「向井康二」の過去の国会発言

発言数 168件

初発言日: 2024-04-02  /  最新発言日: 2026-04-15  /  1 ページ目 / 全体 9ページ

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2026-04-15 衆議院

経済産業委員会

○向井政府参考人 お答えいたします。 取適法の対象となる取引におきまして、委託事業者が製造委託等をした場合に、中小受託事業者の給付に対して支払うべき代金であるもの、これが製造委託代金ということで取適法上定義されておりますが、この中には、消費税、地方消費税も含まれるところでございます。その意味で、消費税も地方消費税も、適切に価格転嫁されるべき取適法の製造委託等代金の一部でございます。

2026-04-10 衆議院

経済産業委員会

○向井政府参考人 お答えいたします。 本年一月から施行されました取適法では、新たに特定運送委託というものが追加されまして、発荷主と運送事業者の取引が対象となっております。 一方で、着荷主が運送事業者に対しまして、ここは契約関係がないわけでございますが、荷待ちとか荷役等を要請するというものがありまして、これは取適法の対象外となっておるところでございます。 これに対してどのような対応をするのかということにつきまして、中小企業庁と

2026-04-02 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(向井康二君) お答えいたします。 最終的には個別の事案ごとの判断となりますが、一般論として申し上げたいと思います。 御指摘のような商社でありましても、製造委託等の内容決定に関与している場合には、発注者が商社に対して製造委託等をしているものと評価されることとなりますので、発注者と商社の間につきまして取適法の資本金基準又は従業員基準を満たす場合には、商社が取適法上の中小受託事業者に該当し得ます。 他方で、商社が発注

2026-04-02 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(向井康二君) お答えいたします。 取適法に該当する取引となるかどうかは、最終的には個別の事案ごとの判断となるということでございますが、一般論として申し上げます。 商社が製造委託等の内容決定に関与しておらず、発注者が委託事業者、外注事業者が中小事業者となる場合、発注者は外注取引先との関係で取適法が定める発注内容の明示義務、これ直ちに明示をする必要があります。そして、支払期日を定める義務、これは給付の受領から六十日以内

2026-04-02 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(向井康二君) 御指摘のような商社が製造委託等の内容決定に関与している場合、この場合は発注者が商社に対しまして制度委託等をしていると評価されることとなりますので、発注者と商社との間が取適法の資本金基準又は従業員基準を満たすということになりますと商社が中小受託事業者となるということでございます。

2026-04-02 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(向井康二君) お答えいたします。 こちらも一般論として申し上げますが、御指摘のような、商社が製造委託等の内容決定に関与している場合であっても、元の発注者であります事業者と商社の二者が取適法の資本金基準又は従業員基準を満たさない場合には、商社は中小受託事業者には該当しません。 他方で、商社と外注取引先との間での製造委託等の取引が観念されるところ、商社と外注取引先の二社が取適法の規模基準を満たせば、商社は外注取引先との

2026-04-02 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(向井康二君) 御指摘の製造委託等の取引が、発注者と外注取引先の親会社との間で成立しているのか、それとも発注者と外注取引先の子会社との間で直接成立しているのかということによりまして、取適法の適用に関する考え方は変わってくるということでございます。 まず、その発注者と外注取引先の親会社との間で取引があります製造委託等の取引が成立しているという場合でありますと、発注者と親会社が規模基準を満たすという場合には、当該取引につきま

2026-04-02 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(向井康二君) 形式上は、取適法上は製造委託等に該当するかどうか、そして規模要件に該当するかどうか、これによりまして対象範囲が決まるわけでございますが、一方で、親会社、子会社との間の取引が同一組織内、同じ会社の中の取引だというふうに評価されますと、そういうものについては、執行上、取適法を適用しないという考え方で運用しておるというところでございます。

2026-03-26 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(向井康二君) お答えいたします。 近年の急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を受けまして、価格転嫁及び取引の適正化を目的といたしまして、御指摘の本年一月一日でございますが、改正下請法、こちらが取適法といたしまして施行されております。この中には、新たに協議に応じない一方的な代金決定、それ以外にも手形払いの禁止等、こういうものが盛り込まれておるところでございます。 このような取適法の施行につきまして、公正取引

