総務委員会
○吉田政府参考人 はい、御指摘のとおりでございます。
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発言数 27件
初発言日: 2021-03-23 / 最新発言日: 2022-10-27 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○吉田政府参考人 はい、御指摘のとおりでございます。
○吉田政府参考人 お答え申し上げます。 鑑定評価の手順等を定めた不動産鑑定評価基準におきましては、鑑定評価の条件の内容及び評価における取扱いが妥当なものであると判断した根拠を明らかにすべきと規定しているところでございます。
○吉田政府参考人 お答え申し上げます。 あくまで一般論にはなりますけれども、不動産鑑定評価の依頼者が価額を提示して、それに合わせて不動産鑑定士が不動産鑑定評価書を作成した場合には、不動産の鑑定評価に関する法律第四十条第一項に規定する「不当な鑑定評価等」に該当し得ると考えております。
○吉田政府参考人 お答え申し上げます。 これもあくまで一般論にはなりますが、複数の不動産鑑定業者同士で鑑定評価額を示し合わせて不動産鑑定評価書を作成した場合は、不動産の鑑定評価に関する法律第四十条第一項に規定する「不当な鑑定評価等」に当たり得ると考えられます。
○吉田政府参考人 鑑定評価の手順等につきまして、国土交通省におきまして不動産鑑定評価基準を定めておりまして、そこで、最有効使用につきましては、「その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用」と定義しているところでございます。
○吉田政府参考人 お答え申し上げます。 リモートセンシング技術を活用した地籍調査につきましては、まさに山林部を念頭に置きまして一昨年の国土調査法の改正で措置していただいたものでございまして、これをしっかり普及していくことが大事だと考えております。 その効果でございます。これは、調査地区の地形でありますとか、あるいは、もちろん大きな面積の方が低コストということはあるんですが、要は、従来の地面を測量する方法と比較して費用で約五割縮減
○政府参考人(吉田誠君) 国土交通省からお答え申し上げます。 昨年の通常国会におきまして成立した重要土地等調査法につきましては、現在、内閣官房や内閣府を中心として施行準備を進めているところでございます。 一方、委員御指摘ございました北海道におきます外国資本の土地取得の状況を調査すべきではないかということにつきまして、国土交通省におきまして、土地の取得状況を把握できる制度といたしまして、土地の取引に関する届出を定めました国土利用計
○吉田政府参考人 国土交通省よりお答え申し上げます。 地籍調査によりまして山村部におきます土地の境界を明確にしておくということは、適切な森林の経営管理はもとより、災害時におきます迅速な復旧などにも不可欠なものとして極めて重要であると認識しておりまして、令和二年に閣議決定された国土調査事業十か年計画に基づきまして、山村部を含む地籍調査の促進に努めているところでございます。 一方で、山村部におきます調査につきましては、調査対象地域が
○政府参考人(吉田誠君) お答え申し上げます。 不動産の価格、一般的に、当該不動産の使用、収益、処分することの価値を反映するものでございます。 本法案の事前届出制度でございますが、既存の制度であります国土利用計画法あるいは公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出制度にありますような譲渡制限期間が設けられておらず、これら既存の立法例と比べてもより権利制限が少ない制度となっていると承知しているところでございます。 このようなこ
○政府参考人(吉田誠君) 不動産鑑定業の登録申請の方でございます。 今後、地方整備局に、今までは都道府県だったんですが、出し先が地方整備局に直接申請、提出していただくことになろうかと思いますが、もちろん郵送による受付も可能としたいと考えておりますし、また、電子申請につきましても、この不動産の鑑定評価に関する大臣登録、件数はそんなに多くないことも踏まえて、例えば政府共通の電子情報申請システムなどを活用できないかといった観点からオンライ
