法を使ってやるのか、それとも別の法で、つまり相続代替制度でやるのかという問題は論点として残ると思うんですね。 私は、鈴木参考人がおっしゃったことはそのとおりだと思うんですけれども、私が考えているのはやはり不当利得法理で、ただ、現在の不当利得法理ですぐにいけるかどうかは非常に難しい。そこで
○吉田参考人 お答え申し上げます。 障害を持った方を含めて、そのようないわば弱者に対して支援をしていく、これはまさに私どもというか社会の責務だろうとまず思っています。そのことは申し上げたいと思うんですけれども、ただ問題は、社会的責務という場合に、公的なアクターと私的アクターがいるわけで、そのいずれかといいますか、どのように責務を果たしていくのか、これが基本的な問題だと思います。 もちろん、これは、いずれかというわけではなくて、い
○吉田参考人 お答えいたします。 今、特別縁故者の制度について言及をしていただきました。これは、御案内のように、第一義的には内縁配偶者を想定したものだと思いますけれども、しかし、その他、被相続人と特別の縁故があった者についても特別縁故者と扱うことは可能ですので、社会福祉法人なども当然特別縁故者とされることはありますし、事実、裁判例でもそのような裁判例は出ております。 遺贈による寄附、これはもちろん可能でございまして、だから、法制
○吉田参考人 お答え申し上げます。 大変貴重な御指摘ありがとうございます。私、特権というふうに申し上げたわけでございますけれども、一般的な区別自体は不可避というか、全く同じにはならないと私は思います。ですから、現在も、内縁関係と法律婚が全く同じに扱われるかというと、それはそうではなくて、かなりの部分については婚姻の規定が準用されますけれども、内縁について適用されない規定もある、相続権などがその一つですけれども。 それから、法律婚
○吉田参考人 お答え申し上げます。 当時、財産権的なロジックというのは、非常に簡単に言えば、寄与分が問題となるケースというのは、特にあのころは農家が大きな問題でしたけれども、農家の後継ぎがいわば無償労働を長年やっている、相続が開始したときにそれが何も考慮されないのはおかしい。これはそのとおりなんですけれども、その考慮する際のロジックとして、一つは、無償労働をやっているんだから、それを事後的に計算をして幾ら幾らの未払い分があると。一つ
○吉田参考人 お答えを申し上げます。 家族の多様化に対応した法制度の整備というのは、これからの最大の課題だろうと思っています。 その上で、民法とそれ以外の法制などのやはり相互関係という問題がありまして、全てを民法で処理できるかどうかはよくわからない点もあります。 しかし、今、鈴木参考人がおっしゃったことだと思いますけれども、少なくとも民法が多様な家族の尊重に対して阻害的であってはいけない。その意味では、やはり法律婚の特権的な
○吉田参考人 お答え申し上げます。 どうもありがとうございます。 私が意見陳述の中で、相続、扶養という言葉を使いましたのは、その論点のもとで、高齢者になった被相続人に対する介護がとりわけ問題となってくる、そういう文脈でこれまで議論されてきましたし、私もあの言葉では、そういう事態を一応念頭に置いて申し上げました。 ですから、介護の提供を相続に際してきちっとやはり評価していく。現行の寄与分で一応その評価は不可能ではないんですけれ
○吉田参考人 お答え申し上げます。 私は、日本のインフラを考える場合に、やはり日本の相続法の母法はフランスと言われていますので、フランスの状況と比較することが有益ではないかと思っております。 その観点から見ますと、公証人のあり方が全くといいますか相当違う。つまり、先ほど量の問題は申し上げました。さらに、質とは申し上げませんが、やっている仕事の中身も、日本の場合には狭い、フランスは非常に広い、相続もカバーする、こういうことでござい
○吉田参考人 両者とも似た病気をふやします。ふやしますが、同じ濃度レベルの場合には、いままでの疫学研究からいいますと、どちらかと言えばSOxの方がある程度高い、そういうように理解しております。
○吉田参考人 そのとおりでございます。 四日市では、御承知のように昭和四十六年に三重県公害防止条例を改正しまして、総量規制を導入しましてから急速に下がりまして、環境基準を達成してから今日ですでに約七年経過しております。公害認定患者の毎月の数は十分の一くらいまで下がっておりますので、いまおっしゃったような形になっておると思います。
○吉田参考人 レベルということの意味がわからないのであれなのですが、レベルというのが同じppmという意味でしたら、先ほど申しましたように、必ずしも同一ではないということなので、いま先生がおっしゃいました、同じレベルというのは同じ濃度という意味でございますか。
○吉田参考人 ただいま御指名いただきました吉田克己でございます。 本日、課題になっております公害健康被害補償法は、その原形を求めてみますと、昭和四十年に発足いたしました三重県四日市市条例に基づく公害関係等医療給付制度というのがあるかと思います。私は、ちょうどこの市条例の制定時にこの問題に関与いたしまして、今日まで約二十年間その審査委員を務めてきましたので、本制度発足の事情について若干触れてみたいと思います。 昭和三十年に、三重県
○吉田参考人 ただいま大阪の話をお聞かせいただいたのですが、実は私、大阪については事情を明らかに存じておりませんで、その点については直接お答えできないので、あるいは一般的な話になるかと思いますが、お答えいたしたいと思います。 先ほど御指摘いただきましたように、この疾病が非特異性疾病であることはもう間違いないところでございます。医学的に非特異性疾患と申しますのは、その病気の原因が単一ではない、つまりいろいろな理由で起こる、あるいはいろ
○吉田参考人 御質問の趣旨、わかりました。 SOxあるいはNOxというような大気汚染物質としてわれわれが医学的に取り上げなければならないと考えておるものの大部分は、慢性気管支炎あるいは気管支ぜんそくのような閉塞性疾患を起こす力がございます。ただこの程度は、SOxとNOxは必ずしも同一だとはわれわれは思っておりません。この人に対する影響力というのは、疫学的にしか回答できないと思うのですが、疫学的ないままでのいろいろな調査から見ますと、
○吉田参考人 先ほどの意見陳述ですか、意見を述べさしていただきました一番最後にも触れさしていただいたわけですが、この制度の出発に当たっては、あくまで科学的根拠といいますか、これには十分な配慮をしておるわけでございます。したがいまして、当時と現在と汚染の状況が変わっておるということもこれまた事実でございますので、そういう事実に即して科学的に検討するというのは、これは何も今日に限らず、一般的にいつもそう考えなければいけないことではないか、そ
○吉田参考人 私は中公審を代表して参ったわけではございませんので、的確な御返事はいたしかねるのですが、この問題は中公審でも再々意見が出ておりまして、意見の交流はいたしております。部会も開かれておりますので、もちろん結論というような、そういうレベルの問題ではございませんが、各委員の方の意見は、私も申しておりますし、出ております。