吉田淳一 に関する国会発言

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1995-04-11 正森成二 法務委員会 衆議院

○正森委員 今の答弁は、みずからの答弁で最高裁が怠慢であったということを証明していると思うんですね。一審は百九十一回公判を開いたと言っているでしょう。事実調べは多岐にわたり、証人を調べ、法律上の問題点も初めて詳細にやって、それで六年なんですよ。控訴審は二十七回かやったと言いますが、実際に公判を開いて、それで四年なんですよ。  最高裁は書面で見るだけじゃないですか、どれだけ多岐にわたっておるとしたって。それが大法廷に上げるということを決

1994-06-21 深田肇 法務委員会 参議院

○深田肇君 保護局長、吉田淳一さんという方を御存じですかね。私なんか知らなかったんですが、元法務省保護局長という肩書きが入っているんです。その方が清心寮の会報にことしの正月に「年頭雑感」として言葉を寄せられているんです。保護局長をやられた方が、今、清心寮の理事になって具体的に地域の一人としてお世話をしているんですね。この文章、感銘しますよ。  これは現保護局長もこういうお気持ちだと思いますが、どうも行政の方は金をつけると建物をつくるこ

1984-08-02 吉田淳一 法務委員会 参議院

○政府委員(吉田淳一君) 要点をお話しいたしますと、現在の保護司は約四万四千七百人おります。そのうち五十歳から六十九歳までの方を合わせますと約七割でございます。この年齢の点につきましては、少年の問題もちろんございますし、できるだけ活動力のある人にやってもらうという意味からも、なるべく年齢については高齢化を避けるようにということでやっております。しかし、こういう保護司さんのような仕事をしていただくのはある程度ゆとりがないとまたできないとい

1984-08-02 吉田淳一 法務委員会 参議院

○政府委員(吉田淳一君) 五十三年当時の保護観察官の数は七百九十一名でございます。昭和五十九年度、今年度の保護観察官、これはいずれも保護観察所の保護観察官でございますが、八百十八名で、若干ふえております。  今お尋ねの保護観察官の事務量、事務の負担の問題でございますけれども、御指摘のとおり、私どもといたしましても保護観察官の毎日の実際に担当している事件の数はかなり負担が過重になっているというふうに思っております。何とかそこを打開しなけ

1984-07-26 吉田淳一 法務委員会 参議院

○政府委員(吉田淳一君) 第二の例についてでございますが、この者は御指摘のとおり死刑の判決を受けまして確定しました。ところが昭和二十七年の講和恩赦による減刑令によりまして無期に減刑されたわけであります。昭和二十七年四月二十八日が刑期の始まりだと思いますが、その後本人が仮出獄の許可を受けて出るのは昭和四十五年三月十二日でございます。  その仮出獄の許可について疎漏なかりしかというお尋ねでございますが、この者につきましては一度仮出獄の申請

1984-04-06 吉田淳一 法務委員会 参議院

○政府委員(吉田淳一君) 私どもとしましては実費弁償金につきましても今後努力するつもりでございますが、ただいま御指摘の点につきましてもさらに考えていかなければならない。ただ、現状におきまして、法務省の中で民間篤志家のこれらの方々の、保護司さんが一番中心でございますが、この保護司の方々に対する叙勲が法務省の中で春秋受ける方の数が一番多いというのが実情でございます。その点は十分御趣旨は承っておきます。

1984-04-06 吉田淳一 法務委員会 参議院

○政府委員(吉田淳一君) 保護司は現在全国で実数四万七千七百人余おります。年齢は平均いたしますと六十・五歳ですから、約六十歳ということでございます。その年齢層の一番多いところは五十歳から七十歳の間の方が両方合わせますと約七割方おいでになるというのが現在の実情でございます。職業の点につきましては、農林漁業の方が全体の約二割、それから宗教家の方が約一三%でございます。それから家庭の主婦の方が約一二%近いということでございます。そのほか商業の

1984-04-06 吉田淳一 法務委員会 参議院

○政府委員(吉田淳一君) それじゃ、読むだけ読みますが、「基準日前に禁こ以上の刑の言渡を受け、この政令の施行の際まだその裁判が確定していない者に対しては、この政令の施行後その裁判に係る罪につき裁判が確定した時に、その確定裁判につき、この政令により、その刑を減刑し、及び執行猶予の期間を短縮する。」というふうに書いでございます。

