総務委員会
○政府参考人(吉田博史君) お答えいたします。 電波法では、電波の有限希少性を理由とする自国民優先利用の考え方から、一部の無線局について外資比率を三分の一未満に制限するなどの外資規制が適用されています。 そして、基幹放送事業者などにつきましては、これに加え、言論報道機関として世論形成や我が国の固有文化の創造に大きな社会的影響力を有するため、外資比率を五分の一未満に制限するなど、一般の無線局に比べ、より厳格な外資規制を適用している
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発言数 513件
初発言日: 2018-04-11 / 最新発言日: 2022-06-10 / 1 ページ目 / 全体 26ページ
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○政府参考人(吉田博史君) お答えいたします。 電波法では、電波の有限希少性を理由とする自国民優先利用の考え方から、一部の無線局について外資比率を三分の一未満に制限するなどの外資規制が適用されています。 そして、基幹放送事業者などにつきましては、これに加え、言論報道機関として世論形成や我が国の固有文化の創造に大きな社会的影響力を有するため、外資比率を五分の一未満に制限するなど、一般の無線局に比べ、より厳格な外資規制を適用している
○政府参考人(吉田博史君) お答えいたします。 先ほどの現行の外資規制というのは、議決権、外国人などが保有する議決権の割合が一定以上にならないように規律しておりますけれども、これは放送事業者などの経営における意思決定において外国人等からの影響を排除する観点から設けられているものでございます。 一方、委員御指摘の広告というのは、放送番組に該当するものでございます。広告を含む放送番組については、放送事業者において自ら定める放送番組の
○政府参考人(吉田博史君) お答えいたします。 コミュニティー放送は地上基幹放送に該当いたします。現行では、県域などを放送対象地域とするテレビジョン放送や超短波放送と同様の外資規制が課されています。 今回の法案でこの間接規制部分につきまして廃止することを盛り込まさせていただいておりますけれども、そもそもコミュニティー放送は地上基幹放送として有限希少な周波数を利用していること、あるいは一定の社会的影響力を有しているということから、
○政府参考人(吉田博史君) 取消し猶予の期間が過ぎても違反状態が解消されていない場合におきましては、取消しの手続に進むことになります。行政手続法による聴聞などの手続を行った上で取消処分を行うということになります。
○政府参考人(吉田博史君) お答えいたします。 東北新社メディアサービスの事案につきましては、衛星基幹放送事業者としての、承継前の会社ではございますが、認定時におきまして外資規制に抵触しており、本来なら認定そのものが受けられなかったという重大な瑕疵があったことを踏まえ、職権による認定の取消しを行ったものでございます。 したがいまして、このような事例について本法案で定める取消し猶予の仕組みを適用することは想定しておりません。
○政府参考人(吉田博史君) 割増金、受信料につきましては、テレビジョン放送を受信できる設備を設置した者が契約を、NHKと契約をしなければならないという仕組みになってございます。それに基づきまして、この受信契約の中で割増金の仕組みが設けられているところでございます。 ただ、割増金の適用対象となりますのは、不正な手段により受信料の支払を免れた場合又は正当な理由なく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合ということで、法案において限定し
○政府参考人(吉田博史君) NHKが徴収することができる割増金の上限について総務省令を定めることと、仕組みとしておりますけれども、この総務省令を定めるに当たっては、パブリックコメントを通じて国民の皆様の御意見を伺うなどしながら丁寧に検討してまいりたいと存じます。 ただ、その際には、例えば鉄道などほかの公共料金において導入されている割増金の例が複数ございますので、そういったものを参考とさせていただきながら検討してまいることになると存じ
○政府参考人(吉田博史君) 現行法におきます取消し猶予規定につきましては、これまで当該規定を適用して地上基幹放送事業者の免許等を取り消さないこととした例はございません。
○政府参考人(吉田博史君) 今申し上げたとおり、放送法第四条におきまして遵守すべき基準というものにつきましては、これに基づきまして放送事業者がその自主自律により放送番組の編集を行っていただくことが重要であるということでございます。
