法務委員会
○園田政府参考人 お答え申し上げます。 いわゆる児童ポルノ、三号ポルノに当たるかどうかでございますけれども、これにつきましては、個別具体的な事案に即しまして、本法の制定趣旨あるいはこれまでの裁判例等を踏まえまして、児童ポルノに該当するかどうかを総合的に判断しているところでございます。
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発言数 94件
初発言日: 1996-02-22 / 最新発言日: 2009-06-26 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
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○園田政府参考人 お答え申し上げます。 いわゆる児童ポルノ、三号ポルノに当たるかどうかでございますけれども、これにつきましては、個別具体的な事案に即しまして、本法の制定趣旨あるいはこれまでの裁判例等を踏まえまして、児童ポルノに該当するかどうかを総合的に判断しているところでございます。
○政府参考人(園田一裕君) お尋ねの与那国町でございますけれども、当町には駐在所が二か所現在設置されておりまして、それぞれの駐在所に警察官が一人ずつの計二名が配置されているように承知しております。
○園田政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、警察では、警察本部や警察署あるいは少年サポートセンターに窓口を設けまして、少年あるいは保護者の方々から少年の非行等に関する悩み事、困り事の相談に応じているところであります。また、フリーダイヤルや電子メール等でも相談に応じているところでございます。 そこには、少年補導職員という専門的な知識、技能を持った者がございまして、これらの者が相談あるいはそういう相談をされた方々の支
○政府参考人(園田一裕君) ただいまの御質問は被害者に対する対応の研修の仕方だというふうに思いますが、当然、警察におきましても……
○政府参考人(園田一裕君) 不満が多いという結果ということでございますけれども、先ほど数字にもございましたとおり、警察に対するいろんな配偶者暴力の関係の相談、非常に現在増加している状況にございます。そういう意味では、警察としてもこういう事案については、本当に事案の特性を踏まえて、被害者の立場に立って適切に対応していくという必要があると考えておりまして、いろんな研修、それから体制の強化、こういうものに努めているところでございます。 特
○政府参考人(園田一裕君) お答え申し上げます。 警察庁といたしましては、自殺対策に資するために本年の一月以降の月別の自殺者数につきまして、総数、それから男女別及び都道府県別の暫定値を公表しているところでございます。 ただ、月別の自殺者数につきまして、市町村別など更に詳細なデータを公表あるいは関係機関に提供することにつきましては、月別の数値はあくまで暫定値でございまして、詳細にしますと統計数値として一層不安定なものとならざるを得
○政府参考人(園田一裕君) お答えを申し上げます。 現行の自殺統計のシステムにおきましては、市町村別などの詳細なデータというのを出すことについては困難な状況にございます。
○政府参考人(園田一裕君) お答えします。 警察庁におきましても、自殺対策に協力するということは大変重要なことというふうに考えておりまして、内閣府等に対しましては、既に年間の全国の警察署別の詳細なデータを提供しているところでございます。また、本年から集計をいたしております市町村別データにつきましては、年間の数値が確定した段階で提供するなど、可能な範囲で協力していくことと考えております。 自殺統計資料の関係機関等への提供の在り方に
○政府参考人(園田一裕君) お答え申し上げます。 現在の自殺統計システムは本年一月から運用を開始したものでございますが、旧システムを根本から改めて高度化したものと考えております。これによって、旧来のシステムではできなかった月単位の自殺者数の把握が可能となったわけでございます。 今後とも、統計システムの在り方も含めまして、関係機関と協議いたしまして検討してまいりたいと考えております。
○園田政府参考人 被疑者を取り押さえようとして、手を振り払ったり暴れようとしたりしたということで、現場の警察官は逮捕の必要性があるというふうに判断したものでございます。
○園田政府参考人 先ほども申し上げましたけれども、被疑者が不特定また多数の方々が認識できる状態で全裸になっておりまして、そして大声を出して騒いでいた、警察官が注意して服を着るように言っても、大声を出してそれに抵抗していたというような状況でございます。
○園田政府参考人 場所は公園だけとは限りませんで、駅構内とか道路上、そういうものも含まれております。
○園田政府参考人 先ほど申し上げましたとおり、不特定多数の方が、公然わいせつを、わいせつな状況を認識することができる状況であったという場所でございます。
○園田政府参考人 警察官が被疑者を静めようということで手を押さえようとしたりしたら、手を振り払ったりとか、そういう状況であったということでございます。
○園田政府参考人 お答え申し上げます。 当時の状況を御説明いたしますと、御質問の事件につきましては、警視庁におきまして、本年四月二十三日の午前三時ごろ、東京都港区の公園におきまして大声を出して騒いでいる男がいる旨の付近の住民の方から一一〇番通報がございまして、これを受けて警察官が現場に到着いたしましたところ、本件の被疑者が不特定または多数の人が認識できる状態で全裸になって大声を出していた。また、警察官が注意したにもかかわらず、犯行を
○園田政府参考人 公然わいせつでございますけれども、これは一般に、不特定または多数の人によってわいせつ行為が認識される可能性があれば足りるというふうに解されておりまして、深夜の公園とは申しましても、不特定または多数の人が入る可能性があった状況にあったものと承知しております。
○園田政府参考人 議員御指摘のとおり、警察官職務執行法第三条に基づきまして、泥酔者を保護するケースもございますけれども、本件におきましては、被疑者が現場の警察官の面前で公然とわいせつ行為を行っておりまして、警察官の注意に従わずに犯行をやめようとしなかったということでございまして、犯罪捜査の手続に従って現行犯逮捕したものでございます。
○園田政府参考人 現場で犯罪を現認されなくて、いきなり逮捕されることはないものと考えております。
○園田政府参考人 過去においてこのような事件があったかどうか調査いたしましたが、警視庁によりますと、酒に酔って全裸になった者を公然わいせつ罪で現行犯逮捕した事件は、昨年の一月以降で、本件を除いて八件把握しておるということでございます。
○園田政府参考人 お答え申し上げます。 詳細は承知しておりませんけれども、酒に酔って全裸で公共の場所にいたというようなことで、公然わいせつ罪で現行犯逮捕したものが八件ということでございます。