内閣委員会
○吉田政府参考人 売春防止法を所管しているのが法務省でございますので、その立場から申し上げたいと思いますが、我が国の売春防止法が先ほど御指摘になったモデルのどれに当てはまるのかということを一概に申し上げることはなかなか難しい面がございます。 その上で、現行の売春防止法について申し上げますと、先ほども御指摘ございましたが、売買春それ自体に関しては、売春をする行為とその相手方となる行為の双方を禁止した上で、ただ、それらの違反についてはい
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発言数 145件
初発言日: 2023-11-08 / 最新発言日: 2025-11-26 / 1 ページ目 / 全体 8ページ
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○吉田政府参考人 売春防止法を所管しているのが法務省でございますので、その立場から申し上げたいと思いますが、我が国の売春防止法が先ほど御指摘になったモデルのどれに当てはまるのかということを一概に申し上げることはなかなか難しい面がございます。 その上で、現行の売春防止法について申し上げますと、先ほども御指摘ございましたが、売買春それ自体に関しては、売春をする行為とその相手方となる行為の双方を禁止した上で、ただ、それらの違反についてはい
○吉田政府参考人 現在、法制審議会の刑事法部会におきましては、再審制度の在り方について御議論いただいておりまして、その中で、御指摘のいわゆる再審請求審における証拠開示に関する規律の在り方についても議論がなされております。様々な議論がなされておりますが、これまでの議論状況としては、委員、幹事から、この点についての法整備を行うこと自体に反対する意見は示されていないものと承知しております。 もっとも、実際に法整備を行うこととするかや、法整
○吉田政府参考人 事務当局をつかさどっている法務省として法制審議会における議論について評価的なことを申し上げるのは、基本的には避けざるを得ないということは御理解いただきたいと思います。 その上で、今御指摘があったように、法整備を行う必要があるという御意見が複数示されているのも事実でございます。また、理論的に問題のないものであればそのような法整備を行うことも考えられるといった形で、法整備を行うことに賛意を示されている、そういう御意見も
○吉田政府参考人 今後、法制審議会の議論の状況を御説明する機会がありましたら、議論の状況が正確に伝わるように、御指摘を踏まえて適切に対処してまいりたいと思います。
○吉田政府参考人 一般論として申し上げますと、人身取引の被害者が、今御指摘になった詐欺を含めて何らかの犯罪を行った場合に、人身取引の被害者であるという一事をもって、法律上直ちに犯罪が成立しないとなるわけではないというふうに考えております。 もっとも、例えば、人身取引の被害者がその被害に起因して罪を犯すに至った、人身取引の被害が原因となって何らかの犯罪を犯すに至ったというようなことが認められる場合には、検察官において、起訴、不起訴の判
○吉田政府参考人 人身取引の実態、表の統計などに出てこないところまで把握しているわけではございませんので、あくまで一般に考えてみてということになりますけれども、被害者が警察に被害を訴えることができれば、それは警察として犯罪の疑いがあるというふうに端緒を得るということは可能になると思いますけれども、被害者が警察に届けないまま、そうした被害者が例えばどこかで働かされているというようなことになりますと、これを捜査機関の方で独自に認知するという
○吉田政府参考人 いわゆる合意制度の対象犯罪は、一定の財政経済犯罪及び薬物銃器犯罪に限定されておりまして、これらに当たらない人身取引事犯については合意制度の対象とはなっておりません。 これは、先ほど御指摘ありましたように、導入されたのが平成二十八年の刑訴法改正でございましたけれども、協議、合意の要素を有する証拠収集方法を初めて導入するということで、先ほど申し上げたような罪種に限定されたものでございます。 この合意制度は、平成三十
○吉田政府参考人 御指摘の男女共同参画基本計画においては売春法の見直しを含めて検討を行うとされておりますところ、令和四年に困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が成立しまして、同法の附則第四条により売春防止法の第三章と第四章が廃止され、売春防止法の見直しがなされたところでございます。 他方で、委員の御指摘はいわゆる買春者に対する規制についてということだと理解しておりますけれども、売春防止法では売春をする行為とその相手方となる行為
○吉田政府参考人 売春防止法第五条の趣旨ということで申し上げますと、同条に規定する行為は、御指摘のように、社会の風紀を乱し、公衆に迷惑を及ぼすことから処罰対象とされているものと承知しております。
