予算委員会第八分科会
○君塚政府参考人 昨年、令和六年の外国人入国者数は三千六百万人を超えて過去最多となりまして、関西空港からの入国者数につきましても、コロナ禍前の令和元年を上回って過去最多の約九百四十五万人となりました。 今御指摘いただきました関西空港での入国審査の待ち時間につきましては、当省による集計の状況を見ますと、例えば令和六年十一月では、約七割の外国人につきまして入国審査待ち時間二十分以内を達成している状況にあるところでございますが、ここ数年間
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発言数 70件
初発言日: 2021-04-06 / 最新発言日: 2025-02-28 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
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○君塚政府参考人 昨年、令和六年の外国人入国者数は三千六百万人を超えて過去最多となりまして、関西空港からの入国者数につきましても、コロナ禍前の令和元年を上回って過去最多の約九百四十五万人となりました。 今御指摘いただきました関西空港での入国審査の待ち時間につきましては、当省による集計の状況を見ますと、例えば令和六年十一月では、約七割の外国人につきまして入国審査待ち時間二十分以内を達成している状況にあるところでございますが、ここ数年間
○君塚政府参考人 今議員からお尋ねがあった条文というのは、入管法の七十条一項二号に、いわゆる不法上陸を罰する規定ということで定められております。
○君塚政府参考人 今御指摘のございました、これは上陸拒否事由の一つでございますけれども、「法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」について、上陸を拒否することとされております。
○君塚政府参考人 この規定でございますけれども、入管法上の手続を取ることはできることを前提として、上陸の許可等を受けないことを問題とするものでございまして、我が国固有の領土である竹島につきましては、現実に我が国が施政を行い得ない状況にございまして、入管法上の手続を取ることのできない地域であることに照らすと、入管法の適用の前提を欠くものと考えております。
○政府参考人(君塚宏君) お尋ねのあった件についての一連の報道は出入国在留管理庁として承知しているところですが、個別事案の対応状況に直接関わるものについてのお答えは差し控えたいと存じます。 その上で、一般論として、法令に違反し、法令に基づく手続の結果、退去強制が確定した外国人は速やかに本邦から退去することは原則でありますが、現行入管法上、難民認定申請中は一律に送還が停止されることなどから、速やかに送還できない場合があります。 ま
○政府参考人(君塚宏君) 入管特例法に基づく特別永住者制度は、平和条約国籍離脱者について、日本の国籍を離脱することとなった経緯及び我が国における定着性に鑑み、これらの者及びその子孫の我が国における法的地位の安定化を図ることを目的としているものです。 この法律は、我が国と韓国の両政府間の度重なる外交交渉を経て、両首脳間の合意及び外相間の覚書に基づき制定されたもので、今申し述べた目的により、在日コリアンと呼ばれる人々などを対象に出入国管
○君塚政府参考人 これは私どもの一存でできるものではございませんで、政府全体で恐らく議論等々されるということなのかと思います。
○君塚政府参考人 出入国管理及び難民認定法では、外国人が有効な旅券を所持しないまま、あるいは上陸の許可を受けずに上陸する目的で本邦に入国した場合は不法入国となり、また、入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した場合には不法上陸となりまして、いずれにあっても退去強制事由及び罰則に該当することとなります。 その上で、一般論となりますが、我が国固有の領土である竹島につきましては、現実に我が国が施政を行い得ない状況にありまして、出
○君塚政府参考人 承知しているところではございませんし、私どもが関与することはございませんでした。
○君塚政府参考人 外国人の出入国管理に関する法執行という実務的な視点から、それから、先ほど申し述べましたけれども、竹島では、日本の主権が及ぶ領土でありながら、管轄権の一部を事実上行使することができていないということでございまして、先ほど申し上げたとおり、出入国管理及び難民認定法を適用することはできない地域にあることに照らしますと、出入国在留管理庁といたしましては、出入国管理及び難民認定法上の罰則について規定する入管法を適用する前提には至
