総務委員会
○吉良政府参考人 お答え申し上げます。 昭和六十年に、電電公社がNTTとして民営化されまして、独占市場でありました電気通信市場に新規参入の制度が導入されました。 その後も、NTTと他の電気通信事業者、これは競争事業者になるわけですが、このNTTとの活発な競争を促進しまして、料金の低廉化や多種多様なサービスの提供、それからICT基盤の高度化などを実現してまいりました。 具体的に申し上げますと、今先生からもありましたが、電気通信
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発言数 315件
初発言日: 2006-04-14 / 最新発言日: 2015-05-28 / 1 ページ目 / 全体 16ページ
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○吉良政府参考人 お答え申し上げます。 昭和六十年に、電電公社がNTTとして民営化されまして、独占市場でありました電気通信市場に新規参入の制度が導入されました。 その後も、NTTと他の電気通信事業者、これは競争事業者になるわけですが、このNTTとの活発な競争を促進しまして、料金の低廉化や多種多様なサービスの提供、それからICT基盤の高度化などを実現してまいりました。 具体的に申し上げますと、今先生からもありましたが、電気通信
○吉良政府参考人 お答え申し上げます。 電気通信分野におきましては、日本電信電話株式会社法第三条におきまして、NTT東西の責務として、国民生活に不可欠な電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供に寄与することが課せられております。また、NTT東西が提供します加入電話、それから公衆電話、それから緊急通報をユニバーサルサービスとして位置づけております。 今先生からお話のありましたこれらのサービスにつきましては、都
○吉良政府参考人 お答え申し上げます。 今回のガイドラインの改正につきましては、先ほどから話が出ております、「位置情報が取得されていることを利用者が知ることができるとき」という要件により捜査での実効性確保に支障が生じているというようなことで、見直しの検討が閣議決定をされておりまして、これを踏まえて、総務省において研究会を開催して、改めて検討を行った結果、携帯電話端末のGPS位置情報の捜査での利用に関する規定の改正を行うということにし
○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。 NTT東西の光回線の卸サービスにつきましては、教育だとか医療、それからセキュリティーなどの多様な業種の企業との連携を通じました新サービスの創出、それから光回線の利用率の向上というものが期待できると。一方で、今先生から御指摘のございましたように、NTT東西が有します他事業者との事業展開上不可欠な設備を用いることになるわけですが、これを用いて他事業者が提供するというようなことで、公平性だ
○政府参考人(吉良裕臣君) NTT東西の光回線の卸サービスにつきましては、今のお話にありましたように、例えば豊富な資金力を持ちます移動通信事業者が卸を受けてサービスを提供する場合、その提供形態によりましてはケーブルテレビ事業者等との競争に影響を与えるおそれがあるというふうに考えておりまして、このため、総務省といたしましては、ケーブルテレビ事業者を含みます複数の事業者、これ電力系も含むわけでございますが、によります設備競争の重要性も踏まえ
○政府参考人(吉良裕臣君) 今回の改正案におきましては、適正な営業活動を担保するために、電気通信事業者と代理店に対しまして不実告知や勧誘継続行為等を禁止するとともに、電気通信事業者に対しまして、自らの代理店行動を把握した上で、代理店の業務に関する研修とか、あるいは代理店の法令遵守に関する監査など、代理店への適切な指導を行うことを義務付けております。 それから、これらの規律に違反した電気通信事業者又は代理店に対しましては、まずは報告徴
○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。 初期契約解除制度の具体的なサービスにつきましては、今お話のありましたように、電波を用いて移動して利用されるためにサービスの利用できるエリア等を利用前に確実に知ることが困難とか、またキャッシュバックだとか料金無料期間の設定等によりまして、料金等が複雑で、それが契約締結時に理解が困難といったサービスの特性、それから苦情と相談の解決に向けた事業者の取組状況を勘案いたしまして、利用者、受益者
○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。 平成二十五年度に免許人等から受けた混信その他の妨害の申告件数は、全国で二千三百四十五件でございます。そのうち、人命に関わる無線や電気通信、放送用に用いられる無線等の重要無線通信に係る混信その他の妨害が約四分の一、六百五件でありまして、その割合は近年増加しております。 インターネット販売等の無線設備の流通経路の多様化だとか、あるいは製造実態の変化に伴いまして、混信・妨害源として、従
○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。 本改正は、二〇二〇年オリンピック・パラリンピック東京大会を見据えまして、海外からの訪日観光客等が我が国に持ち込む携帯電話端末それからWiFi端末が、我が国の技術基準に相当する技術基準に適合する等の条件を満たす場合に我が国での利用を可能とするものでございます。 この相当する技術基準というのが一つのキーワードでございますが、具体的には携帯電話端末につきましては、この条件のほかに、一つ
