総務委員会
○吉田政府参考人 お答え申し上げます。 扶養手当は扶養親族がいる場合に支給されるわけですけれども、扶養親族の認定につきましては、他に生計の途がなくて、主としてその職員の扶養を受けていることが条件になっておりまして、その要件を満たすかどうかということが判断の基準になるわけです。 他に生計の途がないかどうかということにつきましては、いろいろな判断の仕方があると思いますけれども、統一的な運用を図るために、一定の所得制限というものを基準
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発言数 396件
初発言日: 1982-08-11 / 最新発言日: 2017-02-21 / 1 ページ目 / 全体 20ページ
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○吉田政府参考人 お答え申し上げます。 扶養手当は扶養親族がいる場合に支給されるわけですけれども、扶養親族の認定につきましては、他に生計の途がなくて、主としてその職員の扶養を受けていることが条件になっておりまして、その要件を満たすかどうかということが判断の基準になるわけです。 他に生計の途がないかどうかということにつきましては、いろいろな判断の仕方があると思いますけれども、統一的な運用を図るために、一定の所得制限というものを基準
○参考人(吉田耕三君) まず、現状の労働基本権制約の状況についてですけれども、今委員御指摘のように、憲法二十八条では労働基本権が勤労者に保障されております。その勤労者には公務員も含まれているという解釈が取られております。他方、公務員は全体の奉仕者だということは憲法上規定がありますし、それから、そういう公務員の諸基準というのは法律で定めるという規定も、憲法七十三条ですか、たしか、ございます。 したがいまして、そこのぶつかりということで
○参考人(吉田耕三君) 吉田耕三でございます。 本日は、所信を述べる機会をいただき、誠にありがとうございます。よろしくお願いいたします。 国家公務員制度は、国の行政の円滑な運営を確保するための基盤となる重要な制度であります。戦後、憲法において公務員は全体の奉仕者と規定され、これを受けて、公務の民主的かつ能率的な運営を国民に対して保障することを目的とした国家公務員法が制定されました。人事院は、この国家公務員法を実施するための中央人
○参考人(吉田耕三君) 人事官に就任して四年が経過しているわけですけれども、人事官の仕事というのは、人事院会議で、他のお二人の人事官、実際には総裁ともう一人の人事官と三人でいろいろ合議をして決めていくということですので、何かやったことが私の一人の成果ということではないということをあらかじめ申し上げたいと思いますが。 そういう中でも、今所信でも述べましたように、この間、給与について申しますと、やはり総合見直しということで、給与の世代間
○参考人(吉田耕三君) 働き方改革というものの恐らく中心的なものは、長時間労働慣行の見直しということになろうと思います。 これには、先ほどちょっとお話ししましたけれども、管理職員の意識改革や、あるいは勤務時間管理をもっときちんとするということも必要ですし、それから、超勤時間が多い一つの理由は国会関係業務というようなこともございますので、要するに、行政部内を超えた関係者の御協力も得て、本省において適切な時間管理で納得のいく時間に帰れる
○吉田参考人 吉田耕三でございます。 本日は、所信を述べる機会をいただき、まことにありがとうございます。よろしくお願いいたします。 国家公務員制度は、国の行政の円滑な運営を確保するための基盤となる重要な制度であります。戦後、憲法において公務員は全体の奉仕者と規定され、これを受けて、公務の民主的かつ能率的な運営を国民に対して保障することを目的とした国家公務員法が制定されました。 人事院は、この国家公務員法を実施するため中央人事
○吉田参考人 お答え申し上げます。 まず、人事官として何を気をつけているかというか、どういう心構えで臨んできたかという点ですけれども、人事行政というのは、人事行政といいますか、人事というのは割と保守的でありまして、改革についていうと慎重というのが、これは国だけではなくて、どこの人事もそういう傾向があるのではないかなというふうに思っています。 しかし、人事制度あるいは給与制度というのはそういうことではいけない。個々の人事や給与とい
○吉田参考人 育児休業あるいは介護休暇という制度というのは、従業員を雇用したままで勤務しないということになりますので、さまざまなコストという点で、中小企業で実施が難しい部分があるというのはよく理解できるところであります。 一方、少子高齢化の中で、社会全体として、仕事との両立をどう図っていくかというシステムをつくる観点からは、育児休業あるいは介護休暇というのを整備して、国民一人一人が安心して働ける社会を実現していくことが大事だろうとい
○吉田参考人 後藤先生の御指摘をいただいた、今回の法律改正で人事院の仕事はどこが変わったかという点ですけれども、公正性の確保という点、それから代償機能の実施という点、この二つの大きな基本の点は変わっておりませんので、そういう意味で全体が大きく変わったということはないわけですけれども、個々の業務分野で申し上げますと、先生御指摘いただきました級別定数あるいは指定職という給与の部分、それから研修というのが、今までは人事院が専管的にやっていたわ
