法務委員会
○政府委員(吉田淳一君) 五十三年当時の保護観察官の数は七百九十一名でございます。昭和五十九年度、今年度の保護観察官、これはいずれも保護観察所の保護観察官でございますが、八百十八名で、若干ふえております。 今お尋ねの保護観察官の事務量、事務の負担の問題でございますけれども、御指摘のとおり、私どもといたしましても保護観察官の毎日の実際に担当している事件の数はかなり負担が過重になっているというふうに思っております。何とかそこを打開しなけ
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発言数 678件
初発言日: 1967-07-20 / 最新発言日: 1984-08-02 / 1 ページ目 / 全体 34ページ
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○政府委員(吉田淳一君) 五十三年当時の保護観察官の数は七百九十一名でございます。昭和五十九年度、今年度の保護観察官、これはいずれも保護観察所の保護観察官でございますが、八百十八名で、若干ふえております。 今お尋ねの保護観察官の事務量、事務の負担の問題でございますけれども、御指摘のとおり、私どもといたしましても保護観察官の毎日の実際に担当している事件の数はかなり負担が過重になっているというふうに思っております。何とかそこを打開しなけ
○政府委員(吉田淳一君) 要点をお話しいたしますと、現在の保護司は約四万四千七百人おります。そのうち五十歳から六十九歳までの方を合わせますと約七割でございます。この年齢の点につきましては、少年の問題もちろんございますし、できるだけ活動力のある人にやってもらうという意味からも、なるべく年齢については高齢化を避けるようにということでやっております。しかし、こういう保護司さんのような仕事をしていただくのはある程度ゆとりがないとまたできないとい
○吉田(淳)政府委員 仮出獄の適正かつ積極化につきましては、この数年来、当局におきましてその方向で検討をして指示をしてきたところであります。この点は、私から今ここで申すまでもなく、刑務所から釈放される者は、満期釈放と仮出獄とこの二つしかないわけですけれども、その釈放者全体を見まして、刑事政策的にいかなる方策が適切かという観点から考えておるわけであります。 そういうことで、私ども仮出獄の適正かつ積極化の第一の点は、仮出獄の選択について
○吉田(淳)政府委員 前回のお尋ね後、私どもとして必要だと判断する調査を一応いたしました。 その輪郭を申しますと、まず、閣議決定についてぜひ確認できるように調査しろというお話でございました。この点は、閣議決定のことですから私どもといたしましてはできる限り調べてみたわけであります。結果としましては、閣議決定そのものの原議もしくは直接的な写しのようなものは確認することができませんでした。したがいまして、その内容を直接には今日確認できてい
○吉田(淳)政府委員 結論から申しますと、お話を伺いました。先ほど数名と申しました中に入っております。 ほかに、小泉氏のお名前も出ておりました。その方の話も聞きました。あと、この前お話が出たのは早川氏という方、この方は病院に入院中でございまして、遠慮せざるを得なかったわけであります。その他の方々につきましては、本人等の御希望もあり、名前をここで申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。
○吉田(淳)政府委員 先ほど申しましたように関係人から事情を聞いたところによりますと、ただいま大臣が要約して申しましたような感じを受けたわけであります。 戦時中であり、思想犯として保護観察を受けていたという者が大半だったと思いますが、そういう人々でありますから、現在から見ればいろいろなことが言えると思いますけれども、その当時としましては本人たちを無理やり逃れていったとか、そういう状況ではなかったようでございます。細かいことを言えば、
○政府委員(吉田淳一君) 第二の例についてでございますが、この者は御指摘のとおり死刑の判決を受けまして確定しました。ところが昭和二十七年の講和恩赦による減刑令によりまして無期に減刑されたわけであります。昭和二十七年四月二十八日が刑期の始まりだと思いますが、その後本人が仮出獄の許可を受けて出るのは昭和四十五年三月十二日でございます。 その仮出獄の許可について疎漏なかりしかというお尋ねでございますが、この者につきましては一度仮出獄の申請
