商工委員会
○吉田(文)政府委員 ちょっといま御質問を聞き漏らしましたのですが……。
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発言数 463件
初発言日: 1967-11-10 / 最新発言日: 1974-05-17 / 1 ページ目 / 全体 24ページ
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○吉田(文)政府委員 ちょっといま御質問を聞き漏らしましたのですが……。
○吉田(文)政府委員 それはございません、ただいまの契約には。
○吉田(文)政府委員 これは公取に届けば来ております。
○吉田(文)政府委員 調査はいたします。
○吉田(文)政府委員 先ほど先生お述べになりましたような差別対価の問題、あるいはメジャーの優越した地位の問題等いろいろ問題はあるかと思いますので、メジャーとその系列企業の関係、それからメジャーがどういう政策を日本に対してとっているのか、あるいは国際カルテルに対する問題等あわせて十分に検討いたしたい。調査すべき点は調査をいたします。
○吉田(文)政府委員 私どももこれはまだ新聞でしか存じておりません。いま至急関係資料を取り寄せている段階でございますが、聞いているところによりますと、それはメジャーの子会社に対してそういう価格の引き下げ命令を出したということでございます。
○吉田(文)政府委員 いろいろ問題がございます・が、先ほど先生おっしゃいましたいわゆる差別価格の問題、メジャーが民族系とメジャー系に対して価格の差別をしているという事実については、まだ十分よく調査しておりませんが、そういう場合にいわゆる独禁法でいう差別対価になるかどうかという問題が一つございます。ただしこの場合は、正当な理由があれば差別対価にならないということでございます。 ただ、かりにそれが差別対価になるという場合でも、いまおっし
○吉田(文)政府委員 確かに域外適用の問題についてはむずかしい問題がございます。まだはっきりした公取としての見解を出しているわけではございませんが、実態については、これは調査をいたします。問題があるかないか、ありとすればどういう措置をとれるかということについては調査をいたします。
○吉田(文)政府委員 独禁研でただいま問題にしております主要な問題としては、価格の引き下げ命令あるいは企業の分割が可能かどうか、それから株式所有の問題等でございますが、いま先生おっしゃいました点は、直接には問題になっておりません。しかし、それは独禁法を改正すべきかどうかという点について関連した問題として検討を加えるべき問題ではないかと思いますけれども、現在のところ、それは議題とはなっておりません。
○吉田(文)政府委員 お答え申し上げます。 現在の契約は委託ではございませんで売り切りの契約になっております。国際契約としては、カルテックスと日本石油精製との間の国際契約ということになっておりますし、国内契約としては、日本石油精製とカルテックス・オイル・ジャパンとの契約、それからカルテックス・オイル・ジャパンと日本石油との契約、こういうふうな形になっております。
○吉田(文)政府委員 そのとおりでございますが、契約としましては、日石の場合を例にとりますと、日本石油精製はその全量をカルテックス・オイル・ジャパンに売る、カルテックス・オイル・ジャパンはその全量を日本石油に売る、こういう契約でございます。
○吉田(文)政府委員 それは存じておりません。
○吉田(文)政府委員 私もこれはいまお伺いしたわけでございまして、ここで直ちに独禁法に違反するかどうかということは申し上げかねますけれども、確かに問題はあるのじゃないかというふうに思います。
○政府委員(吉田文剛君) 非常にむずかしい御質問でございますが、従来公取としましては、一斉休機というような、一斉操短といいますか、これは原則としてやはり独禁法に違反するおそれがあるという態度でございまして、どうしても不況が一般的になって業界自体が非常にお困りだというような場合は、団体法の規定によりましてこれは主務大臣の認可、それから公取の協議という形でおやりになっていただきたいというのが基本線でございます。ただ、具体的にどういうやり方で
○政府委員(吉田文剛君) まず、カルテルに対する公取の態度、やり方が手ぬるいんじゃないかという点でございますが、現在の独禁法ではどうもカルテルに対して、値上げの価格協定がある場合に値下げをしろというような命令が、排除命令が出せないという解釈をとっております。しかし、最近におきましては、カルテルの破棄だけじゃなくて、取引先、たとえば排除命令におきまして、排除措置におきまして、取引先別に取引価格をきめ直して報告をしろと、あるいは一定の期間、
○政府委員(吉田文剛君) 先生おっしゃいましたように、岐阜の県議会から名古屋の事務所に申告と申しますか、それがございまして、名古屋事務所で受け付けたのが三月十一日という日付になっております。それからこちらのほうで、本局も入れまして、現在違反の疑いある事件として調査を引き続いて行なっております。その内容につきましては、これは独禁法三十八条に、事件に関する事実の有無あるいは法令の適用については、事件最中は意見を述べてはならないという規定もご
○吉田(文)政府委員 まあ一般的に申し上げますと、価格の引き上げをみんなで共同してやればこれは違反の疑いがあるということでございますが、ただ具体的な事例につきまして違反かどうかということは申し上げられませんけれども、一応いまおっしゃいました点は、これは事件の端緒として検討さしていただきたいというように思います。ただ、われわれが調べる、こう言いますと、すぐ証拠隠滅とかいうふうなことがはかられ、審査に支障を来たすというおそれもございますので
○吉田(文)政府委員 先生仰せのとおり、商品の原産国に関する不当な表示、これは景品表示法四条三項に基づきます告示でございますが、昨年の十月十六日に公布しまして、四十九年の五月一日から施行されております。この内容としましては、国産品について外国製品とまぎらわしいような表示がある場合、それから外国製品について、その原産国とまぎらわしいような表示がある場合に、そういうまぎらわしい表示をしてはいけないという内容でございまして、これにつきましては
○吉田(文)政府委員 調査をする、こういうふうに言いますと、一般、普通の場合に証拠を隠滅されるおそれがございますので調査をするということを申し上げることはお許しをいただきたいと思います。
○吉田(文)政府委員 本日のサンケイ新聞にそういう記事が出ていたのは知っておりますが、記事の内容については真偽のほどは確認しておりません。しかし、現在、公正取引委員会としましては、独占禁止法研究会で独禁法改正問題を検討していただいているところでございまして、これは大体本年の九月あるいは十月ごろまでに独占禁止法研究会から答申をいただきまして公取としての改正要綱を固め、政府部内の意見統一をはかって次期通常国会に提出できるよう努力しているとこ