向井康二 に関する国会発言
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○政府参考人(向井康二君) 形式上は、取適法上は製造委託等に該当するかどうか、そして規模要件に該当するかどうか、これによりまして対象範囲が決まるわけでございますが、一方で、親会社、子会社との間の取引が同一組織内、同じ会社の中の取引だというふうに評価されますと、そういうものについては、執行上、取適法を適用しないという考え方で運用しておるというところでございます。
○政府参考人(向井康二君) 御指摘の製造委託等の取引が、発注者と外注取引先の親会社との間で成立しているのか、それとも発注者と外注取引先の子会社との間で直接成立しているのかということによりまして、取適法の適用に関する考え方は変わってくるということでございます。 まず、その発注者と外注取引先の親会社との間で取引があります製造委託等の取引が成立しているという場合でありますと、発注者と親会社が規模基準を満たすという場合には、当該取引につきま
○政府参考人(向井康二君) お答えいたします。 こちらも一般論として申し上げますが、御指摘のような、商社が製造委託等の内容決定に関与している場合であっても、元の発注者であります事業者と商社の二者が取適法の資本金基準又は従業員基準を満たさない場合には、商社は中小受託事業者には該当しません。 他方で、商社と外注取引先との間での製造委託等の取引が観念されるところ、商社と外注取引先の二社が取適法の規模基準を満たせば、商社は外注取引先との
○政府参考人(向井康二君) 御指摘のような商社が製造委託等の内容決定に関与している場合、この場合は発注者が商社に対しまして制度委託等をしていると評価されることとなりますので、発注者と商社との間が取適法の資本金基準又は従業員基準を満たすということになりますと商社が中小受託事業者となるということでございます。
○政府参考人(向井康二君) お答えいたします。 取適法に該当する取引となるかどうかは、最終的には個別の事案ごとの判断となるということでございますが、一般論として申し上げます。 商社が製造委託等の内容決定に関与しておらず、発注者が委託事業者、外注事業者が中小事業者となる場合、発注者は外注取引先との関係で取適法が定める発注内容の明示義務、これ直ちに明示をする必要があります。そして、支払期日を定める義務、これは給付の受領から六十日以内
○政府参考人(向井康二君) お答えいたします。 最終的には個別の事案ごとの判断となりますが、一般論として申し上げたいと思います。 御指摘のような商社でありましても、製造委託等の内容決定に関与している場合には、発注者が商社に対して製造委託等をしているものと評価されることとなりますので、発注者と商社の間につきまして取適法の資本金基準又は従業員基準を満たす場合には、商社が取適法上の中小受託事業者に該当し得ます。 他方で、商社が発注
○政府参考人(向井康二君) お答えいたします。 近年の急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を受けまして、価格転嫁及び取引の適正化を目的といたしまして、御指摘の本年一月一日でございますが、改正下請法、こちらが取適法といたしまして施行されております。この中には、新たに協議に応じない一方的な代金決定、それ以外にも手形払いの禁止等、こういうものが盛り込まれておるところでございます。 このような取適法の施行につきまして、公正取引
○政府参考人(向井康二君) お答えいたします。 お尋ねの試作品等が取適法の対象となります製造委託のコストに含まれるかどうか、これにつきましてはケース・バイ・ケースで判断ということでございますので、一般論としてお答えを申し上げます。 一般論といたしまして、製造委託の対象となります部品の製造に必要というものでありますと、そのような試作費、金型等の更新費、そういうものにつきましては、製造委託等の代金を構成する費用、いわゆる給付に関する
○政府参考人(向井康二君) お答えいたします。 今の御指摘のフリーランス・事業者間取引適正化法等、これに関する問題となるかどうかというのは、一般論といたしましてお答えいたしたいと思います。 例えば、発注者がフリーランスに対しまして一か月以上の業務委託を行いますと、それが本法の対象となるというような場合におきまして、例えば、フリーランスの責めに帰すべき事由がないのに業務委託をした際に定めた報酬の額を減じる、そういう場合、そのほか通
○政府参考人(向井康二君) お答えいたします。 一般論として申し上げれば、取引上の地位が保険代理店に対して優越している保険会社が、その地位を利用して、代理店によるサービスを的確に実施するために、必要な限度を超えて、交渉を十分に行うことなく、代理店手数料の算定方法を一方的に変更することなどによりまして代理店に対し不利益を与える場合には、独占禁止法上の優越的地位の濫用として問題となるおそれがございます。 個別の事案が独禁法上問題か、
