吉田雅之 に関する国会発言
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○政府参考人(吉田雅之君) 御指摘の条例の内容については、所管外ということもございまして申し上げることは差し控えざるを得ないことを御理解いただければと存じますが、御指摘のようなディープフェイクポルノを含むディープフェイクについて、一般論として申し上げますと、捜査機関においては、個別の事案ごとに、刑法に規定されている罰則ですとか児童ポルノ禁止法に規定されている罰則など、関係法令の趣旨や内容を踏まえて刑事事件として取り上げるべきものがあれば
○政府参考人(吉田雅之君) 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第二条の私事性的画像は、犯罪構成要件の一部を成すものでございまして、特定の画像がこの私事性的画像に該当するか否かは、犯罪の成否に関わるものでございます。 そのため、収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますのでお答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、あくまで一般論として申し上げますと、この私事性的画像は、衣服の全部又は一部を着け
○政府参考人(吉田雅之君) 御指摘の暗号資産の没収に関しては、令和四年の組織的犯罪処罰法の改正により所要の規定の整備が行われたところでございます。 その趣旨は、近年の情報通信技術の進展、普及に伴って現れた暗号資産等の新たな形態の財産が、その取得、保有、移転の容易性や匿名性の高さといった特性から犯罪に悪用されており、犯罪収益等がそうした新たな形態の財産として取得等されるようになっていることを踏まえて、犯罪収益等の剥奪を徹底するというと
○政府参考人(吉田雅之君) 一般論として申し上げますと、捜査機関においては、個別の事案ごとに、刑法や児童ポルノ禁止法といった関係法令の内容及び趣旨、それから先ほど申し上げたような判例を踏まえて、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づいて適切に対処するものと承知しております。 他方で、児童ポルノ禁止法については、議員立法により制定されたものでございまして、その後も必要に応じて議員立法により改正が重ねられてきたという事
○政府参考人(吉田雅之君) 今御指摘ございましたように、ディープフェイクポルノには様々な形態のものがあろうかと存じます。 それらが実際に児童ポルノ禁止法上のこの児童ポルノに該当するかどうかということは、個別の事案ごとに証拠に基づいて判断されるということになりますので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
○政府参考人(吉田雅之君) いわゆる児童ポルノ禁止法上の児童ポルノは、犯罪構成要件の一部を成すものでございます。そのため、ある画像等を記録したものが児童ポルノに該当するか否かは犯罪の成否に関わる事柄でございまして、収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄であることから、お答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、あくまで一般論として申し上げますと、児童ポルノ禁止法二条三項の児童ポルノについては最高裁判所の決定において次のよう
○政府参考人(吉田雅之君) 法務省としては、検察官であった方が退官後に弁護士として行った発言、発信の内容やその当否についてコメントする立場にないことを御理解いただきたいと思います。 他方で、現職検察官の倫理教育という観点から一般論として申し上げますと、法務省においては検察官の経験年数等に応じた各種研修を実施しておりまして、その中で検察の理念や公務員倫理に関する講義等を実施し、職務の遂行においてそれらを徹底するよう指導しているところで
○政府参考人(吉田雅之君) 刑法は自然人を対象とする法規範でございまして、御指摘の刑法三十六条一項の正当防衛の成否についても自然人の行為が対象となります。その上で、一般論として申し上げますと、正当防衛は、急迫不正の侵害に対して自己又は他人の権利を防衛するためやむを得ずにした行為について成立するものとされているところでございます。
○政府参考人(吉田雅之君) 売春防止法第二条では、売春とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいうと定義されております。その上で、同法第三条では、売春する行為及びその相手方となる行為がいずれも禁止されております。 これらの行為そのものは処罰の対象とされておりませんけれども、いずれも同法に違反する行為であります。
○政府参考人(吉田雅之君) 刑法の規範も未来永劫同じでいいというものではないと考えております。犯罪情勢、社会情勢を踏まえながら、時代に即した形で、処罰すべきものを適切に処罰できるような刑罰法規にしていくということは必要であると考えておりまして、そのための不断の検討は行っていきたいと考えております。
○政府参考人(吉田雅之君) 先ほど申し上げましたとおり、死者の尊厳というだけではその中身、内実が必ずしも明確になりませんので、どうした行為を処罰するのかということをもう少し具体的に考えていく必要があるということで、刑法は先ほど申し上げたような形で一定の行為を取り出して処罰しているということでございます。 その上で、さらに、死者の利益を害する行為をどこまで処罰するのかということについては、犯罪情勢、社会情勢を踏まえつつ、慎重に考えてい
○政府参考人(吉田雅之君) 当局が所管している刑法の考え方ということで申し上げますと、死後の尊厳というもの一般を、処罰するというのは、その外延が必ずしも明確でないということもありますのでそうした規定ぶりにはなっておりませんけれども、例えば先ほど少し言及いたしました死体損壊罪というようなものがございます。これは死体を損壊したり遺棄したりという行為を処罰するものでございまして、この罪によって守ろうとしているのは死者に対する社会風俗としての宗
○政府参考人(吉田雅之君) 仮定の話にはなりますけれども、仮に捜査機関に対して告訴ないし告発などがなされた場合には適切に対処するものと考えております。
○政府参考人(吉田雅之君) 個別の事案における捜査機関の活動については、申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。
○政府参考人(吉田雅之君) 個別の事案についてのコメントは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、今御指摘のありましたいわゆるリベンジポルノ防止法の罪、これは、第三者が撮影対象者を特定することができる方法で私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した場合などに成立し得るものと承知しておりまして、これに該当するのであればこの罪が検討対象になるというふうに考えております。
○政府参考人(吉田雅之君) 法務省当局として検討していないということではございませんで、先ほど申し上げたような課題がありまして、それをどう解決できるのかと、その方策があるのかということを検討しているものでございますので、引き続き十分に検討していきたいと思います。
○政府参考人(吉田雅之君) 会議体のようなものを設けているものではございませんので、何回とか何時間ということを具体的に申し上げることは困難でございますけれども、先ほど申し上げたような検討課題などを抽出しながら検討しているという状況でございます。
○政府参考人(吉田雅之君) 刑法を所管している当局の内部で、ただいま申し上げたような問題点の抽出やそれについてどう考えるかということを考えていると、検討しているという状況でございます。
○政府参考人(吉田雅之君) 死者に対する性的行為が死者を冒涜するものであり、御遺族や国民一般の感情を害し得るという認識は、法務当局としても有しております。 その上で、死者に対する性的行為を刑罰の対象とすることについて検討いたしますと、様々な検討、あっ、課題が見出されるところでございます。例えば、性犯罪の一つである不同意わいせつ罪は、一般に、失礼しました、性犯罪は一般に性的自由又は性的自己決定権を保護法益とすると解されております。この
○政府参考人(吉田雅之君) 先ほど外務省からも御答弁ありましたように、政府内での話合い、協議の状況でございますので、詳細については御容赦いただきたいと思いますけれども、実務担当者が加わる形で検討しているという状況でございます。