○政府参考人(吉田誠君) 不動産の鑑定評価の方についてお答え申し上げます。 今回の改正によりまして、不動産鑑定業の大臣登録等の申請が直接地方整備局に提出されることとなれば、地方整備局、これ全国十か所ございますが、審査業務が増加することにはなるわけなんですが、ただ、件数としましても、全国で、まあ年度によって違うと思いますが、十数件から数十件程度、また内容につきましても、要は書類が整っているかどうかという形式的な審査でございますので、そ
○政府参考人(吉田誠君) 不動産の鑑定評価に関する法律第三十一条で不動産鑑定業者登録簿の書類を公衆の閲覧に供さなければならないとされておりまして、閲覧は、これは法律に基づいて紙によってやっているわけでございます。 ただ、今そういった登録簿の中の情報の一〇〇%ではないんですけれども、例えば鑑定業者さんの名称でありますとか所在地でありますとか、あるいはこれまでの業務実績の件数など、そういった主要な情報は国交省のホームページでも既に公表し
○政府参考人(吉田誠君) そうですね、こちらの方、何というんでしょうか、政府全体の状況を見ながらちょっと今後の検討課題とさせていただければと考えております。
○政府参考人(吉田誠君) お答え申し上げます。 所有者不明土地の発生抑制のためには、空き地などの低未利用地の適正な利用や管理が不可欠でありまして、そのためには、地方公共団体、また民間事業者等とも連携した対策が重要と認識しております。 このような観点から、国土交通省では、地方公共団体や宅建業者など地域の民間事業者が連携して、低未利用土地のマッチングでありますとか、あるいはその活用に向けたコーディネートを行う、いわゆるランドバンクと
○政府参考人(吉田誠君) お答え申し上げます。 令和二年度に実施しましたランドバンクについてのモデル調査におきましては、地方公共団体や専門家との連携というのが非常に重要であるということが明らかになってきております。 具体的には、民間事業者などが地域内で円滑に事業を実施していく上では、やっぱり行政が何らかの形で関わることでそのランドバンクの信用力を高めていく、そういった公的信用力が重要であるといったこととか、あるいは、非常にやっぱ
○政府参考人(吉田誠君) お答え申し上げます。 平成二十九年度の地籍調査におきまして、不動産登記簿から直ちに所有者の所在が判明しなかった土地の割合は、筆数ベースで、これ全体平均では約二二%となっております。地帯別に見ますと、委員提出資料にございますとおり、都市部が一六%、宅地が一九%、農地が一九%であるのに対しまして、林地が約二八%と最も多く所有者不明土地が確認されているところでございます。
○吉田政府参考人 お答えを申し上げます。 特に、この法律に、その場合に特別な手続等が定められているわけではございませんので、例えば、一般の訴訟手続等によりまして確定していただくということになろうかと思います。
○吉田政府参考人 お答え申し上げます。 いわゆる所有者不明土地特措法におきます土地収用法の特例の利用実績につきましてでございます。 こちらの制度、令和元年の六月に施行されまして、まだ二年たっていないところでございますが、既に裁定された事例、それから裁定の申請中の事例、それぞれ複数件ございまして、活用が各地域で進んできているものと承知しております。 効果でございます。 既に裁定された事例を見ますと、本法に基づく裁定手続を利
○吉田政府参考人 お答え申し上げます。 所有者不明土地特措法の裁定手続の公告縦覧期間内で異議申出がなかった場合ということでございますが、都道府県知事は、次に補償金の額を決めることになるわけでございますが、補償金額につきましては慎重な判断が求められること、また、事業者が都道府県である場合がございまして、補償金額を低く裁定するなど公平性が損なわれることを避けることが必要であることから、都道府県から独立して高度な専門性を有する組織である収
○吉田政府参考人 お答え申し上げます。 供託される補償金の額につきましては、先ほど御答弁いたしましたように、収用委員会の意見を聞いた上で裁定された金額となるわけでございます。 その上で、持分が明らかである確知所有者、要は居場所が分かっている方については、その確知所有者からの還付請求によりまして、供託された補償金から持分相当額が速やかに支払われることとなります。 一方で、持分が不明な所有者さんにつきましては、遺産分割協議の成立