「吉田恒雄」の過去の国会発言

発言数 31件

初発言日: 2000-04-20  /  最新発言日: 2017-05-30  /  1 ページ目 / 全体 2ページ

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2017-05-30 衆議院

厚生労働委員会

○吉田参考人 おはようございます。ただいま御紹介いただきました、駿河台大学の吉田でございます。 本日は、このような貴重な機会をいただきまして、まことにありがとうございます。 私は、これまで児童虐待の問題に関しまして、法律学の立場から研究してまいりました。その関係から、今回の児童福祉法の改正に関連して、児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利用促進の在り方に関する検討会の座長を務めさせていただきました。本日は、それらの

2017-05-30 衆議院

厚生労働委員会

○吉田参考人 御質問いただきまして、ありがとうございます。 法改正におきまして、家庭裁判所に何を期待するかという御質問でありますけれども、私は、一つは、裁判所として、児童相談所が行う措置が適切であるかどうかということをきちんとチェックする、これはもう本来の仕事だと思います。子供を保護する、また親を支援するという福祉的な機能を持ちますけれども、もう一面では権利制限という面を持ちますので、そこが適切に児童相談所によって行われているかどう

2017-05-30 衆議院

厚生労働委員会

○吉田参考人 御質問いただきまして、ありがとうございます。 私は、大学で教員をしておりますけれども、もう一つは、きょうここに、胸につけておりますけれども、オレンジリボンというので、児童虐待防止全国ネットワークという民間団体で虐待防止の啓発活動をしております。 私たちが目指しているのは、虐待のない社会を目指すということなんですね。そのためには何が必要かというと、これは介入でも何でもない。そもそも虐待が発生しない世の中をつくる、これ

2017-05-30 衆議院

厚生労働委員会

○吉田参考人 御質問いただきまして、ありがとうございます。 裁判所の関与というときに、ただやみくもにではなくて、当然、その体制が十分に整わなければ絵に描いた餅に終わるということになりかねません。そこで、現在議論されている司法関与、これをさらに実のあるものにするためには、その対応機関である家庭裁判所、これの人員をまずふやすということが必要かと思います。 特に家庭裁判所につきましては、御承知のように、現在、成年後見制度の利用というの

2017-05-30 衆議院

厚生労働委員会

○吉田参考人 御質問いただきまして、ありがとうございます。 最初に御指摘のありました、子供が家庭で育つというところで、社会的な養護の部分は今はおいておきまして、まず、子供が生まれた家庭でと。 虐待をしてはいけないというのも虐待防止法でありますけれども、虐待に至ってしまわざるを得ない、こういう状況も多々あります。例えば、実際に新聞などでも報道されますけれども、一人親家庭で、母親が夜仕事に出ざるを得ない、そのときに子供が火遊びをして

2017-05-30 衆議院

厚生労働委員会

○吉田参考人 御質問いただきまして、ありがとうございます。 子供の権利擁護といったときに、児童福祉法で、今回、子供の権利という文言が入り、子どもの権利条約というものが明記されましたけれども、広く学校教育においても、子供の教育面においても子供の権利擁護は必要ですし、少年司法においても必要だろう、そういう全体としての子供の権利擁護というものを構想していくのかどうか。 現在、全国、最近ではかなりふえたと聞いておりますけれども、子供のオ

2017-05-30 衆議院

厚生労働委員会

○吉田参考人 御質問ありがとうございます。 在宅支援で裁判所がかかわれるようになってきたというので、一つは、親の、その指導に応じているかどうか、それが効果が上がっているかどうか、それを家庭裁判所に報告し、そして、指導を受けていないとか効果が上がらないとすれば次のステップに進んでいくというので、分離であったり親権剥奪であったり、そういう制度も用意されています。ですので、そういう方向に進むというときには、やはり、それに応じた手続なり書類

2017-05-30 衆議院

厚生労働委員会

○吉田参考人 御質問いただきまして、ありがとうございます。 体制の整備ということを繰り返し申し上げておりますけれども、言うまでもなく財源は限られているというときに、どこに何を振り向けるのかということかと思います。 児童虐待の防止という観点からすれば、社会保障費の中での高齢者の部分を少しでも多く子供に回していただきたいということです。 私が今から二十年ほど前にアメリカに行って虐待防止の施策をどうしようかというときに、ある児童福

2011-04-20 衆議院

法務委員会

○吉田参考人 おはようございます。 ただいま御紹介いただきました駿河台大学の吉田でございます。 私の方から、今回の民法等の改正につきましての意見を述べさせていただきます。先生方のお手元には私の資料が既に配付されていると思いますので、それをごらんいただきながらお聞きいただければと思っております。 私の方からは、今回の改正案全体についての評価と課題ということで、簡単に総括的なお話をさせていただければと思っております。私は、大学で

2011-04-20 衆議院

法務委員会

○吉田参考人 御質問ありがとうございます。 親権制度の見直しということで、先ほど最初にお話ししましたように、今回、離婚後の監護の問題もあわせてのっておりますけれども、やはり平成八年から比べて現在の状況を見ると、例えば、離婚が大変多くなっているということで離婚後の監護の問題がありますけれども、それは単に親だけの問題ではなくて、離婚した後再婚した、その再婚した家庭に子供が引き取られて、では、もとの親とのかかわりはどうするんだと。よく横の

