「吉田正紀」の過去の国会発言

発言数 31件

初発言日: 2015-04-07  /  最新発言日: 2018-04-18  /  1 ページ目 / 全体 2ページ

発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。

📊 統計データを集計中です。しばらくしてからページを再読み込みすると表示されます。
2018-04-18 衆議院

外務委員会

○吉田政府参考人 お答えを申し上げます。 大変恐縮でございますけれども、このBEPSに関する税収上の効果というところでございますが、これは企業行動にかかわるところでございまして、さまざまなマクロ上の影響とかも受けます。したがいまして、アメリカに限った場合におきましても、必ずしもそれにおいて明確な数字ということを算定できないということは御理解をいただきたいと思います。

2018-04-18 衆議院

外務委員会

○吉田政府参考人 不動産化体株式の譲渡に関するお問合せだと思いますが、総資産の五〇%以上が源泉地国にある不動産であるような法人、これを不動産関連法人と呼んでおりますが、この株式を外国法人等が譲渡する場合に適用される規定でございます。 本規定によりまして、上場REITを含む不動産関連法人の株式等の譲渡益につきましては、源泉地国にある不動産と同様に源泉地国で課税ができるということになります。例えば、上場REITの総資産の五〇%以上が日本

2018-04-18 衆議院

外務委員会

○吉田政府参考人 お答えを申し上げます。 今委員御指摘のところがまさに今回の条約の肝でございまして、本条約におきましては、BEPSプロジェクト行動七の勧告を踏まえまして、多国籍企業が進出先の国に置く支店等の拠点が課税対象となる恒久的施設、PEでございますが、と認定されることを人為的に回避することにより進出先に生じる事業利得への課税を免れるという行為に対応すべく、PEの定義の拡大を規定の中に盛り込んでいるところでございます。 これ

2018-04-18 衆議院

外務委員会

○吉田政府参考人 お答えを申し上げます。 政府といたしましては、御指摘のような、いわゆるタックスヘイブンに設立しました子会社に所得を移転することなどによりまして租税回避行為を行うということは、非常に重大な問題だというふうに認識しております。 これまで、国際的にはOECDにおけるBEPSプロジェクトを我が国として主導してきたということと、それから、国内においても各種の制度上の対応を講じているところでございます。 例えますと、平

2018-04-18 衆議院

外務委員会

○吉田政府参考人 お答えを申し上げます。 ノミニー制度とは、一般的に、法人の役員や株主を第三者名義で登記できる制度であるというふうに理解しているところでございます。我が国には存在しない制度でございますが、他方、香港やシンガポール等ではこうした制度を利用した法人登記が可能であるというふうに認識しているところでございます。 それで、近年、G7やG20等の国際会議におきまして、国際的な脱税でありますとか、あとマネーロンダリング等への対

2018-04-18 衆議院

外務委員会

○吉田政府参考人 お答えを申し上げます。 電子経済に関する課税の取扱いについての御質問だと思いますけれども、BEPSプロジェクトの中では、これは先ほどからも御議論がありますとおり、価値の創造の場と所得が生み出される場、それと納税する場というのを一致させようという目的で、これまで努力を続けてきております。 そうした論点を中心といたしまして、今OECDで国際的に議論を進めているところでございまして、日本としましてもこの議論に積極的に

2018-04-18 衆議院

外務委員会

○吉田政府参考人 お答えを申し上げます。 平成三十年度税制改正におきまして、BEPSプロジェクトの合意事項や、御審議いただいておりますこのBEPS防止措置実施条約の規定等を踏まえまして、PEの定義を国際的なスタンダードに合わせるための見直しを行ったところでございます。 委員御指摘のとおり、物品の保管のみを行う場所でありましても、それが企業にとって準備的、補助的な活動ではなく、本質的な活動であると認められる場合におきましては、PE

2018-04-13 衆議院

外務委員会

○吉田政府参考人 BEPSプロジェクトに対応するための国内法の整備状況ということでございますので、お答えを申し上げたいと思います。 具体的な取組といたしましては、これまでもやってきているところでございまして、二十八年度税制改正におきまして、多国籍グループに対して、各国共通の様式に基づいて、グローバルな活動の実態の報告を求める多国籍企業情報の報告制度を導入しているところでございます。また、二十九年度改正におきまして、外国子会社合算税制

2017-05-16 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(吉田正紀君) お答えを申し上げます。 倉庫についての御質問でございますけれども、現行のOECDのモデル租税条約におきましては、商品等の引渡しのみを行う倉庫のような施設についてはPEとみなされないということになっておるところでございますけれども、このモデル条約の見直しの後には、その施設が準備的、補助的な活動にとどまらずに、企業のビジネスの本質的に重要な部分を担っている場合にはPEと認定できるということにしているところでご