○政府参考人(吉田博史君) お答えいたします。 放送法における外資比率は、議決権の総数に占める外国人等の議決権の比率により計算することとなっておりますが、まず、東北新社の外資規制違反につきましては、外資比率が、今申し上げた議決権の比率ではなく、株式の保有割合に基づく数値によって計算されていたことから誤りが生じたものでございます。 また、フジ・メディア・ホールディングスの外資規制違反については、これは議決権で計算はしていたんですが
○政府参考人(吉田博史君) お答えいたします。 放送事業者などが十分に注意しても違反が生じてしまう事態とは、例えば日本国籍を有していた株主が国籍を変更した場合に、その国籍を変更したことについて放送事業者などへの通知を怠った場合が考えられます。 また、上場会社につきましては、名義書換拒否制度というものが整備されておりまして、これを使うことができますが、非上場会社におきましては、同制度の適用対象となってございませんので、議決権比率の
○政府参考人(吉田博史君) 取消しを猶予する期間につきましては、外資規制違反の是正に必要な期間が違反した事業者の態様や違反の状況によって様々であることから、個別具体の事例に照らして判断されるべきものと考えております。その際には当該事業者から意見を聞く仕組みを設けており、これらを含めて具体の状況を把握することになります。 また、例えばの例ですけれども、上場会社が株主名簿を更新するのにおおむね数か月要するという事情もございます。 こ
○政府参考人(吉田博史君) お答えをいたします。 受信設備の設置届出義務や未契約者氏名等の照会ということでございますが、今御指摘がありましたとおり、総務省の有識者会議においても、受信料の公平負担を実現するための方法として議論が行われました。 その中では、例えば受信設備の設置届出義務については、ヒアリングに際して一層のテレビ離れを加速化するおそれがあるとの意見があったり、あるいはその未契約者氏名等の照会につきましては、大規模な個人
○政府参考人(吉田博史君) お答えいたします。 ただいま申し上げた電波法第七十六条第一項の条文の運用についての考え方について答えたものと認識しております。これ自体、その考え方自体が条文に書かれているわけではございません。
○政府参考人(吉田博史君) お答えをいたします。 今NHKからも答弁がありましたとおり、いわゆるNHKの共聴施設、これはNHKにおきまして、放送法にあまねく受信義務というのが定められております。このため、難視聴地域の解消に向けた施設という位置付けかと考えております。他方、今お話ありましたとおり、放送を取り巻く環境は急速に変化する中、効率化、ネットワークの、ネットワークインフラの効率化ということが課題となってきております。これはNHK
○政府参考人(吉田博史君) 最大限であるかどうかというのなんですが、そもそもの認定を受けることができない者を認定してしまっていると、ですからそれを取り消すということでございますので、もちろんその間に事業を行った実態というのは残るわけでございますけれども、行政との手続関係としては、もうそもそもの認定自体が取り消されると、認定がなかったものとする。ただ、もちろんその間のいろんな実態、その間に起こった法律効果はもちろん否定するものではございま
○政府参考人(吉田博史君) 法律の条文というのがある場合に、それをどのように運用するかということを公にすることはあることかと存じております。
○政府参考人(吉田博史君) 私の松下新平委員に対する答弁に誤りがありました。 外資規制違反事案につきまして、東北新社の外資規制違反については、議決権の比率ではなく、株式の保有割合に基づく数値によって計算されていたことから誤りが生じたものでありますと答弁したところ、正しくは、複数の株主がいる場合の合計数ではなく一の株主について見るものと担当者が誤解していたことから誤りが生じたものでありますということでございます。 おわびして訂正い
○政府参考人(吉田博史君) 法律の条文にありますのは、先ほど申し上げたとおり、電波法第七十六条第一項の規定が、放送法等に違反したときにとることができる処分についての規定があるということでございます。
○政府参考人(吉田博史君) お答えいたします。 先ほど大臣から答弁申し上げたとおり、御指摘の自民党から発出された文書については、政府としてコメントすることは差し控えさせていただきます。 その上で、一般論として申し上げれば、放送法第四条において放送番組の編集に当たって遵守すべき基準を定めており、これに基づき放送事業者の自主自律により放送番組の編集を行っていただくことが何よりも重要だと考えております。