1984-04-06 吉田淳一 法務委員会 参議院

○政府委員(吉田淳一君) 決してそんなつもりはございません。減刑令一条二項につきましては、確かに確定した……

1984-04-06 吉田淳一 法務委員会 参議院

○政府委員(吉田淳一君) 朗読はもちろんいたしますけれども、十分これを熟読玩味した上で申し上げておるわけであります。で、「刑の言渡を受けた」とかあるいは「有罪の言渡を受けた」と書いてある場合に、それが確定裁判を含む趣旨なのかどうかということは、それぞれの法律の条文あるいは法律の趣旨によっておのずから決まるわけでありまして、確定と書いていないから、それは確定は指さないんだということにはならないと思います。一条二項につきましては、再三……

1984-04-06 吉田淳一 法務委員会 参議院

○政府委員(吉田淳一君) じゃ、はしょります。  大赦につきましては、刑事訴訟法三百三十七条で免訴の判決をその場合には言い渡せとあります。例えば特赦になった場合に刑事訴訟法は全くそういうことは係争中の事件について予定しておりません。減刑についても、仮に懲役二年なら懲役二年ということがあった場合に、その二年が一審で言い渡されているけれどもいろいろ争いがあるという場合に、その二年について何か減刑ということが政令であれ個別恩赦であれ行われた

1984-04-06 吉田淳一 法務委員会 参議院

○政府委員(吉田淳一君) はい、もうちょっと説明させていただいて、それに触れさせていただきたいんでありますが……

1984-04-06 吉田淳一 法務委員会 参議院

○政府委員(吉田淳一君) はい、そのことについても申し上げさせていただきます。

1984-04-06 吉田淳一 法務委員会 参議院

○政府委員(吉田淳一君) この点については、再三のお尋ねでございますので、整理して私どもの考えていることを申し上げたいと思います。  まず、基本的に恩赦法の法律の立法の趣旨でございますが、これは当然憲法からきているわけでありますが、この恩赦法の立案をしました帝国議会の議事録によりましても確定判決の効力を緩和するというのがこの恩赦法の基本的な立法趣旨でございます。その例外といたしましては、ただいま御指摘の第三条が唯一の例外であるというふ

1984-04-06 吉田淳一 法務委員会 参議院

○政府委員(吉田淳一君) 御指摘のとおり、中央更生保護審査会において個々の個別恩赦、これは基準をもって定めた場合も最終的には個別の基準で個々に行うわけでございますので、個別恩赦に属するわけでございますが、それについて中央更生保護審査会が審査をして、そして相当であるというものにつきまして申し出を法務大臣に行いまして、法務大臣がこれを子とすれば内閣へこれを提出する、こういうことになっております。従来中央更生保護審査会が申し出をしたものについ

1984-04-06 吉田淳一 法務委員会 参議院

○政府委員(吉田淳一君) 特赦につきましては、ただいま申し述べました大赦令などが出た場合の国家の慶弔事、ただいま申し上げました四つのことでございますが、それ以外にも、大赦令は制定されませんでしたが、特赦の基準を内閣で決めまして、政令ではなくて内閣で決めて、内閣指令という形で発布している事例が他の慶弔事においてございます。

1984-04-06 吉田淳一 法務委員会 参議院

○政府委員(吉田淳一君) ありません。

1984-04-06 吉田淳一 法務委員会 参議院

○政府委員(吉田淳一君) 大日本帝国憲法、旧憲法でございますが、施行後行われた大赦に御指摘のような先例はございません。

1984-04-06 吉田淳一 法務委員会 参議院

○政府委員(吉田淳一君) ただいま御説明しました四回の大赦令の対象となっている罪は、ただいまお尋ねのようなことに近いわけでございます。それぞれの国家の慶弔事の性質によりましておのずから大赦の罪名も異なっておるようでございます。御指摘の皇室関係に対する不敬罪、あるいは内乱等の外患、こういうような罪につきまして、この四つのうち平和条約に至るまでの三つのものにっきましては、それぞれ少しずつ罪名が違うものでございますから、大ざっぱに申しますと、

1984-04-06 吉田淳一 法務委員会 参議院

○政府委員(吉田淳一君) 大赦令につきましては、いわゆる戦前にもございますが、さしあたり戦後について御説明いたします。  戦後、大赦令は四回公布されておりまして、昭和二十年の十月、第二次大戦の終局の際でございます。第二回目は昭和二十一年十一月、日本国憲法公布の際でございます。第三番目は昭和二十七年四月、平和条約発効の際でございます。次に第四番目は昭和三十一年十二月、国際連合加盟の際に行われたものであります。それ以後、大赦令の例はござい