予算委員会第五分科会
○国宗政府委員 日本横断運河の基本的な調査につきましては、昭和三十八年度から四十年度まで、さらに来年度と計上いたしております予算約一千万円を加えましておおむね一億円の基礎調査を行なったところでございまして、昭和四十一年までは建設省及び運輸省におきましてそれぞれの基本調査を行なったところでございます。昭和四十三年につきましては南北、すなわち太平洋岸と日本海側の経済、物資等の交流を中心といたします経済調査をまず第一といたしまして六百万円強で
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発言数 264件
初発言日: 1955-06-10 / 最新発言日: 1968-03-13 / 1 ページ目 / 全体 14ページ
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○国宗政府委員 日本横断運河の基本的な調査につきましては、昭和三十八年度から四十年度まで、さらに来年度と計上いたしております予算約一千万円を加えましておおむね一億円の基礎調査を行なったところでございまして、昭和四十一年までは建設省及び運輸省におきましてそれぞれの基本調査を行なったところでございます。昭和四十三年につきましては南北、すなわち太平洋岸と日本海側の経済、物資等の交流を中心といたします経済調査をまず第一といたしまして六百万円強で
○国宗政府委員 最終的な結論を得ますにはまだ基本的な調査を必要とする、こういうことでございまして、いままで行ないました基礎調査の集約につきましては、それぞれの関係省と相談しつつまとめておりますが、物資流動、南北問題は中部圏におきます基本的な問題でございます関係上、引き続き調査を続行いたしましてその成果を得たいと考える次第でございます。
○政府委員(国宗正義君) お手元に配付いたしました昭和四十三年度中部圏開発整備本部予算について、という資料に即して御説明申し上げます。 中部圏開発整備本部におきましては、近畿圏整備木部と同様、事業別、事項別の予算は予算書に計上されておりません関係上、もっぱら中部圏本部の関係予算について御説明申し上げます。 昭和四十三年度予算は、第一に、一般事務処理に必要な経費、第二に、中部圏開発整備審議会に必要な経費、第三には、中部圏開発整備調
○政府委員(国宗正義君) 中部圏の開発区域、保全区域につきましては、ただいまその区域指定の基本的な考え方を、九県が集まりまして、検討中でございますので、それを待って基本計画に基づいて指定いたすわけでございますが、立法の趣旨等からおおむね予想されるところを申し上げまするならば、福井県、滋賀県、三重県、いずれの県につきましても、開発区域は近畿県のすでに指定せられておる区域はもとより、それを一歩も越えないのではなくて、中部開発から見た、あるい
○政府委員(国宗正義君) 先ほども申し上げましたように、地方協議会が提出いたしまする原案に基づきまして基本計画に区域指定の方針を示され、それに基づいて指定いたすものでございますが、いま現に指定されておりますところを尊重し指定しなくちゃならないことと、滋賀県に向かって中部圏からは、保全区域の指定は全然ないというものではないという趣旨をいま申し上げたわけでございまして、具体につきまして、どこの地区をどうするというふうには、まだきまっておるも
○政府委員(国宗正義君) 本年度地方協議会が使いまする金は約一千万と承っております。その一千万の分担につきましては、九県及び名古屋市が協議によって負担いたしておるわけでございます。
○政府委員(国宗正義君) ただいま議題となりました中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律案の補足説明を申し上げます。 昨年七月施行の中部圏開発整備法は、中部圏の開発整備に法的な裏づけを与えたもので、中部圏の総合的な基本開発整備計画の策定に関する規定を骨子とするものであります。同法は、また、都市整備区域、都市開発区域及び保全区域については、当該区域にかかる計画の策定等、必要な事項を、別に法律で定める旨規定し
○政府委員(国宗正義君) 地方協議会につきましては、地方の各県の協議によって成立しましたるところの法律上の公の機関でございますが、それらにつきまして国も関与するところ甚大なものがあるわけでございますが、元来、地方の関心がまず深いところでございますので、地方の経費をもって運営していただいているわけでございます。もっとも交付金を交付される対象となりまする県につきましては、交付税にそれらの事務費の一般的な需要といたしまして計上せられるわけでご
○政府委員(国宗正義君) 中部圏開発整備の基本計画につきましては、ただいま中央と地方の協議会、九県の知事及び県会議長、市長の代表とからなります地方の協議会と中央と鋭意緊密な打ち合わせを行ないまして作成の準備中でございますが、地方協議会は、ちょうど昨日第三回目の会議を開きまして、基本計画の骨子となりますところの基本方針案なるものを審議し、まとめつつあるところでございます。それが答申を待ちまして、おおむね本年の十月を目標にいたしておりますが