○政府参考人(向井康二君) お答えいたします。 現在、政府においては、原材料、エネルギー、労務費等の価格上昇につきまして、適切な価格転嫁の推進という取組を重点的に進めておるところでございます。排出量取引制度の導入に伴いまして受注者に生じたコストの上昇分につきましてもこのコスト上昇というものに含まれるというふうに考えているところでございます。 したがいまして、排出量取引制度の導入に伴いまして、受注者サイドですね、それがその負担を負
○政府参考人(向井康二君) お答えいたします。 委員御指摘のような行為が独占禁止法や中小受託取引適正化法において問題となるか否かにつきましては個別の事案の具体的内容に即して判断するということでございますので、一般論といたしましてお答えをしたいと思います。 まず、独占禁止法でございますが、取引上の地位が優越している発注者が受注者に対しまして一方的に著しく低い対価での取引を要請し、受注者が今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け
○政府参考人(向井康二君) お答えします。 改正法の幅広い遵守というものをするためには、やはりきめ細かい普及啓発は極めて重要ということでございます。 公正取引委員会におきましては、これまで、本法の趣旨や規制内容を分かりやすく説明した動画を作成しウェブサイトにおいて公開をしたり、本法において詳細に解説したパンフレットや、いわゆる講習会テキストというものがありまして、かなり詳細にこの法律を解説したものを作成して配布をしてございます。
○政府参考人(向井康二君) お答えいたします。 委員御指摘のように、今回従業員基準というのが追加されたわけでございますが、それで全ての取引がカバーされているということではございません。 小規模な事業者が取引当事者であると、そしてこの法律の新しい基準にも合致をしないというケースにつきましても、例えば発注者が受注者に対しまして、取引上、優越的地位に立ち、その地位を利用して受注者に不当に不利益を与えるというような行為がありますと、これ
○政府参考人(向井康二君) お答えいたします。 公正取引委員会は、これまで自発的申出制度につきまして周知広報を図ってきたわけでございますが、最近の取組といたしましては、例えば、発注者に対する定期的な書面調査、これ毎年やっておるわけでございますが、その中に自発的申出制度の概要、そして最近の実績状況というものを記載をしております。個別案件の記者説明や本法のパンフレットにおきましても、自発的申出制度を積極的に紹介をしております。そして、毎
○政府参考人(向井康二君) お答えいたします。 委員御指摘の自発的申出制度、これについては、平成二十年の十二月から運用を行っておるものでございます。 通常、公正取引委員会では、この法律に違反いたしまして受注者に重大な不利益を与えた発注者というものが認められますと、本法の第七条の規定に基づきまして、不利益を回復するための必要な措置をとるということを勧告をするということが基本でございますが、発注者の自発的な改善措置が受注者の不利益の
○政府参考人(向井康二君) お答えいたします。 公正取引委員会におきましては、近年、執行体制の強化を図るとともに、調査方法も工夫しつつ、社会的に意義のある事案について積極的に調査を行うなど、この法律の効果的かつ積極的な運用に努めているところでございまして、最近の勧告数の増加についてはその成果であるというふうに考えてございます。 また、このことにつきましては、公明党から御提言いただいた中小企業の賃上げ応援トータルプランにおいても、
○政府参考人(向井康二君) お答えいたします。 御指摘のフードデリバリーサービスにおきましては、一般的に、アプリ上で当該サービスを運営する事業者があらかじめ定める代金の決定方法に基づきまして個別の委託ごとに代金額が決定されるというような仕組みということを承知しているわけでございます。 このように、多数の事業者と取引を行うために代金の決定方法を一律に定めて取引に適用すると、それ自体はこの法律上直ちに違反となるというものではございま
○政府参考人(向井康二君) お答えいたします。 公正取引委員会では、フランチャイズにつきまして、特に本部と加盟店との取引につきまして独占禁止法上の観点から関心を持っておるところでございます。 昭和五十八年でございますが、フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方、いわゆるフランチャイズガイドラインというものでございますが、そういうものを策定、公表したところでございます。その後、平成に入りまして、フランチャイズシステムの
○政府参考人(向井康二君) お答えいたします。 今回の改正法が成立いたしますと、公正取引委員会や中小企業庁、そして事業所管省庁、そちらの相互間で必要な情報提供を行うというような規定が入るわけでございまして、相互に情報提供をしながら有機的に連携をしていきたいというふうに考えているところでございます。 例えば、事業者が違反行為を行っておりますと、それに対しましてどういう措置をとれば取引の適正化が図られるのかというものにつきましては、