2017-05-16 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(吉田正紀君) お答えを申し上げます。 いわゆる多国籍企業などが進出先の国に置いている拠点が恒久的施設、いわゆるPEと認定されることを人為的に回避して、それによって進出先で生じる事業所得への課税を免れるということが問題となっているところは委員御指摘のとおりでございます。 BEPSプロジェクトの行動七におきましては、こうした問題に対応すべく、PEの定義を拡大する方向でOECDモデル租税条約を改定するということを勧告した

2017-05-16 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(吉田正紀君) お答えを申し上げます。 租税条約は、投資、経済交流の促進を目的とするものでございまして、企業等の投資判断においては、租税条約の有無ということだけではなくて、その時々の世界的な景気動向でありますとか当該国の政治経済状況、様々な要素が勘案されるものと考えているところでございまして、租税条約のみに起因する経済効果を定量的にお示しすることは極めて困難であるということをまず御理解をいただきたいと思います。 更に

2017-04-19 衆議院

外務委員会

○吉田政府参考人 お答えを申し上げます。 御質問のBEPSプロジェクトについてでございますけれども、いわゆる多国籍企業による課税逃れに各国が協調して対抗するというBEPSプロジェクトにつきましては、日本といたしましても、G20の財務大臣会合におきまして、この課税逃れの防止に向けた政治的モメンタムを高めるべくリーダーシップを発揮するとともに、OECD租税委員会の議長国として議論を主導してきたところでございます。 このBEPSプロジ

2017-04-19 衆議院

外務委員会

○吉田政府参考人 お答えを申し上げます。 外国子会社合算税制についてのお尋ねでございますけれども、本制度は、外国子会社を利用いたしました租税回避を抑制するために、一定の条件に該当する外国子会社の所得を日本の親会社の所得とみなして合算をする制度でございます。 今般の平成二十九年度税制改正におきまして、まずその外国子会社の経済実態に即して課税すべきというBEPSプロジェクトの基本的な考え方がございまして、これに基づきまして、同時に日

2017-04-19 衆議院

外務委員会

○吉田政府参考人 お答え申し上げます。 外国子会社合算税制の対象となります外国子会社、法律上、外国関係会社と呼んでございますが、この対象範囲でございますが、現行の制度におきましては、内国法人等が五〇%超の株式を保有する外国法人としておるところでございます。今回それを、実質支配基準というものを導入いたすこととしてございます。これは、内国法人等が外国法人との資本関係を意図的に断絶しつつ、契約関係などによりましてその外国法人に対する支配を

2017-04-19 衆議院

外務委員会

○吉田政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおりでございまして、我が国の税務情報交換協定の根拠につきましては、マルチの枠組みといたしまして税務行政執行共助条約がございます。また、バイの枠組みとしましては、租税条約及び税務情報交換協定がございます。 今御指摘いただきました七十九カ国についての自動情報交換でございますけれども、七十九カ国全てについてできることになってございます。

2017-04-19 衆議院

外務委員会

○吉田政府参考人 お答え申し上げます。 既にマルチで加盟している国々につきましては、今後順次、自動情報交換を進めていくというふうに考えてございます。

2017-04-19 衆議院

外務委員会

○吉田政府参考人 お答えを申し上げます。 過度な租税回避行為に対する政府の取り組みでございますけれども、おっしゃるとおり、近時、国境を越える経済取引、資産の移転等が活発化する中にございまして、大企業や資産家による租税回避地等を通じました国際的な脱税及び租税回避行為が行われているということは事実でございまして、これを防止して、公平、適切な課税を確保するという必要性が高まってきているところでございます。 こうしました中、G20等での

2017-04-19 衆議院

外務委員会

○吉田政府参考人 お答えを申し上げます。 租税回避それから脱税を防止するために情報交換を行っていくということは非常に重要なことでございます。これは委員御指摘のとおりでございます。 それで、この自動情報交換につきましてでございますけれども、いわゆる金融情報等を含めまして自動に交換をする統一的な基準というのが適用されてございまして、それはスイスについても適用されてございます。 スイスにつきましては、既に結んでおります税務執行行政

2017-04-19 衆議院

外務委員会

○吉田政府参考人 お答え申し上げます。 今般のバハマとの租税情報交換協定の改正でございますけれども、先ほど来申し上げておりますとおり、国際的な脱税、租税回避の防止を図るという観点から、OECDが策定いたしました国際基準、共通報告基準でございますが、これに基づく金融口座の情報交換に必要な自動的な情報交換の条項を現行協定に導入するというものでございます。 本改正によってどのような変化が起きるかということでございますが、日本、バハマ間

2016-12-05 参議院

環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会

○政府参考人(吉田正紀君) お答え申し上げます。 我が国の税法上、外国法人の課税については恒久的施設がなければ課税されないと。いわゆる、今御指摘のとおり、恒久的施設なければ課税なしの原則が取られているところでございます。 恒久的施設とは、法人税法上、外国法人の国内にある支店、工場など事業を行う場所、外国法人の国内にある建設作業場、外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者とされております。

← トップへ戻る