「吉田弘正」の過去の国会発言

発言数 620件

初発言日: 1979-05-24  /  最新発言日: 2013-04-11  /  1 ページ目 / 全体 31ページ

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2013-04-11 衆議院

政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

○吉田参考人 お答えを申し上げます。 東京十六区は、平成二十二年国勢調査人口で五十八万三千百四十七人であり、人口最小選挙区となる鳥取新二区の人口二十九万一千百三人の二倍、五十八万二千二百六人以上となっております。 現行の東京十六区は、江戸川区のうち既にその一部が隣接の十七区との間で分割されている区域を除く区域で構成されている選挙区でございまして、今回の改定案の作成に当たっては、市区町村の分割基準に該当するため、分割されている区域

2013-04-11 衆議院

政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

○吉田参考人 お答え申し上げます。 選挙区数が一減となる五県につきましては、いずれも定数二となりますので、県の区域を二分する必要がありまして、人口最小選挙区を手がかりとして、行政区画、地勢、交通その他の自然的社会的条件を総合的に考慮して、合理的に選挙区の改定案の作成を行ったところであります。 お尋ねの点につきましては、緊急是正法では、定数減少県内の選挙区の改定においては、人口の均衡を図ることは明確に求められているものではないこと

1995-05-10 参議院

地方分権及び規制緩和に関する特別委員会

○政府委員(吉田弘正君) 地方分権を進めて、それぞれの地方公共団体が適切に行政を運営するためにいろいろ仕組みを考えていくべきではないかという御指摘でございます。 まず、市町村の合併の問題でございますが、これは地方分権の推進の観点からも、住民に最も身近な地方公共団体である市町村が自主的な合併によって地域づくりの主体として行財政能力を強化していくということは大変重要なことであると考えております。 ただ、言うまでもなく市町村の合併はや

1995-05-10 参議院

地方分権及び規制緩和に関する特別委員会

○政府委員(吉田弘正君) 分権推進法の七条の関係でございますが、御案内のとおり、地方分権の推進ということにつきましては、もとより地方への権限移譲等国の側の努力ということが必要でございますが、あわせて地方公共団体におきましても、そういう新たな地方公共団体の役割を担うにふさわしい地方行政体制の整備、確立を図るということが必要であるということからこの法文が置かれているわけでございます。 そこで、この法七条で地方公共団体の行政体制の整備、確

1995-05-10 参議院

地方分権及び規制緩和に関する特別委員会

○政府委員(吉田弘正君) 昨年、私ども地方公共団体の行政改革のための指針について各地方公共団体に通知をいたしたわけでございますが、これは地方分権の推進が時代の大きな流れとなっておりまして、そして地方団体の役割がますます重要になっているということにかんがみて、さらには現下の地方行財政の状況が非常に厳しいというようなことを踏まえて、自治省といたしましては、地方公共団体がみずからの問題としてそのことを自覚して、各地方公共団体が簡素で効率的な行

1995-05-10 参議院

地方分権及び規制緩和に関する特別委員会

○政府委員(吉田弘正君) 二百四十五条の規定がございますが、助言、勧告をすることができるわけでございますが、法的にはそういうことでやりまして、先ほども申しましたように、地方公共団体が新たな時代を迎えて役割が非常に重要になるわけでございますので、そういうことをみずからの問題として自覚して、自主的、自立的にこの問題に取り組んでいただきたいということで通知をしたものでございます。

1995-04-28 参議院

地方分権及び規制緩和に関する特別委員会

○政府委員(吉田弘正君) 国と地方の調整の仕組みの問題でございますが、今回の地方分権推進を進めておりますのは、現在、地方がその実情に沿って個性豊かな行政を積極的に展開できるように、国と地方の役割分担を本格的に見直しまして、そして権限移譲や国の関与等の廃止、緩和、さらには地方税財源の充実強化を進めまして、地方団体の自主性、自立性を強化していくということにあるわけでございます。また同時に、国と地方が相協力しまして忌憚のない意見の交換を行い、

1995-04-28 参議院

地方分権及び規制緩和に関する特別委員会

○政府委員(吉田弘正君) まず政令市の制度の問題でございますが、これは御案内のように、大都市固有の行政需要に適切に対処するために昭和三十一年に創設をされたものでございまして、現在、十二の都市が指定されているところでございます。 政令都市の指定の要件につきましては、法律上、単に人口五十万以上の市というふうに規定しているのでございまして、それ以外には別段明文上の定めている要件はないわけでございますが、そもそもの立法の経緯でございますとか

