品川高浩 に関する国会発言

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2024-05-09 品川高浩 内閣委員会 参議院

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  午前中に私が答弁したラインについてのお尋ねでございますので、申し上げます。  むやみに行うことがないといった対象は、尾行を行うことがないと申し上げたわけではなくて、重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項としてこれを調査するということであって、こうした事情のない中でむやみに性的行動などを調査するというものではないと申し上げたところでございます。

2024-05-09 品川高浩 内閣委員会 参議院

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  先ほど御答弁申し上げましたとおり、事業者等皆さんと政府、内閣府、あと事業所管省庁が綿密なコミュニケーションを取ることは極めて大事なことでございます。また、御指摘のとおり、特定重要設備の導入等が見込まれる場合は、その届出内容等について前広に相談、御相談いただくことが事業者の方々にとっても政府にとっても、双方の予見性を確保するという観点でも、あるいは実際の届出や審査の円滑化といった観点でも

2024-05-09 品川高浩 内閣委員会 参議院

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  経済安全保障推進法の基幹インフラ制度につきましては、昨年十一月までに政省令の整備を終えまして、特定社会基盤事業者として現在二百十一の事業者の方を指定したところでございます。六か月の経過措置期間を経て、今月、五月の十七日から制度の運用を開始する予定でございます。  制度運用開始に向けましては、特定社会基盤事業者や重要設備を供給する事業者などへの制度の周知等に取り組んできたところでござい

2024-05-09 品川高浩 内閣委員会 参議院

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  この労使協定等につきましては、有識者会議におきましてもかなり御議論をいただいております。紹介いたしますと、労働者にも大きな影響が及ぶので事前の労使協議と協定締結を義務付けるべきとの御意見があった一方で、これに対する慎重意見としましては、企業により労使関係は様々であるため一律の義務付けには違和感があるという趣旨の御意見、また、セキュリティークリアランスを取得する人が企業内にどれぐらいいる

2024-05-09 品川高浩 内閣委員会 参議院

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  まず、メリットでございますけれども、本法案におきましては、適性評価は個別の行政機関が行うこととしておりますが、そのための調査については内閣府において一元的に実施をすることとしております。これによりまして、内閣府による一元的な調査の結果を用いた適性評価を十年以内に受けた方につきましては、ほかの行政機関による適性評価を受ける場合に、当該ほかの行政機関が新たに調査を実施することなく内閣府が行

2024-05-09 品川高浩 内閣委員会 参議院

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  まず、本法案のこの重要経済安保情報の指定につきましては、その要件につきまして、これまでも何度か繰り返し申し上げております三要件がございます。これに、三要件に基づいて指定するわけですが、今お尋ねのその民間の自由な活動を阻害するかですとか、経済力、技術力を毀損させるかといった観点は、この指定に当たっての要件の中に、考慮の中には含まれてはおりません。これは、政府が保有する情報を厳格管理の対象

2024-05-09 品川高浩 内閣委員会 参議院

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、本法案の情報指定はあくまで政府が保有する情報を保護及び活用するための措置を規定しているものでございまして、大学ですとか研究者の方が既に保有している情報や独自に研究をされている情報について一方的に指定するということはございません。  仮に、大学から政府に対しまして提供された情報を行政機関が何らかの形で重要経済安保情報として指定することがあったといたしましても、この指

2024-05-09 品川高浩 内閣委員会 参議院

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  我が国の秘密情報を外国政府において、外国政府に提供するに当たりましては、相手国において我が国の保護措置に相当する措置が講じられることが、これが前提となります。この点につきましては、本法案の八条におきましても外国政府に重要経済安保情報を提供する場合の要件として、読み上げるのはちょっと省略しますが、その旨を規定しているところでございます。  相手国においてこのような措置が講じられているこ

2024-05-09 品川高浩 内閣委員会 参議院

○政府参考人(品川高浩君) まず、適性評価の開始時におきまして、評価対象者に対して家族及び同居人について調査することも含めましてあらかじめ告知し、同意を得ることとしておりますが、この本法案の十二条三項に基づくものでございまして、家族のプライバシーにも配慮したものとなっていると考えております。

2024-05-09 品川高浩 内閣委員会 参議院

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  ホルダーであることを偽ることが可能かというお尋ねでございますけれども、御指摘のようなケースにおきましては、まず、適合事業者であるその転職先の企業、民間事業者さんにおきましては、新たに採用した従業者に重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせるに当たりまして、あらかじめ行政機関に対してその者を取扱い見込み者として明示をする、示していくということになりますため、その時点で行政機関の側において、

