吉田博史 に関する国会発言
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○政府参考人(吉田博史君) お答えいたします。 先ほどの現行の外資規制というのは、議決権、外国人などが保有する議決権の割合が一定以上にならないように規律しておりますけれども、これは放送事業者などの経営における意思決定において外国人等からの影響を排除する観点から設けられているものでございます。 一方、委員御指摘の広告というのは、放送番組に該当するものでございます。広告を含む放送番組については、放送事業者において自ら定める放送番組の
○政府参考人(吉田博史君) お答えいたします。 電波法では、電波の有限希少性を理由とする自国民優先利用の考え方から、一部の無線局について外資比率を三分の一未満に制限するなどの外資規制が適用されています。 そして、基幹放送事業者などにつきましては、これに加え、言論報道機関として世論形成や我が国の固有文化の創造に大きな社会的影響力を有するため、外資比率を五分の一未満に制限するなど、一般の無線局に比べ、より厳格な外資規制を適用している
○政府参考人(吉田博史君) この大枠、還元目的積立金という大枠自体は、その中での当然裁量でございます。当然、何かそれを別の用途に使う場合には、きちんとNHKとして説明責任が果たせるようなものでなければ当然ならないということでございます。
○政府参考人(吉田博史君) 還元目的積立金の仕組みは、今大臣からも答弁申し上げましたとおり、大枠として、NHKが剰余金が生じた場合に一定額を留保して、まずそれでNHKの財政の安定が図られます。その余り、その以上のものについて受信料の引下げに充てるわけですけれども、でも、それについては、まずほかのことに使う必要があれば、それは取り崩すことを認可を受けてやることができます。それは、NHKにおいて何かやりたいと思えば、それ当然きちんとした使途
○政府参考人(吉田博史君) 放送法第四条に規範性があるということは従来から一貫して申し上げていることかと存じます。
○政府参考人(吉田博史君) 放送法が放送事業者の自主自律を基本としていることや、放送番組は放送事業者が自らの責任において編集し、自主的、自律的に放送法を遵守していくという基本的な考え方については変わっていないものと認識しております。
○政府参考人(吉田博史君) この当時の総務大臣の答弁は、従来からの、この条文の運用に関する従来からの考え方について改めて答弁したものと認識しております。
○政府参考人(吉田博史君) 電波法第七十六条第一項では、繰り返しになりますが、免許人等が放送法等に違反したときにとることができる措置について定めております。その条文の運用についての考え方について当時の総務大臣の答弁は答弁しているものでございまして、その中では、極めて慎重な配慮の下運用すべきという考え方も述べているところでございます。
○政府参考人(吉田博史君) 法律の条文にありますのは、先ほど申し上げたとおり、電波法第七十六条第一項の規定が、放送法等に違反したときにとることができる処分についての規定があるということでございます。
○政府参考人(吉田博史君) 法律の条文というのがある場合に、それをどのように運用するかということを公にすることはあることかと存じております。
○政府参考人(吉田博史君) お答えいたします。 ただいま申し上げた電波法第七十六条第一項の条文の運用についての考え方について答えたものと認識しております。これ自体、その考え方自体が条文に書かれているわけではございません。
○政府参考人(吉田博史君) 電波法第七十六条第一項では、「免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。」と規定されております。 当時の総務大臣の答弁は、この条文の運用に関する従来からの考え方について答えたものと認識しております。
○政府参考人(吉田博史君) 委員御指摘のとおり、放送法におきましては、この放送事業者の自主自律な取組により、自ら番組基準を定めることを行うことにより、放送番組の適正を図っていくという仕組みになっております。この放送番組の編集に当たっては、まずはその放送事業者がその自主自律を基本としてやっていただくという点については何ら変わることはございません。 ただ、今御指摘のありました自民党における議論につきましては、政府としてはコメントは差し控
○政府参考人(吉田博史君) 放送法第四条に規定している番組基準につきましては、法規範性を有していると考えております。ただ、総務省におきましては、強制力を持って調査する権限が法律上付与されていません。 いずれにいたしましても、放送番組編集の自由を尊重するということは必要でございますので、まずは放送事業者がその自主自律により放送番組準則によった放送をまずは行っていただくことが重要だと考えております。
○政府参考人(吉田博史君) 代わりに読み上げさせていただきます。 第八十回国会衆議院逓信委員会第十三号、昭和五十二年四月二十七日、鴨説明員。これは先ほど局長からも御答弁申し上げました中に触れておりますように、放送法の三条がございまして、先生よく御承知のとおりでございますが、「放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」ということでございまして、番組に関しましてその違反を郵政省が判
○政府参考人(吉田博史君) 今申し上げたとおり、放送法第四条におきまして遵守すべき基準というものにつきましては、これに基づきまして放送事業者がその自主自律により放送番組の編集を行っていただくことが重要であるということでございます。
○政府参考人(吉田博史君) お答えいたします。 先ほど大臣から答弁申し上げたとおり、御指摘の自民党から発出された文書については、政府としてコメントすることは差し控えさせていただきます。 その上で、一般論として申し上げれば、放送法第四条において放送番組の編集に当たって遵守すべき基準を定めており、これに基づき放送事業者の自主自律により放送番組の編集を行っていただくことが何よりも重要だと考えております。
○政府参考人(吉田博史君) 私の松下新平委員に対する答弁に誤りがありました。 外資規制違反事案につきまして、東北新社の外資規制違反については、議決権の比率ではなく、株式の保有割合に基づく数値によって計算されていたことから誤りが生じたものでありますと答弁したところ、正しくは、複数の株主がいる場合の合計数ではなく一の株主について見るものと担当者が誤解していたことから誤りが生じたものでありますということでございます。 おわびして訂正い
○政府参考人(吉田博史君) 最大限であるかどうかというのなんですが、そもそもの認定を受けることができない者を認定してしまっていると、ですからそれを取り消すということでございますので、もちろんその間に事業を行った実態というのは残るわけでございますけれども、行政との手続関係としては、もうそもそもの認定自体が取り消されると、認定がなかったものとする。ただ、もちろんその間のいろんな実態、その間に起こった法律効果はもちろん否定するものではございま
○政府参考人(吉田博史君) お答えをいたします。 今NHKからも答弁がありましたとおり、いわゆるNHKの共聴施設、これはNHKにおきまして、放送法にあまねく受信義務というのが定められております。このため、難視聴地域の解消に向けた施設という位置付けかと考えております。他方、今お話ありましたとおり、放送を取り巻く環境は急速に変化する中、効率化、ネットワークの、ネットワークインフラの効率化ということが課題となってきております。これはNHK