2025-11-21 衆議院

経済産業委員会

○向井政府参考人 お答えいたします。 来年一月から施行されます取適法では、御指摘のとおり、交渉力の弱い受注者が発注者から一方的に価格を押しつけられることを防止し、実効的な協議が行われることを確保するため、御指摘のような、新たに協議に応じない一方的な代金決定の禁止を規定をしたところでございます。 公正取引委員会といたしましては、取適法の施行に向けまして、その実効性を確保するために、改正法の内容や法運用に関する考え方を事業者の皆様に

2025-11-20 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(向井康二君) お答えいたします。 お尋ねの試作品等が取適法の対象となります製造委託のコストに含まれるかどうか、これにつきましてはケース・バイ・ケースで判断ということでございますので、一般論としてお答えを申し上げます。 一般論といたしまして、製造委託の対象となります部品の製造に必要というものでありますと、そのような試作費、金型等の更新費、そういうものにつきましては、製造委託等の代金を構成する費用、いわゆる給付に関する

2025-06-10 参議院

財政金融委員会

○政府参考人(向井康二君) お答えいたします。 今の御指摘のフリーランス・事業者間取引適正化法等、これに関する問題となるかどうかというのは、一般論といたしましてお答えいたしたいと思います。 例えば、発注者がフリーランスに対しまして一か月以上の業務委託を行いますと、それが本法の対象となるというような場合におきまして、例えば、フリーランスの責めに帰すべき事由がないのに業務委託をした際に定めた報酬の額を減じる、そういう場合、そのほか通

2025-05-29 参議院

財政金融委員会

○政府参考人(向井康二君) お答えいたします。 一般論として申し上げれば、取引上の地位が保険代理店に対して優越している保険会社が、その地位を利用して、代理店によるサービスを的確に実施するために、必要な限度を超えて、交渉を十分に行うことなく、代理店手数料の算定方法を一方的に変更することなどによりまして代理店に対し不利益を与える場合には、独占禁止法上の優越的地位の濫用として問題となるおそれがございます。 個別の事案が独禁法上問題か、

2025-05-27 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(向井康二君) お答えいたします。 委員御指摘のような行為が独占禁止法や中小受託取引適正化法において問題となるか否かにつきましては個別の事案の具体的内容に即して判断するということでございますので、一般論といたしましてお答えをしたいと思います。 まず、独占禁止法でございますが、取引上の地位が優越している発注者が受注者に対しまして一方的に著しく低い対価での取引を要請し、受注者が今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け

2025-05-27 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(向井康二君) お答えいたします。 現在、政府においては、原材料、エネルギー、労務費等の価格上昇につきまして、適切な価格転嫁の推進という取組を重点的に進めておるところでございます。排出量取引制度の導入に伴いまして受注者に生じたコストの上昇分につきましてもこのコスト上昇というものに含まれるというふうに考えているところでございます。 したがいまして、排出量取引制度の導入に伴いまして、受注者サイドですね、それがその負担を負

2025-05-15 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(向井康二君) 委員御指摘のとおりでございまして、現場が混乱しないように、この法律につきましてどういう規制になっておるのかということにつきましては、改正法が成立した暁には周知徹底、そして関係する事業者団体等とも意見交換をしながら対処してまいりたいというふうに考えてございます。

2025-05-15 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(向井康二君) 委員御指摘のいわゆるその下請代金連動制、そこにつきましては、韓国で導入されておるということにつきまして認識をしておりまして、そういうものにつきましても内部的には検討を行ったところでございますが、改正法につきましては、御指摘のような制度というものは盛り込んでいないということでございます。

2025-05-15 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(向井康二君) お答えいたします。 委員御指摘の企業取引研究会、こちらにつきましては、公正取引委員会と中小企業庁によりまして開催をしたものでございまして、我々が事務局を務めたものでございます。 この研究会におきましては、適切な価格転嫁を我が国の新たな商慣習としてサプライチェーン全体で定着させていくために、優越的地位の濫用規制の在り方につきまして幅広く御議論をいただくということで開催をしたものでございます。 本研究

2025-05-15 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(向井康二君) お答えいたします。 御指摘の協議に応じない一方的な代金決定の禁止、これにつきましては、大きく分けまして五つぐらいの要件で構成されているというふうに考えます。 まずは、給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合ということでございます。例えば、製造委託をいたしまして部品を委託をしておりますといいますと、部品の原価ですね、こういうものに対しましてそれが変動をするというような事情があるのかどうかと、そして

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