○吉田政府参考人 犯罪の成否は、収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、法務当局としてはお答えを差し控えさせていただきますが、あくまで一般論として申し上げますと、先ほど御指摘がありましたように、刑法第百八十五条に賭博罪というものが規定されておりまして、これは賭博をした場合というふうに規定されております。また、刑法百八十六条一項の常習賭博罪は、常習として賭博をした場合、さらに、同条二項の賭博開張図利罪は、賭博場を
○吉田政府参考人 正犯を幇助した者、すなわち従犯の刑は、正犯の刑を減軽するとされておりまして、有期の懲役を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずるとされております。 刑法百八十六条一項の常習賭博罪の法定刑は三年以下の懲役でございますので、常習賭博の幇助については一年六月以下の懲役の範囲内で処断されることとなります。
○政府参考人(吉田雅之君) 御指摘の暗号資産の没収に関しては、令和四年の組織的犯罪処罰法の改正により所要の規定の整備が行われたところでございます。 その趣旨は、近年の情報通信技術の進展、普及に伴って現れた暗号資産等の新たな形態の財産が、その取得、保有、移転の容易性や匿名性の高さといった特性から犯罪に悪用されており、犯罪収益等がそうした新たな形態の財産として取得等されるようになっていることを踏まえて、犯罪収益等の剥奪を徹底するというと
○政府参考人(吉田雅之君) 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第二条の私事性的画像は、犯罪構成要件の一部を成すものでございまして、特定の画像がこの私事性的画像に該当するか否かは、犯罪の成否に関わるものでございます。 そのため、収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますのでお答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、あくまで一般論として申し上げますと、この私事性的画像は、衣服の全部又は一部を着け
○政府参考人(吉田雅之君) 御指摘の条例の内容については、所管外ということもございまして申し上げることは差し控えざるを得ないことを御理解いただければと存じますが、御指摘のようなディープフェイクポルノを含むディープフェイクについて、一般論として申し上げますと、捜査機関においては、個別の事案ごとに、刑法に規定されている罰則ですとか児童ポルノ禁止法に規定されている罰則など、関係法令の趣旨や内容を踏まえて刑事事件として取り上げるべきものがあれば
○吉田政府参考人 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反の罪による起訴件数等については、同法違反の罪全体の件数としては把握しておりますが、指定侵入工具の隠匿携帯といった個別の行為態様ないし罰条ごとの統計は取っていないため、お答えすることは困難でございます。
○吉田政府参考人 御指摘の文書については、その作成経緯や記載内容の趣旨等を把握しておらず、御質問についてお答えすることはできないことを御理解いただきたいと存じます。
○政府参考人(吉田雅之君) 法務省としては、検察官であった方が退官後に弁護士として行った発言、発信の内容やその当否についてコメントする立場にないことを御理解いただきたいと思います。 他方で、現職検察官の倫理教育という観点から一般論として申し上げますと、法務省においては検察官の経験年数等に応じた各種研修を実施しておりまして、その中で検察の理念や公務員倫理に関する講義等を実施し、職務の遂行においてそれらを徹底するよう指導しているところで
○政府参考人(吉田雅之君) いわゆる児童ポルノ禁止法上の児童ポルノは、犯罪構成要件の一部を成すものでございます。そのため、ある画像等を記録したものが児童ポルノに該当するか否かは犯罪の成否に関わる事柄でございまして、収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄であることから、お答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、あくまで一般論として申し上げますと、児童ポルノ禁止法二条三項の児童ポルノについては最高裁判所の決定において次のよう
○政府参考人(吉田雅之君) 今御指摘ございましたように、ディープフェイクポルノには様々な形態のものがあろうかと存じます。 それらが実際に児童ポルノ禁止法上のこの児童ポルノに該当するかどうかということは、個別の事案ごとに証拠に基づいて判断されるということになりますので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
○政府参考人(吉田雅之君) 一般論として申し上げますと、捜査機関においては、個別の事案ごとに、刑法や児童ポルノ禁止法といった関係法令の内容及び趣旨、それから先ほど申し上げたような判例を踏まえて、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づいて適切に対処するものと承知しております。 他方で、児童ポルノ禁止法については、議員立法により制定されたものでございまして、その後も必要に応じて議員立法により改正が重ねられてきたという事