「品川高浩」の過去の国会発言

発言数 117件

初発言日: 2023-02-15  /  最新発言日: 2024-05-09  /  1 ページ目 / 全体 6ページ

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2024-05-09 参議院

内閣委員会

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。 今、官民の比率、割合についてお尋ねがございました。 これを考えるに当たりましては、この対象となります民間企業の数ですとか適性評価対象者の数ということを考慮していく必要がございますが、これに関しましては幾つか考慮要素がございまして、指定された重要経済安保情報のうちどの重要経済安保情報を民間の事業者さんに提供することになるのか、あるいは各行政機関と契約を締結する企業、民間事業者の方がど

2024-05-09 参議院

内閣委員会

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。 適性評価のための調査につきましては、本法案十二条二項に列挙されました七つの事項について行われるものでございまして、今御指摘のございました政治的な見解、支持政党ですとかについては調査項目とはなっておりません。 最終的には、この七つの事項に関する調査結果に基づく総合評価によって判断されることになるというふうに考えております。

2024-05-09 参議院

内閣委員会

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。 ハニートラップにつきましては、一般的に、その性的関係を利用して対象者から情報、利益、弱みを引き出すスパイ活動のことを指すと認識しております。 このため、現在又は過去の性的な交友関係を契機に外国の情報機関などから重要経済安保情報の漏えいの働きかけを指したものでありますれば、これはまさに法律に書かれて、法律案に書かれております重要経済基盤毀損活動、これとの関係に関する事項に該当し得ると

2024-05-09 参議院

内閣委員会

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。 お尋ねのありました尾行、これにつきましては想定をしていないところでございます。基本的には想定していないところでございます。

2024-05-09 参議院

内閣委員会

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。 この性的誘惑による場合に限らず、いかなる手段が用いられるにせよ、外国の情報機関等に漏えいするおそれが疑われる事情、これがございます場合には、この本法案にございます重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項としてこれを調査するということでございまして、そういった事情もない中でむやみにその尾行をするですとか、いろいろな調査をするというものではないというふうに考えておりまして、したがいまして、

2024-05-09 参議院

内閣委員会

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。 今お尋ねのその共謀、教唆、扇動の対象につきましては、まず、その漏えい行為の正犯になりますのは、なり得ますのは、重要経済安保情報の取扱いの業務に従事する行政機関の職員又は適合事業者の従業者、あるいは公益上の必要等により重要経済安保情報の提供を受けた国会、捜査機関等の担当者などに限られます。 一方、これらの者と共謀し、あるいはこれらの者に対して教唆、扇動を行う者については、主体が限定さ

2024-05-09 参議院

内閣委員会

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。 適合事業者の方に対しましては、本法案十条四項に基づく契約によりまして、情報の保護措置の一環として従業者に対する教育を行うことが求められると考えております。このため、適合事業者は、その事業者における規定、社内の規則などに沿いまして、重要経済安保情報の取扱いの業務を行う従業者の方に対しまして、その業務の一環として教育、研修に参加することを求めていただく必要があると考えております。 その

2024-05-09 参議院

内閣委員会

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。 本法案におけます適性評価につきましては、御指摘のとおり、十年間は適性評価の再実施が不要なものとしているところでございます。 一度適性評価を受けた方につきまして、再実施までの期間を短くするほど、すなわち適性評価の頻度を多くすればするほど漏えいリスクの評価が厳密化されます。一方、対象者の御負担というのは大きくなってまいります。このことから、この負担と漏えいした場合のリスクのバランスを考

2024-05-09 参議院

内閣委員会

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。 本法案におきましては、適性評価の実施中の期間以外に政府がいわゆる継続的調査のような形で対象者の調査を行うこととはしていないところでございます。 では、この事情変更についてどういうふうに考えていくかということでございますが、まずは、適性評価対象者に対しまして行政機関の長に自己申告することを誓約書で求めるということが一つございます。また、適合事業者の従業者につきまして一定の事情変更があ

2024-05-09 参議院

内閣委員会

○政府参考人(品川高浩君) この適性評価の実施後に事情変更があった場合におきます行政機関に対する自己申告につきましては、適性評価を実施する際に適性評価を受ける御本人に誓約していただくことを考えておりまして、今御指摘のありました拒否ということは基本的には想定していないところでございます。 万一、誓約を覆してこれを拒否すれば、十年の期間内であっても、漏えいのおそれがないと認めることについて疑いを生じさせ得る事情があるということとしまして