○吉田参考人 まず、七月の時期の十七回というのは、八月の勧告に向けていろいろな民間のデータ等が六月の下旬から七月の初めに出てきますので、それを受けてどういう勧告にするのかというのをほぼ連日会議をやっておりますので、十七回ということになっております。 今先生御指摘の人事院会議の記録につきましては、従前より、人事院会議の議事録を作成するということで議事録を作成しておりまして、求められれば公表するということで、実際に国会に出したこともあり
○吉田参考人 この規定は、戦後、国家公務員法ができたときに、戦前の官僚制度の反省から恐らく入ったものだということだと思います。 というのは、要するに戦前の官僚制というのは、帝大法学部、東京大学の法学部卒の人たちが独占的にやってきた。それを阻む意味で、大学だけではなくて学部まで含めて一人しかだめだという規定を置いたということでございます。 これまでそれが支障になったということがないので、今先生が言われたような議論は生じていないんで
○吉田参考人 公務員制度につきましては、先ほど所信でも述べましたとおり、二十六年の国家公務員法の改正によりまして、いわゆる組織的な機能分担というものについては、落ちつきを見て整理をされたところでございますので、人事院としては、公正の確保、代償機能の実施といいましょうか、そういう点について積極的に、今後の公務員制度の改革を進めていく必要があろうと思っています。 具体的には、特に最近、各府省の職員の在職状況等を見ますと、最近の退職管理の
○吉田参考人 公務員の採用試験におきまして、今年度といいましょうかこの前の試験から、総合職試験で英語試験を、必修にしたわけじゃないんですけれども、英語で一定の資格を持っている人には加点するという制度を導入いたしました。 そういう意味では、もちろん行政の中には、日常的に英語を使って国際的に接触をする必要がない業務もたくさんあるわけですけれども、将来幹部になる人たちは、そういうところであっても、学生時代にそういう素養があっていいのではな
○吉田参考人 地方公務員給与について私がとやかく言う立場にはありませんけれども、地方公務員の給与も、民間準拠ということであれば、地域の民間水準というものとどういうふうに均衡させていくのかということが基本になると思いますので、そこで差があるというか、官が高い、公務が高いということであれば下げなければいけないでしょうし、公務と民間が均衡しているということであれば、国家公務員の方が下がったからといって下げる必要はない。 私たちのところは、
○吉田参考人 御指摘のように、男性の育児参加、あるいは業務における男性的働き方について見直していく必要があるのではないかという点は、私も全く同感でございます。 結局、公務だけではなくて企業社会も、これまでは、二十四時間戦えますかというようなことを私どもが若いころはよく言われましたけれども、そういう流れでずっとやってきていますので、やはり夜遅く働けない人は重要なポストにつけられない、そうすると、家庭責任を持っている人はそういう機会を失
○吉田参考人 給与特例法につきましては、当時の政権が、一部の労働団体といいましょうか職員団体とも合意の上、そういったものを提出した。それから、背景に、東日本大震災というものに対する国民的な協力を図る必要があるというようなことで国会に提出され、国会で議決されて法律になったというふうに承知しています。 人事院としては、人事院勧告によらない給与の引き下げというのは基本的には問題があるものというふうに当時も言ってきたというか思っておりました
○吉田参考人 昨年から実施することになりました給与の総合見直しですけれども、私たちの理解では、官民の給与格差というものを前提に、いわば官民が均衡しているという水準のもとで俸給と諸手当の配分をどのように考えるか、あるいは、地域における給与水準をどう考えるかということが問題になったというふうに理解しておりまして、官民の水準の差というのを残したり、あるいは、官民の水準差を無視したりした改革ではなかったという意味において、代償機能というのは守ら
○吉田参考人 職務給というのをどう捉えるかということでありますが、俸給表は全国統一の水準で規定されておりますので、同じ仕事をしていれば、北海道でも東京でも同じ給料をもらえるということであります。 ただ、実際に、いろいろなもの、例えば東京だと物価が高いとかあるいは民間賃金が高いとかいろいろな事情がありますので、そういうことを加味して、実際に、では東京で勤務する人は幾らもらうのか、北海道で勤務する人は幾らもらうのかということに差があって
○吉田参考人 今回の見直しでも、引き上げについて、では、どんどん東京に合わせて高くしていいのかということが当然論点としてあったわけでありまして、私たちとしても、同じ公務の中で働いていて、地域による賃金差というのが無限についていいというわけではないという意味で、そろそろ限界なのではないかという問題意識を持っている旨を表明したところであります。
○吉田参考人 平成十八年から始まった給与構造改革は、まさに今の、給与の地域差というものに対してどう対応するのか、それから、いわゆる年功序列的な給与と言われていた公務員の給与を、年功序列的な色彩をいかに払拭していくのかというような点から幾つかの大きな改革をいたしましたので、そういう意味では、現実的な、今の社会に適合した公務員給与制度をつくる上では成功したのではないかというふうに思っております。