法務委員会
○国枝説明員 引渡し条約に基づきます場合は、逮捕状があるのが前提になっております。引渡法に基づく場合は、相手国のまさに国内法の定める手続でありますが、一般的に申せば、そういう逮捕状が存することが前提条件となっておろうかと思います。
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発言数 89件
初発言日: 1987-08-24 / 最新発言日: 1987-12-09 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
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○国枝説明員 引渡し条約に基づきます場合は、逮捕状があるのが前提になっております。引渡法に基づく場合は、相手国のまさに国内法の定める手続でありますが、一般的に申せば、そういう逮捕状が存することが前提条件となっておろうかと思います。
○国枝説明員 国内で犯罪を犯しまして国外に逃亡しておるいわゆる逃亡犯罪人あるいは国外におります国外犯の適用があります被疑者につきましての身柄引き取りの方法でございますけれども、大きく分けて二つございます。一つは、逃亡犯罪人引渡し条約に基づいて身柄を引き受ける場合でございます。これは現在のところ、アメリカとの間の条約が存するのみでございます。二つ目は相手国の国内法令、我が国におきます例えば逃亡犯罪人引渡法というのがございますけれども、この
○国枝説明員 バーレーンにつきましては、まず条約関係はないと理解いたしております。 国内法につきましていかなる法律があるのか、私自身不勉強でございます。
○国枝説明員 バーレーンで身柄を拘束されました男女二名は、先ほどからお話が出ておりますように、日本人名義の旅券を持っておったわけでございます。この旅券は、いずれも偽造旅券と見られるところであります。したがいまして、警察としましてもこの面から捜査をやっており、その意味におきまして身柄の措置には関心を持っております。ただ、現在の捜査状況等からいたしまして、まだ身柄の引き渡しを求めるか否か、そこを判断できみ段階には至っていないところでございま
○説明員(国枝英郎君) さようでございます。
○国枝説明員 警察が捜査いたしております偽造旅券行使の容疑にかかわる部分についてでございますが、いまだこの身元の確認ができないなどの事情もございます。こういう捜査結果等も踏まえまして、警察としましても、現在のところ、身柄の引き渡しを求めるか否か判断できる段階には至っておらないということでございます。
○説明員(国枝英郎君) まず捜査について、国内捜査は当然進めております。ただ、捜査の状況でございますけれども、身元の確認ができない等の状況がある現時点におきまして、警察といたしましても身柄の引き渡しを求めるかどうかというのを判断できる段階には至っておりません・
○国枝説明員 私どもは警察保管の指紋と照合いたしたわけでございます。したがいまして、先生御指摘のとおり、その結果をもって即日本人であるないという結論には至らない、かように考えます。
○国枝説明員 警察といたしましては、偽造旅券行使の容疑がございますので、捜査を進めております。
○国枝説明員 バーレーン当局に身柄を拘束されました男女二名につきまして、日本人名義の旅券を所持していたわけでございますけれども、いずれも偽造と見られるわけであります。したがいまして、警察といたしましては、捜査員をバーレーンに派遣いたしまして現地当局と情報交換に当たらせておりますほか、名前をかたられました東京在住の方から事情聴取を行っております。また、バーレーンの方からも資料を送られてきておりますので、これをもとに所要の国内捜査を行ってお
○国枝説明員 まず第一の予防注射の件でございますけれども、国内捜査を進めております関係上、この場での答弁は控えさせていただきたいと存じます。 第二の、けさの新聞に載っておりました火薬の件でございますけれども、捜査の過程でいろいろなことが出ておるようでございますけれども、いずれにしましてもバーレーン当局の捜査の中身でございますので、この場での答弁もまた控えさせていただきたいと存じます。
○国枝説明員 バーレーン現地には、三名の捜査官を出しております。
○国枝説明員 ただいま捜査を進めております容疑罪名につきましては、偽造公文書の行使でございます。 第二点の韓国機の行方不明との関連につきましては、警察としてその原因を把握するには至っておりません。
○国枝説明員 警察といたしまして、いわゆる航空機事故と申しますか、航空機そのものがまだ発見されてないと承知いたしておりますけれども、その行方不明の事案とこの男女二名の結びつきにつきましては、把握はいたしておりません。
○国枝説明員 先ほど申し上げましたとおり、身元の確認ができていない、あるいは偽造ルートの解明もできていないという状況でございますので、引き渡しを求めるかあるいは求めないか、この判断ができる段階ではないということでございます。
○国枝説明員 FBI方式とは言うまでもなく俗称でございまして、いわば長期に継続的に捜査を要するような特に重要な事件につきまして、少数の要員を割り当てまして捜査をさせるという方式を呼んでおるわけでございます。金大中氏事件につきましても、現在五名の捜査員を充てまして捜査させておるところでございます。 どういうことをやっておるかということでございますが、例えば関係者の洗い直してございますとか、既存の捜査資料の中で、再検討しあるいは深めなけ
○国枝説明員 まず、FBI方式に移行してから新しい資料の入手ができたかという御質問でございますが、この場で特段御説明申し上げるほどの資料、情報の入手には至っておりません。 第二点の李厚洛氏であったかと思いますが、先般の雑誌のインタビュー記事について、先ほど外務省からの答弁にもありましたごとく、その後の記者会見で、公権力の介入を認めたことはないというようなことを述べておるわけでございます。警察といたしましては、新しい捜査の進展の手がか
○説明員(国枝英郎君) 身元確認に加えまして、いわゆる事案の真相解明全般を考えております。具体的には、バーレーンから送られてまいりました資料あるいは情報をもとに国内の捜査も行っておりますし、その他、偽造旅券で名義をかたられた人が旅券を一時預けておるその人物についても追及捜査を行っておる等、所要の捜査を行っておるところでございます。
○説明員(国枝英郎君) 警察が保管いたしております被疑者の指紋とバーレーンから送られてまいりました男女二名の指紋を照合したわけでございます。その結果、合致する指紋は発見するに至らなかったということでございます。
○説明員(国枝英郎君) いわゆる外登法の指紋につきましては全く対象といたしておりません。