2024-05-09 参議院

内閣委員会

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、本法案では、適性評価の実施中以外に政府がいわゆる継続的調査のような形で対象者の調査を行うこととはしておりません。適性評価の実施後の事情変更については、適性評価時の誓約に基づき、本人から自己申告を受けること等によって把握することを想定しております。 自己申告すべき事項については、運用基準において対象範囲を限定し、明確化することなどにより、適性評価を受けた方

2024-05-09 参議院

内閣委員会

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。 民間事業者の従業者の方にとっての適性評価につきましては、事業者内で、政府から提供を受ける重要経済安保情報、この取扱いを伴う業務に任じられるために不可欠なものでございます。このような重要な業務に就けるということ自体が、まずは適性評価を受ける十分なインセンティブになるのではないかというふうに考えております。 他方で、御指摘のような、適性評価で漏らすおそれがないと認められた方への支援措置

2024-05-09 参議院

内閣委員会

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。 適合事業者の従業者に対する教育、研修につきましては、基本的には適合事業者が主体となって実施することを想定をしております。また、その内容につきましては、政府からの情報や知見の提供を通じて、教育、研修の充実、また事業者への負担軽減を図る観点から、国において、政府において標準的なものをお示しすることを想定しているところでございます。 具体的には、情報を取り扱う者が業務上注意すべき点や情報

2024-05-09 参議院

内閣委員会

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。 本法案におきましては、適合事業者の従業者の適性評価につきまして、当該適合事業者の契約先の行政機関、これが同一である場合におきましては原則として十年間は適性評価を受け直すことを要しないこととしております。契約先の行政機関が変更となった場合でも原則として十年間は改めて調査を行うことなく新たな行政機関の適性評価を受けることができることとしているところでございます。 個別具体的な状況に応じ

2024-05-09 参議院

内閣委員会

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。 ホルダーであることを偽ることが可能かというお尋ねでございますけれども、御指摘のようなケースにおきましては、まず、適合事業者であるその転職先の企業、民間事業者さんにおきましては、新たに採用した従業者に重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせるに当たりまして、あらかじめ行政機関に対してその者を取扱い見込み者として明示をする、示していくということになりますため、その時点で行政機関の側において、

2024-05-09 参議院

内閣委員会

○政府参考人(品川高浩君) まず、適性評価の開始時におきまして、評価対象者に対して家族及び同居人について調査することも含めましてあらかじめ告知し、同意を得ることとしておりますが、この本法案の十二条三項に基づくものでございまして、家族のプライバシーにも配慮したものとなっていると考えております。

2024-05-09 参議院

内閣委員会

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。 我が国の秘密情報を外国政府において、外国政府に提供するに当たりましては、相手国において我が国の保護措置に相当する措置が講じられることが、これが前提となります。この点につきましては、本法案の八条におきましても外国政府に重要経済安保情報を提供する場合の要件として、読み上げるのはちょっと省略しますが、その旨を規定しているところでございます。 相手国においてこのような措置が講じられているこ

2024-05-09 参議院

内閣委員会

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、本法案の情報指定はあくまで政府が保有する情報を保護及び活用するための措置を規定しているものでございまして、大学ですとか研究者の方が既に保有している情報や独自に研究をされている情報について一方的に指定するということはございません。 仮に、大学から政府に対しまして提供された情報を行政機関が何らかの形で重要経済安保情報として指定することがあったといたしましても、この指

2024-05-09 参議院

内閣委員会

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。 まず、本法案のこの重要経済安保情報の指定につきましては、その要件につきまして、これまでも何度か繰り返し申し上げております三要件がございます。これに、三要件に基づいて指定するわけですが、今お尋ねのその民間の自由な活動を阻害するかですとか、経済力、技術力を毀損させるかといった観点は、この指定に当たっての要件の中に、考慮の中には含まれてはおりません。これは、政府が保有する情報を厳格管理の対象

2024-05-09 参議院

内閣委員会

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。 まず、メリットでございますけれども、本法案におきましては、適性評価は個別の行政機関が行うこととしておりますが、そのための調査については内閣府において一元的に実施をすることとしております。これによりまして、内閣府による一元的な調査の結果を用いた適性評価を十年以内に受けた方につきましては、ほかの行政機関による適性評価を受ける場合に、当該ほかの行政機関が新たに調査を実施することなく内閣府が行

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