○君塚政府参考人 入管法七条に上陸のための条件というのがございまして、旅券、査証が有効であること、入国目的に照らし在留資格該当性があること、それから、いわゆるブラックリストといいますか、上陸拒否事由に該当していないことということでございまして、個々に見る必要はあると思いますけれども、今申し上げた上陸のための条件に適合しているということであれば上陸することができますし、いずれか一つを満たしていない場合には上陸ができない場合もあるということ
○政府参考人(君塚宏君) 御質問ございました訪日外国人の増加に対する入管での取組の具体策につきましては、令和四年十二月に閣議決定された「世界一安全な日本」創造戦略二〇二二において、相互事前旅客情報システム、略称iAPIの導入、電子渡航認証制度の導入、不法滞在者の取締り強化、入国審査官及び入国警備官の増員等の人的基盤の強化などが盛り込まれているところでございます。 その上で、例えば我が国にとって好ましくない外国人が本邦に向けて航空機で
○君塚政府参考人 今委員から御指摘がございました短期滞在の在留資格につきましては、御案内のとおり、観光、ビジネス、親族訪問、保養などを目的に、就労活動を伴わず、かつ、文字どおり短期間のうちに用務を終えるという性質の在留態様でございます。したがいまして、就労、留学、同居などの目的により中長期に在留しようとする外国人よりも、入国、在留面での要件が簡素化されております。 今御指摘がございましたけれども、近隣諸国に向けて一旦出国し、いわゆる
○政府参考人(君塚宏君) 出入国在留管理庁からお答えを申し上げます。 本法案の施行後は、日本語の習得を主たる目的とする外国人につきまして、文部科学大臣から認定を受けた日本語教育機関であることをこの留学という在留資格を付与するための要件とすることを検討しているところでございます。 そのため、現行制度の下で留学生を受け入れている日本語教育機関が引き続きこの留学生の受入れを行うためには、あらかじめ本法案による認定日本語教育機関としての
○政府参考人(君塚宏君) 日本語教育機関において、退学、除籍により留学生の受入れが終了した場合、入管法第十九条の十七の規定、あるいは日本語教育機関の告示基準第一号、第一項第三十八号により報告を求めているところでございます。 ただ、この当該報告につきましては、在留外国人の在籍状況を受入れ機関ごとの入りと出のタイミングで把握する一環として行われるものでございまして、こうした現状におきまして、教育機関の退学、除籍の具体的な理由までは現在求
○政府参考人(君塚宏君) 御指摘いただきました日本語教育機関の告示基準というのは平成二十八年七月に策定されているところでございまして、それ以降におきまして、入管庁がこの告示基準への違反ということで、例えば、生徒に対する人権侵害行為、あるいは留学生が在籍しておらず日本語教育機関としての運営実績が認められないなどとして告示から抹消した件数は、おっしゃるとおり二件でございます。
○政府参考人(君塚宏君) 今御指摘ございましたこの留学生に係る入国・在留審査を適切かつ円滑に行う観点から、毎年、留学の在留資格により留学生を受け入れている教育機関の中からこの留学生の在籍管理が適正に行われていると認められる教育機関を選定しているところでございまして、これにつきましては、提出書類の一部省略などの簡素化を図っているところでございますけれども、今お尋ねの数字でございますが、令和四年、直近でございますけれども、令和四年における適
○政府参考人(君塚宏君) 日本語教育機関に在籍する留学生に関しまして、妊娠、出産等を主たる理由として、本人の意に反する形で退学を強要するなど不利益な取扱いをすることは適当ではないと考えております。 日本語教育機関に在籍している留学生から、妊娠、出産等を理由に休学をした後、活動を再開することを前提に留学の在留資格での在留期間更新許可申請がなされた場合には柔軟に判断することとしておりますし、その上で、この婚姻の成立、それから配偶者の存在
○政府参考人(君塚宏君) 出入国在留管理庁では、外国人住民と直接に接する機会の多い地方自治体を中心に、外国人が地域行政や日常生活に関して多言語で相談できる一元的相談窓口の設置、運営を行う場合に、この外国人住民数に応じまして外国人受入環境交付金による支援を行っておりまして、この一元的相談窓口では、このウクライナの避難民、ウクライナからの避難民への情報提供、相談対応のために特別な対応をする場合に要する経費につきまして、この交付金の限度額を超
○君塚政府参考人 御指摘を踏まえて御答弁申し上げます。 現在、現状を申し上げますと、御承知のとおり、特定技能、介護職種に係る技能実習、それから留学等の一部の在留資格に係る在留資格の認定証明書の交付申請、それから日系三世などの定住者の在留資格を最長にする場合の要件、あるいは日系四世の入国時、その後の期間更新における要件などにおいて、必要な日本語能力を求めているところでございます。 それから、技能実習制度におきましては、技能実習生が