○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。 従来より、技術基準に適合しない無線設備が利用されまして他の無線局への混信その他の妨害を与えている場合には、電波監視によりまして混信・妨害源となっております無線局を特定して排除するよう努めているところでございます。 今回の法改正では、混信その他の妨害を未然に防止して良好な電波環境を維持していくというような観点から、製造業者、それから輸入業者、販売業者に対しまして、技術基準に適合しな
○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。 利用者が契約後八日以内に解約できる権利が新たに定められたことについてでございますが、近年、顧客獲得競争が激化する中で、サービスの料金だとか提供条件が高度化それから複雑化しているということで、説明を受けても契約締結時に契約の内容が理解困難であるというようなことと、それから、電波を用いて移動して利用されるために、利用可能なエリアを利用前に確実にすることが困難であるというようなことで、契約
○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。 今申し上げましたような個人情報の保護の観点というのも一方では重要でございますが、もう一つで、先生が今おっしゃっております利用者情報の円滑な利活用ですね、推進していくということも重要なことだというふうに思っておりまして、最近ではウエアラブルサービスだとかIoTの進展だとか、それに伴いますビッグデータの活用というようなことで、五年から十年先のICTサービスの将来動向を踏まえて、今後の政策
○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。 移動通信市場では三グループが寡占状況にございまして、携帯電話網を借りやすくすることがMVNOの迅速な事業展開を図るために必要でございます。 これまで、携帯電話事業者がMVNOに貸し出す機能や接続料、これ貸出料なんですが、この算定方法はガイドラインで定めてきました。しかしながら、ガイドラインには強制力がないというようなことで、今回の改正では、MVNOが携帯電話網の必要な機能だけを借
○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。 初期契約解除制度における端末の扱いにつきましては、総務省の有識者による研究会におきまして、端末を対象とした場合に返品によります代理店等の経営に与える影響について懸念が示されたということがありますのと、主要事業者から携帯電話サービスについて端末の返品も可能なお試しサービスの実施を検討しているというような表明がございましたことから、店舗販売におきます端末等は対象外というふうにいたしている
○政府参考人(吉良裕臣君) 電気通信事業は特有の専門性があるということで、それで監督という権限もそれぞれの電気通信事業者にあるということで、やっぱりそこは、電気通信事業の消費者保護については総務省が、何というか、担当する必要があると思うんですが、共管としなくても、そこは消費者庁と連携を、先ほど答弁もありましたが、連携を図ることによりまして十分に消費者保護を図っていく体制にはあるというふうに思っております。
○政府参考人(吉良裕臣君) これを五月以降としていますのは、もしその以前に発売されたものも業務改善命令の対象としますと、業務改善命令というのは、それを守らない場合には罰則が掛かるということで、強い強制力を持っているわけでございます。したがいまして、余り強制力を持たせるようなものに対して遡及効を持たせるというのはやっぱりいかがなものかというようなことがありまして、本年の五月以降発売された端末について適用するということにいたしたものでござい
○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。 DNS、いわゆるドメイン名の名前解決サービスでございますが、これはインターネットの利用に必須でございまして、国民生活や経済活動に不可欠な公共性の高い社会インフラであるというふうに認識しております。このために、今回の改正では、ドットジェーピーとか、それからドットトーキョーというような、国とかあるいは地方公共団体の名称を用いるサービスを提供する事業者には、その高い公共性に鑑みまして事故防
○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。 これは本年二月にNTT東西が開始したものでございまして、ソフトバンクとかあるいはドコモとかというような携帯電話事業者や、それからインターネットの接続事業者、これISPといいますが、こういう既存の電気通信事業者とか、あるいは警備会社等の異種事業者がNTT東西から光回線の卸を受けて、これを自らのサービスとして、例えばドコモ光とかソフトバンク光だとか、あるいは携帯会社が光を自らのサービスと
○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。 先生からずっと以前から御指摘を受けているところでございますが、電気通信事業法の趣旨としましては、電気通信の健全な発達とそれから国民の利便の確保を図ることを目的としておりまして、公正競争と、もう一つは今ありました利用者利益の保護に係る所要の規定を置いているところでございます。 このうち、利用者利益の保護につきましては、電気通信は目覚ましい技術革新によって多様なサービスが提供される特
○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。 いわゆるクーリングオフといった場合には特商法に基づくものを言っておりまして、これは電気通信事業法に基づくものでございますので初期契約解除制度というふうに言っております。 今お尋ねの相違点でございますが、そういうことで、特定商取引法におきましては、契約締結後の一定期間、契約の解除等を認めるクーリングオフが認められておりまして、そのクーリングオフというのは、訪問販売だとか、それからあ