○政府委員(国宗正義君) 閣議決定につきましては、それ以前に中央における各省の協議、大蔵省、自治省、その他の関係省を含めます各省の協議等を必要といたしますほかに、中央におきまする審議会の意見も聞かなければならないわけでございますので、地方が提出いたしましてから六カ月見当は、ぜひ必要な期間に相なります。したがいまして来年の六月を目標に閣議決定に持っていく事業計画予定にしております。予算化につきましては、したがいまして昭和四十三年度の予算に
○政府委員(国宗正義君) 中部圏開発整備法の骨子は、住民の各界各層の意見が結集いたしまして、それらを地方の協議会でさらに協議いたしまして出るわけでございますが、中央といたしましては、それをただ出てくるのを待つだけではございませんで、中央におきましても並行いたしまして、審議会、専門部会を開催いたしまするほか、各省ともいまの案を下打ち合わせいたしておるところでございます。さらに調査につきましては、中部のあるべき姿というものを、すでに前年度に
○政府委員(国宗正義君) 基本計画には、三つの事項を内容といたしているわけでございまして、一つは、中部圏の開発の基本的な方針でございます。第二点は、それらの基本的な区域の指定に関する基本的事項でございます。第三点は、根幹となるべき事業でございす。そこでお示しの二十年と申しますのは、計画の目標年次といたしましては、長期に目を置かなければならないわけでございますので、おおむね二十年すなわち十八年、いまから数えまして昭和六十年、十八年目に当た
○政府委員(国宗正義君) 基本法のほかに、今回御審議を願っておりまするところの中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律で、おおむね基本的なものは終わりでございまするが、現に議題になっておりますところの近畿圏の保全区域の整備に関する法律案と同趣旨のもので、若干首都圏、近畿圏と中部圏の特色を発揮したところの保全区域に関する法律も、次の通常国会以後におきまして予算の裏づけを待ちまして考えなければならないという点が一点
○政府委員(国宗正義君) これは予算を伴うものもございますが、できますものは、次の通常国会に了承を得た上で提出をいたしたいというふうに考えておる次第でございます。
○政府委員(国宗正義君) 首都圏、近畿圏に比べまして、基本計画作成過程はいまのところ決しておくれておりませんで、むしろ進んでおるところでございます。基本計画の作成につきましては、地方協議会の調査審議を経て九県、関係県が持ってくるわけでございますが、それらが足かせ、手かせになるのではなくて、むしろ力強い推進力になっておると、私ども考えるわけでございます。
○政府委員(国宗正義君) まず計画につきましては、いま申し上げました三つの法律ができませんでも、計画には何ら手待ちと申しますか、支障はございません。むしろこの法律を、いま御審議を願っておりますが、成立をさしていただくことによりまして、地方協議会は将来都市整備区域、開発区域、保全区域の計画の内容とその手続を法律でもって正確に処置した上で、手待ちなく順序よく計画の作成作業は進むと考えております。なお予算につきましては、基本計画、建設計画、事
○政府委員(国宗正義君) 十八項目にわたります予算の各項目につきましては、それぞれ金額及び総額さらに促進の方法等を記載いたしておりますが、これらにつきまして、もし中部圏の法律がなければどのようになり、もしなければこれよりも少なかったか多かったかということにつきましては、正確には比較できないわけでございますが、私どもの大ざっぱな判断を持ちますれば、特に日本海と太平洋を結びますところの東海北陸自動車道あるいは高山線の複線電化等、及び幹線交通
○国宗政府委員 中部圏の開発整備に関しまする基本的な構想につきましては、今後関係県、地方協議会、審議会等、関係各省庁の意見をも徴しまして基本計画として作成することに相なるわけでございますが、立法の趣旨からいたしまして、さらにこの中部地方の地域の実態から見まして、その基本的な考え方と申しますのは、現在次のようなものと考えます。 すなわち、中部圏は首都圏と近畿圏の中間に位いたしまして太平洋と日本海に面し、将来わが国全体の発展に重要な役割
○国宗政府委員 基本的な開発整備計画の内容と性格につきましては、さきに申し上げましたとおり、基本計画でもってその方向は決定をされるわけでございますが、その内容は、開発整備に関する基本的なる構想が一つでございます。第二番目といたしまして、区域の指定に関しまする方針がございます。第三番目といたしまして、中部圏の開発整備に必要な、根幹となるべき道路、河川、鉄道等の計画を内容といたしておるわけでございます。
○国宗政府委員 さきにもお話こざいましたように、首都圏と、近畿圏と、中部圏は、大きい方針においてはおおむね一致いたしておりますが、その詳細にわたりましては若干の相違と特色を持っておるわけでございます。したがいまして、中部圏におきましては、中部圏の特質に従ったところの整備区域、開発区域及び保全区域、それらの建設整備等を基本的な方針に採用いたさなければならないものでございます。 そのうち、都市整備区域につきましては、法律の十三条において