国枝英郎 に関する国会発言
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○説明員(国枝英郎君) いわゆる外登法の指紋につきましては全く対象といたしておりません。
○説明員(国枝英郎君) 警察が保管いたしております被疑者の指紋とバーレーンから送られてまいりました男女二名の指紋を照合したわけでございます。その結果、合致する指紋は発見するに至らなかったということでございます。
○説明員(国枝英郎君) 身元確認に加えまして、いわゆる事案の真相解明全般を考えております。具体的には、バーレーンから送られてまいりました資料あるいは情報をもとに国内の捜査も行っておりますし、その他、偽造旅券で名義をかたられた人が旅券を一時預けておるその人物についても追及捜査を行っておる等、所要の捜査を行っておるところでございます。
○説明員(国枝英郎君) まず捜査について、国内捜査は当然進めております。ただ、捜査の状況でございますけれども、身元の確認ができない等の状況がある現時点におきまして、警察といたしましても身柄の引き渡しを求めるかどうかというのを判断できる段階には至っておりません・
○説明員(国枝英郎君) さようでございます。
○説明員(国枝英郎君) 先ほど申し上げておりますように、捜査という面と情報交換という面は私ども常に峻別いたしておりまして、あくまで現地当局が捜査の過程で得ました情報、それを我々が入手する、あるいは我々が持っております情報について先方に提供する、そういう意味の情報交換という趣旨で派遣したものでございます。
○説明員(国枝英郎君) 派遣した段階におきましては、もちろん引き渡し云々ということで捜査員が行ったわけではございません。先ほど申し上げましたように、あくまで現地当局との情報交換という趣旨で派遣したものでございます。
○説明員(国枝英郎君) 捜査員三名につきましては、現地捜査当局との情報交換という趣旨で派遣いたしておるものでございます。
○説明員(国枝英郎君) 捜査的観点から申し上げますと、犯罪捜査の進展に役立つ、すなわち捜査の手がかりとなるような情報がどうかという点に関心があるわけでございます。 本件について申し上げますと、李厚洛氏はインタビュー記事について公権力が介入したことあるいは政府組織が介入したことは認めたことはないということを明言されております。その前提にかんがみます限り、捜査の進展に役立つ情報の提供が得られるその可能性はなかろうという判断をいたしており
○説明員(国枝英郎君) もとのものがいかなるものを指されるのか、それはわかりませんが、私ども市販されておるものは承知いたしております。
○説明員(国枝英郎君) 純粋に捜査的な観点で私どもこの記事等を読んだわけでありますが、何よりも我々としまして一番重要なことは、捜査上の手がかりとなる情報が得られるかどうかという点にかかるわけであります。 御指摘の李厚洛証言なるものについてでありますけれども、先ほど来出ておりますように、本人は記者会見の席で、インタビューで政府組織や公権力が介入したことを認めたことはないと明言いたしておる事実があるわけでございます。なお、金大中氏拉致事
○説明員(国枝英郎君) 内容は承知いたしております。
○説明員(国枝英郎君) そのとおりでございます。
○説明員(国枝英郎君) まず政治決着と捜査の関係と申しましょうか、その点につきまして、私ども警察はあくまで捜査機関でございます。したがいまして、高度の政治上の問題につきまして言及すべき立場にないわけでございまして、あくまで事件捜査の観点から引き続き事案の真相解明のために捜査を継続しておるところであります。 捜査の手法と申しましょうか、どういう事項について捜査をしておるかという御質問かと存じますが、既存資料、これは非常に膨大なものがご
○説明員(国枝英郎君) まず、捜査本部の解散の経緯について御答弁申し上げます。 金大中氏拉致事件につきましては、警視庁に特別捜査本部を設置いたしまして、長期間にわたる捜査を行ってきたわけでございます。しかしながら、事件発生から十年が経過いたしまして、被疑者を含む重要関係者が国内にいないといった事情など、捜査を進める上で当面直ちに対応し得ない特殊な状況があるということ、さらには現在の情勢下で新しい捜査資料の収集が極めて少なくなってきて
○説明員(国枝英郎君) 私の説明が舌足らずであったかと思いますが、任意捜査を原則とするのはもとよりでございます。ただ、事案に応じましては不携帯において現行犯逮捕をするという場合も当然あり得るということは申し添えたいと思います。
○説明員(国枝英郎君) 今申し上げましたとおり、事案の態様等を勘案して現行犯逮捕をするか否かということになるわけでございまして、例を申し上げますと、登録証の提示を求めたところ提示をせずに逃走を図ったというような場合におきましては、あるいは現行犯逮捕をするようなこともあり得るわけでございます。
○説明員(国枝英郎君) 事案の態様等によりましては、当然現行犯逮捕ということもあり得ます。
○説明員(国枝英郎君) 今御指摘の本につきましては、警察庁あるいは警察官が作成した云々ということかと思いますけれども、全くそういうことは承知いたしておりません。 なお、現行犯逮捕を原則とする云々ということにつきましては、当然刑事訴訟法の原則理念にのっとって処理いたしておるところでございます。
○説明員(国枝英郎君) 制度そのものに関する御質問でございますので、法務省の御答弁が適切かと思いますが、警察庁への御質問でございますので、私どもの考えるところを申し上げますと、外国人登録証明書の携帯義務というのは、外国人の身分関係なりあるいは居住関係なりを即座に把握する必要に基づくものであろうと考えます。その意味におきまして、この義務の必要性につきましては警察庁においてもそのように考えておるところでございます。