2011-04-20 衆議院

法務委員会

○吉田参考人 御質問ありがとうございます。 虐待の問題というのは昔からあるというのは当然のことで、子殺し、子捨てというのはどこにでもあった話ですね。それがいわば古典的な虐待というふうに言ってもよろしいかと思います。 外国の例からしますと、たしか一九六〇年代だったと思いますけれども、アメリカでケンプという小児科医が、被殴打、殴られた子供症候群というのを発表しました。ある子供には複数の原因のわからない傷がある、また古い傷と新しい傷が

2011-04-20 衆議院

法務委員会

○吉田参考人 欧米の例ということで、詳しいことはわかりませんけれども、具体的に、裁判所への申し立てによって親の反対をいわば差しとめるというような形で、また親の反対にかわって裁判所が許可するというような形での個別的な判断というのがなされている例があるというふうに聞いております。 そして、一部制限に関しては、先ほども申しましたように、確かに、技術的にどこまでを一部とするのかというのは難しい点はあるかと思います。例えば医療ネグレクトに関し

2011-04-20 衆議院

法務委員会

○吉田参考人 子供の権利の視点から条文をどう考えるかということでありますけれども、基本的に、先ほど申しました子どもの権利条約が一つ下敷きになるかと。例えば、親は、子を適切に監護し、教育する権利を有し、義務を負うという表現ではなくて、子供は親により適切に監護され、教育される権利を有するんだという形で、子供を中心に据えるということでもよろしいかと思います。 ただ、民法に入れるのが適切であるかどうかは別としても、親は、先ほど申しましたよう

2011-04-20 衆議院

法務委員会

○吉田参考人 御質問いただき、ありがとうございます。 まず、法人後見の点ですけれども、実際に法人ができるのかということですが、ここで想定されるのは、例えば、子供がこれまで暮らしてきた施設、これが法人後見として、その子供が施設を退所した後、自立するのに必要なときに、その子供のことをよくわかっている法人としての社会福祉法人が後見人になるということは考えられます。 それから、現在でも、FPICでしょうか、元家庭裁判所の調査官の方がつく

2002-02-13 参議院

共生社会に関する調査会

○参考人(吉田恒雄君) こんにちは。吉田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 本日は、このような席で児童虐待についてお話をさせていただく機会をいただきましてどうもありがとうございます。 私は、今御紹介いただきましたように、駿河台大学に籍を置いておりますけれども、児童虐待に関しましては、子どもの虐待防止センターというNGOの機関に身を置いたり、また現在、児童虐待防止法の改正を求める全国ネットワークの事務局、また日本子ども

2002-02-13 参議院

共生社会に関する調査会

○参考人(吉田恒雄君) お答えいたします。 児童相談所や児童福祉施設等の物的、人的な充実という御質問かと思いますけれども、今日は手元に資料がございませんので正確なところは申し上げられませんけれども、今お話にありましたように、地方交付税の改定によりまして、自治体によってはかなり児童相談所の職員の増員が図られたということは聞いておりますけれども、ただ、現実には自治体間の格差はかなり大きいようだということで、それはそれぞれの自治体の判断に

2002-02-13 参議院

共生社会に関する調査会

○参考人(吉田恒雄君) ただいまの御質問で、まず一つは、裁判所の関与がどのような形で行われるべきかということだったかと思うんですけれども、これは、子どもと親と国との関係をどのように考えるかということになるかと思います。 基本的にはやっぱり子どもの権利条約の中にありますように子ども最優先ということで、裁判所は常に子どもの利益を図るということを目標に考えなければいけないだろう。それを行うときに、親から例えば子どもを強制的に引き離すという

2002-02-13 参議院

共生社会に関する調査会

○参考人(吉田恒雄君) まず、保護者以外の者による虐待をどう考えるかということでいじめの例を出されましたけれども、私も森田さんと同じで、これを虐待の概念に含めるのは少し中身が違うかなと。虐待の発生の機序なり背景なり、またそれに対する対応というものといじめというのはやはり異なるところがあるのではないかというふうに思いますので、児童虐待の問題としていじめをそこに含めるというのは、別の手段によった方がよろしいだろうというふうに考えます。

2002-02-13 参議院

共生社会に関する調査会

○参考人(吉田恒雄君) 私は福祉の現場に身を置いたことがありませんので、そういう場面に遭遇したりそういう経験をしたことがないんですけれども、ただ、そういう施設の方のお話や児童相談所の方のお話を伺いますと、今お二人がおっしゃったことと全く同じだと思うんです。子どもがそこにいて安心感を覚えられる、ここは安全なんだということを実感できるということが子どもが一番ほっとできるところだろうと。 例えば、これは先日あるセミナーで聞いたんですけれど

2002-02-13 参議院

共生社会に関する調査会

○参考人(吉田恒雄君) 先ほどの御質問で、裁判所の関与をどのようにしたらよろしいのかということがまず第一点かと思います。 節目に応じてということですけれども、児童虐待で、特に介入を必要とするようなケースに関しましては、例えば現行法で言いますと、先ほども言いました一時保護の段階での裁判所の事前又は事後の関与ということが必要になるんではないかと思います。現在、親、子どもの同意なくして一時保護を取ることができるとされておりまして、それに対

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