○吉田(淳)政府委員 お尋ねの点は、思想犯保護観察法という法律が戦前にございまして、それでその思想犯保護観察法というのは、治安維持法の罪を犯して執行猶予あるいは訴追を必要としないということで起訴されなかった場合に保護観察に付するという法律でございました。この法律は昭和二十年十月に廃止されておるわけでございますが、その思想犯保護観察法の適用を受けた対象者と申しますか、そういう者に関することだと思います。この法律の関係の資料につきましては、
○吉田(淳)政府委員 先ほど申しましたように、思想犯保護観察法という法律は昭和二十年の十月に廃止されまして、それに伴って、思想犯関係の保護観察所というのがあったようでありますが、その官制も全部廃止されて、その職員は全部解雇された。そういうこともございまして、その後、私ども、現在の法務省保護局の前身が事務の引き継ぎなどをしたということではございません。したがいまして、先ほど書類もないと申し上げたとおりでございまして、私どもとしては、そうい
○吉田(淳)政府委員 結論は今大臣がおっしゃったことと同じで、わからないわけでありますが、私の方で調査しましたところ、森山武市郎先生遺徳顕彰の会発行の「森山武市郎先生顕彰録」の昭和十七年の項を見ますと、「七月、思想犯対策に関し閣議決定ありこという記載がございます。だから、あったのではないかと思っておるのでございますが、確認はしておりません。
○吉田(淳)政府委員 私ども法務省保護局は、現行法に基づいてできるだけの仕事はやっておるつもりでございます。 いろいろ御指摘のように、戦時中、私もどういう内容、どういう手続、どういう方法で行われたか詳細は存じませんけれども、いろいろなことがあったのではないかと思います。その問題については、私、法務省保護局の長として、どういう形で処理があるべきかということは私の立場をはるかに超える大きな問題だと思います。 私どもといたしましては、
○吉田(淳)政府委員 再三のお尋ねですけれども、私ども現在法務省保護局の立場といたしまして、そのような調査をせよという御趣旨でございますけれども、そういう調査ができると申しますか、調査をすべき立場にいるのかどうか私は疑問に思っておるというのが現在の率直な気持ちでございます。
○吉田(淳)政府委員 現在なくなった点については、終戦直後にどうも廃棄、焼却されたらしいということを伝え聞いております。恐らくそのためだと思いますが、全く資料はないということでありまして、あとは大臣のおっしゃったとおりであります。
○政府委員(吉田淳一君) それじゃ、読むだけ読みますが、「基準日前に禁こ以上の刑の言渡を受け、この政令の施行の際まだその裁判が確定していない者に対しては、この政令の施行後その裁判に係る罪につき裁判が確定した時に、その確定裁判につき、この政令により、その刑を減刑し、及び執行猶予の期間を短縮する。」というふうに書いでございます。
○政府委員(吉田淳一君) 大赦令につきましては、いわゆる戦前にもございますが、さしあたり戦後について御説明いたします。 戦後、大赦令は四回公布されておりまして、昭和二十年の十月、第二次大戦の終局の際でございます。第二回目は昭和二十一年十一月、日本国憲法公布の際でございます。第三番目は昭和二十七年四月、平和条約発効の際でございます。次に第四番目は昭和三十一年十二月、国際連合加盟の際に行われたものであります。それ以後、大赦令の例はござい
○政府委員(吉田淳一君) ただいま御説明しました四回の大赦令の対象となっている罪は、ただいまお尋ねのようなことに近いわけでございます。それぞれの国家の慶弔事の性質によりましておのずから大赦の罪名も異なっておるようでございます。御指摘の皇室関係に対する不敬罪、あるいは内乱等の外患、こういうような罪につきまして、この四つのうち平和条約に至るまでの三つのものにっきましては、それぞれ少しずつ罪名が違うものでございますから、大ざっぱに申しますと、
○政府委員(吉田淳一君) 大日本帝国憲法、旧憲法でございますが、施行後行われた大赦に御指摘のような先例はございません。
○政府委員(吉田淳一君) ありません。
○政府委員(吉田淳一君) 特赦につきましては、ただいま申し述べました大赦令などが出た場合の国家の慶弔事、ただいま申し上げました四つのことでございますが、それ以外にも、大赦令は制定されませんでしたが、特赦の基準を内閣で決めまして、政令ではなくて内閣で決めて、内閣指令という形で発布している事例が他の慶弔事においてございます。
○政府委員(吉田淳一君) 御指摘のとおり、中央更生保護審査会において個々の個別恩赦、これは基準をもって定めた場合も最終的には個別の基準で個々に行うわけでございますので、個別恩赦に属するわけでございますが、それについて中央更生保護審査会が審査をして、そして相当であるというものにつきまして申し出を法務大臣に行いまして、法務大臣がこれを子とすれば内閣へこれを提出する、こういうことになっております。従来中央更生保護審査会が申し出をしたものについ