1995-04-28 参議院

地方分権及び規制緩和に関する特別委員会

○政府委員(吉田弘正君) 経済の諸機能に関連しての御質問でございまして、特に法文の四条、五条関係等についてのお尋ねでございますので、私の方からお答えをさせていただきたいと存じます。 今回、私どもが地方分権推進法案をとりまとめまして御審議いただいております。その背景と申しますか、それは御案内のとおり、現在、国民がゆとりと豊かさを実感できる個性豊かな地域社会を実現するというために、地方公共団体がその実情に沿った個性あふれる行政を展開がで

1995-04-26 参議院

地方分権及び規制緩和に関する特別委員会

○政府委員(吉田弘正君) 県から市町村への権限移譲の問題でございますが、県と市町村の関係は、先ほど大臣からお答え申し上げたように、市町村は基礎的な団体として、また都道府県は総合的、広域的な団体としてそれぞれの機能を発揮して、それぞれ自主性、自立性を持って行政が展開できるようにすべきであるというふうに考えております。 具体的に、県から市町村への権限移譲の問題につきましては、二十四次の地方制度調査会の答申におきまして、当面は国から地方へ

1995-04-26 参議院

地方分権及び規制緩和に関する特別委員会

○政府委員(吉田弘正君) 今、大臣の方から基本的な政令市の考え方についてのお答えがございましたが、権限の問題につきましては、先生御案内のとおり、政令市につきましては大都市特有の課題を一元的に処理しようということで、社会福祉とか保健衛生、都市計画、土木行政といった住民に身近な行政を身近な自治体で処理するという見地から、事務配分の特例が設けられているわけでございます。 市町村の規模につきましては、御案内のとおりもう非常に小さい市町村から

1995-04-13 衆議院

決算委員会

○吉田(弘)政府委員 地域の市町村合併の問題でございますが、市町村の合併につきましては、これは地方制度調査会の答申でも指摘されておりますように、関係する地域の将来、あるいは地域のアイデンティティー、さらには住民の生活に大きな影響を及ぼす事柄でございますので、その推進に当たりましては、やはり住民の共回生活意識の醸成や、関係する市町村また住民の自主的な判断が前提とされるべきものと考えております。 御指摘の地域の合併につきまして、その状況

1995-04-13 衆議院

決算委員会

○吉田(弘)政府委員 さいたま新都心の受け皿のお話でございますが、政令都市につきましては先ほど政務次官からお答えしたとおりの考え方でございます。 その政令指定都市の指定の要件でございますが、これは、法律上は単に人口五十万以上の市と規定しているだけでございまして、ほかに明文の定める要件はないわけでございますけれども、立法の経緯とか事務配分等の特例を設けた趣旨からいいまして、人口その他の都市としての規模、行財政能力等について従来の政令指

1995-04-13 衆議院

地方分権に関する特別委員会

○吉田(弘)政府委員 地方公共団体に対する通達の話でございます。 これは先般も御質問がございましてお答えいたしましたが、そもそも、主務大臣が担任する事務の運営その他の事項について、地方団体に適切と認める技術的な助言とか勧告等を行うことができることが、これは地方自治法の第二百四十五条に規定されているところでございます。一般的には、国から各地方公共団体への通達は、この規定を根拠に行われているものと考えている次第でございます。また、特別に

1995-04-13 衆議院

地方分権に関する特別委員会

○吉田(弘)政府委員 二百四十五条で、地方公共団体に技術的な助言、指導ができるという規定があるわけでございますし、それから、個別法でも同様に、団体事務について勧告等に関して規定をしているケースもあるわけでございます。 いずれにしても、そういう技術的助言、指導について、この二百四十五条なりあるいは個別法に基づいて団体事務については通知が出されているわけでございますので、あえて区別をしなければならないというのもなかなか、それによってどう

1995-04-10 参議院

決算委員会

○政府委員(吉田弘正君) 設計業務を外部委託する場合の地方団体の審査体制の問題でございますが、この問題につきましては、従来から私ども、当該団体の適正な管理監督のもとに行政責任の確保と住民サービスの向上が図られることに留意しつつ、外部委託を行うように指導してまいってきたところでございます。 今お話しございましたように、先般の警告決議がございました。私ども、これを踏まえつつ、昨年の十月には事務次官通達によりまして地方公共団体における行政

1995-03-29 衆議院

地方分権に関する特別委員会

○吉田(弘)政府委員 直接請求について条件、手続の緩和をすべしという御質問でございます。 昨年の地方自治法の改正で、御指摘ございましたように、代筆署名の件につきましては法律改正をさせていただいたところでございます。 もともと、この我が国の地方自治制度の基本的な仕組みは、公選の長と議会による代表民主制がとられておりまして、これが原則になっているということでございまして、補完的に直接請求制度が採用されているわけでございます。そこで、

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