2024-05-09 品川高浩 内閣委員会 参議院

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  本法案におきましては、適合事業者の従業者の適性評価につきまして、当該適合事業者の契約先の行政機関、これが同一である場合におきましては原則として十年間は適性評価を受け直すことを要しないこととしております。契約先の行政機関が変更となった場合でも原則として十年間は改めて調査を行うことなく新たな行政機関の適性評価を受けることができることとしているところでございます。  個別具体的な状況に応じ

2024-05-09 品川高浩 内閣委員会 参議院

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  適合事業者の方に対しましては、本法案十条四項に基づく契約によりまして、情報の保護措置の一環として従業者に対する教育を行うことが求められると考えております。このため、適合事業者は、その事業者における規定、社内の規則などに沿いまして、重要経済安保情報の取扱いの業務を行う従業者の方に対しまして、その業務の一環として教育、研修に参加することを求めていただく必要があると考えております。  その

2024-05-09 品川高浩 内閣委員会 参議院

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  適合事業者の従業者に対する教育、研修につきましては、基本的には適合事業者が主体となって実施することを想定をしております。また、その内容につきましては、政府からの情報や知見の提供を通じて、教育、研修の充実、また事業者への負担軽減を図る観点から、国において、政府において標準的なものをお示しすることを想定しているところでございます。  具体的には、情報を取り扱う者が業務上注意すべき点や情報

2024-05-09 品川高浩 内閣委員会 参議院

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  民間事業者の従業者の方にとっての適性評価につきましては、事業者内で、政府から提供を受ける重要経済安保情報、この取扱いを伴う業務に任じられるために不可欠なものでございます。このような重要な業務に就けるということ自体が、まずは適性評価を受ける十分なインセンティブになるのではないかというふうに考えております。  他方で、御指摘のような、適性評価で漏らすおそれがないと認められた方への支援措置

2024-05-09 品川高浩 内閣委員会 参議院

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  先ほど申し上げましたとおり、本法案では、適性評価の実施中以外に政府がいわゆる継続的調査のような形で対象者の調査を行うこととはしておりません。適性評価の実施後の事情変更については、適性評価時の誓約に基づき、本人から自己申告を受けること等によって把握することを想定しております。  自己申告すべき事項については、運用基準において対象範囲を限定し、明確化することなどにより、適性評価を受けた方

2024-05-09 品川高浩 内閣委員会 参議院

○政府参考人(品川高浩君) この適性評価の実施後に事情変更があった場合におきます行政機関に対する自己申告につきましては、適性評価を実施する際に適性評価を受ける御本人に誓約していただくことを考えておりまして、今御指摘のありました拒否ということは基本的には想定していないところでございます。  万一、誓約を覆してこれを拒否すれば、十年の期間内であっても、漏えいのおそれがないと認めることについて疑いを生じさせ得る事情があるということとしまして

2024-05-09 品川高浩 内閣委員会 参議院

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  本法案におきましては、適性評価の実施中の期間以外に政府がいわゆる継続的調査のような形で対象者の調査を行うこととはしていないところでございます。  では、この事情変更についてどういうふうに考えていくかということでございますが、まずは、適性評価対象者に対しまして行政機関の長に自己申告することを誓約書で求めるということが一つございます。また、適合事業者の従業者につきまして一定の事情変更があ

2024-05-09 品川高浩 内閣委員会 参議院

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  本法案におけます適性評価につきましては、御指摘のとおり、十年間は適性評価の再実施が不要なものとしているところでございます。  一度適性評価を受けた方につきまして、再実施までの期間を短くするほど、すなわち適性評価の頻度を多くすればするほど漏えいリスクの評価が厳密化されます。一方、対象者の御負担というのは大きくなってまいります。このことから、この負担と漏えいした場合のリスクのバランスを考

2024-05-09 品川高浩 内閣委員会 参議院

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  今お尋ねのその共謀、教唆、扇動の対象につきましては、まず、その漏えい行為の正犯になりますのは、なり得ますのは、重要経済安保情報の取扱いの業務に従事する行政機関の職員又は適合事業者の従業者、あるいは公益上の必要等により重要経済安保情報の提供を受けた国会、捜査機関等の担当者などに限られます。  一方、これらの者と共謀し、あるいはこれらの者に対して教唆、扇動を行う者については、主体が限定さ

2024-05-09 品川高浩 内閣委員会 参議院

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  この性的誘惑による場合に限らず、いかなる手段が用いられるにせよ、外国の情報機関等に漏えいするおそれが疑われる事情、これがございます場合には、この本法案にございます重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項としてこれを調査するということでございまして、そういった事情もない中でむやみにその尾行をするですとか、いろいろな調査をするというものではないというふうに考えておりまして、したがいまして、