吉良裕臣 に関する国会発言
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○桝屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として総務省情報流通行政局郵政行政部長武田博之君及び総合通信基盤局長吉良裕臣君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○桝屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官露木康浩君、総務省自治行政局長佐々木敦朗君、自治行政局公務員部長丸山淑夫君、自治行政局選挙部長稲山博司君、自治財政局長佐藤文俊君、総合通信基盤局長吉良裕臣君、統計局長井波哲尚君及び文部科学省大臣官房審議官中岡司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありません
○政府参考人(吉良裕臣君) 今申し上げましたように、この代理店の構造というのは多層化、複雑化しているような状況にございます。それで、電気通信事業者がやっぱり自らの代理店構造をしっかり把握することが必要であろうということで、この業務に関する研修とか、あるいは監査というようなことで指導していくというようなことでございます。 まず、今度、電気通信事業法上にいろいろ義務付けがされるわけでございますが、これらのルールが守られていない場合には、
○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。 電気通信サービスの契約締結事務は、電気通信事業者から委託を受けまして主に代理店が行っております。先生御指摘のとおり、電気通信事業者から業務の委託を直接受けた代理店は、他の代理店に再委託して業務を行うというようなことで、代理店の構造が多層化、複雑化している場合があるというふうに承知しております。 電気通信事業者の中には、業務を直接委託するいわゆる一次代理店との間で二次代理店への業務
○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。 現行の電気通信事業法では消費者保護のためのルールとしまして、電気通信事業者に対しまして、料金その他の提供条件の、これ概要ですが、概要を説明する義務を課しております。利用者からの苦情や問合せに対しまして適切かつ迅速に処理する義務を課しております。 この二十六条の提供条件の説明につきましては、総務省令におきまして契約の締結前に説明事項を分かりやすく記載した書面を交付して行うことを定め
○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。 これは、合併等によりまして更に寡占化が進展する場合、自社グループのみを優遇するというようなことで設備の貸出しにおける不当な差別的取扱いが行われるというようなことを懸念するものでございます。お尋ねの電気通信の健全な発展のために適切でないというような者につきましては、これは、このような設備の貸出しにおきます不当な差別的取扱いによりまして公正な競争環境が阻害される場合を想定しているものでご
○政府参考人(吉良裕臣君) 改正電気通信事業法案の第十二条の二に基づきまして、主要事業者が他の主要事業者等と合併それから株式取得をする場合には登録の更新を義務付けた上で審査する内容でございますが、電気通信事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有しないと認められる者、それから電気通信事業を適確に遂行するに足りる体制が整備していないと認められる者、それから電気通信の健全な発展のために適切でないと認められる者、いずれかに該当しないかを審査す
○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。 先生御指摘のように、現在の市場は、実質的なプレーヤーがNTTグループ、それからKDDIグループ、それからソフトバンクグループと三つに収れんしておりまして、寡占状況にあるというふうに認識しております。この三グループ間の競争状況を見ますと、料金プランが横並びになっているというようなことも踏まえまして、今後更なる事業者間の競争が必要というふうに考えております。 このため、総務省としまし
○政府参考人(吉良裕臣君) この記者に対しては、クレームというのは私どもしているところでございます。 ちょっとこの陸上特殊無線技士の義務付けについて申し上げますと、今現在市販されております小型無線機の無線操縦には、出力が小さくて、これは一ワット以下なんでございますが、無線局の免許を必要としないことになっております。それで、二・四ギガヘルツ帯の無線LAN同様の無線設備を使用するものが大多数でございまして、したがって、三級陸上特殊無線技
○政府参考人(吉良裕臣君) 特に訂正の対策は取ってはおりません。
○政府参考人(吉良裕臣君) 間違いというか、こういう決定したということはないということでございます。
○政府参考人(吉良裕臣君) 報道にあるような、小型無線機の操作に無線従事者の資格取得を義務付けるようなことを決定した事実はございません。
○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。 先に答弁した方の光回線の卸サービスを受けてサービスを提供する事業者に対する行政指導におきましては、卸売を行っているNTT東日本から具体的な不適切な営業事案について詳細な情報提供がございました。改善命令の対象にもなり得る行為が行われているという可能性が高いという確証が得られたものでございます。 このため、総務省は、この情報を基に電気通信事業法の世界にのせることになるわけですが、この
○政府参考人(吉良裕臣君) これは、本年一月の二十八日に、不適切な営業を行っているとしまして多数の苦情が寄せられておりました二社のプロバイダーに対しまして行政指導を行ったものでございます。 プロバイダーの中には、電話勧誘におきましてプロバイダーの乗換えの了解をした利用者に対して、パソコンの遠隔操作を可能とするソフトウエアをダウンロードすることによりまして、遠隔操作でプロバイダーの変更作業を行っているものでございます。 このうち、
○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。 総務省は、本年の二月二十七日に、NTT東西の光回線の卸サービスを受けて提供するサービスにおきまして不適切な販売勧誘が認められました二社に対しまして、文書による行政指導を行いました。これらの二社は、電話勧誘におきまして、NTT東西が提供します光回線サービスから自社サービスへの乗換えに関しまして、利用者の申込意思が不十分なまま手続が進められた等の不適切事案が確認されたものでございます。
○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。 いわゆるクーリングオフといった場合には特商法に基づくものを言っておりまして、これは電気通信事業法に基づくものでございますので初期契約解除制度というふうに言っております。 今お尋ねの相違点でございますが、そういうことで、特定商取引法におきましては、契約締結後の一定期間、契約の解除等を認めるクーリングオフが認められておりまして、そのクーリングオフというのは、訪問販売だとか、それからあ
○政府参考人(吉良裕臣君) 電気通信事業は特有の専門性があるということで、それで監督という権限もそれぞれの電気通信事業者にあるということで、やっぱりそこは、電気通信事業の消費者保護については総務省が、何というか、担当する必要があると思うんですが、共管としなくても、そこは消費者庁と連携を、先ほど答弁もありましたが、連携を図ることによりまして十分に消費者保護を図っていく体制にはあるというふうに思っております。
○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。 先生からずっと以前から御指摘を受けているところでございますが、電気通信事業法の趣旨としましては、電気通信の健全な発達とそれから国民の利便の確保を図ることを目的としておりまして、公正競争と、もう一つは今ありました利用者利益の保護に係る所要の規定を置いているところでございます。 このうち、利用者利益の保護につきましては、電気通信は目覚ましい技術革新によって多様なサービスが提供される特
○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。 これは本年二月にNTT東西が開始したものでございまして、ソフトバンクとかあるいはドコモとかというような携帯電話事業者や、それからインターネットの接続事業者、これISPといいますが、こういう既存の電気通信事業者とか、あるいは警備会社等の異種事業者がNTT東西から光回線の卸を受けて、これを自らのサービスとして、例えばドコモ光とかソフトバンク光だとか、あるいは携帯会社が光を自らのサービスと
○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。 DNS、いわゆるドメイン名の名前解決サービスでございますが、これはインターネットの利用に必須でございまして、国民生活や経済活動に不可欠な公共性の高い社会インフラであるというふうに認識しております。このために、今回の改正では、ドットジェーピーとか、それからドットトーキョーというような、国とかあるいは地方公共団体の名称を用いるサービスを提供する事業者には、その高い公共性に鑑みまして事故防