「土井直作」の過去の国会発言

発言数 447件

初発言日: 1947-05-20  /  最新発言日: 1960-05-10  /  1 ページ目 / 全体 23ページ

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1960-05-10 衆議院

地方行政委員会運輸委員会連合審査会

○土井委員 元来私から申し上げますれば、少なくとも酒を飲んだ人は運転してはならないというくらいの、自分が酒を飲まないからという意味ではありませんが、厳格にやらなければならないはずだと思うのであります。それでただいまの答弁によりますると、最初原案は、なるほど「何人も、酒に酔い」と、酔うという限度をこう書いてありますが、参議院の方の修正は、「酒気を帯びて」といって、かなりこれは文章的にはきつくなっておるわけであります。だから片方は、酔って運

1960-05-10 衆議院

地方行政委員会運輸委員会連合審査会

○土井委員 ただいま御答弁によりますると、直ちにこれを実施することができない状態である。いわゆる困難な実情がある。その困難な実情は具体的にいうとどういう内容を示しておりますか。困難な実情を具体的にこの際示していただきたいと思います。

1960-05-10 衆議院

地方行政委員会運輸委員会連合審査会

○土井委員 関連して、ただいま関谷委員から質問されました条項の中で、実はきわめて微温的な態度をとっておられることを非常に私は遺憾とするのであります。それはなぜであるかと言いまするならば、近い将来に、泥よけの問題にいたしましても、それから道路上の駐車にいたしましても、修正をしてもらいたい。こういうことでありまするが、これはもとよりわれわれの権限に属する問題でありますから、地方行政委員会の方でこの問題はやはり現にこの法案が出されておる過程に

1960-05-10 衆議院

地方行政委員会運輸委員会連合審査会

○土井委員 これは押し問答になるかもしれませんけれども、実際上の問題としては、自家用自動車を持っておるような人々は、柏村長官は自宅の付近の実情を言っておりますが、たいがい中型くらいの車庫を作ることには事欠かない人が本来自動車を持っておるのです。ただ、このごろは自動車の盗難もさほどありませんから、そういう関係で比較的路上に置いた方が便利だから、わざわざ車庫を作らないというやり方をとっているのです。そこで今後の許可条件としては、自家用車を持

1960-05-10 衆議院

地方行政委員会運輸委員会連合審査会

○土井委員 自動車局長は、その点についていろいろ日本と外国の例などを引いて御説明になつておりまするが、これは根本的に、外国と日本との道路の幅員の関係、あるいは道路の舗装の関係とかいろいろな点において違うのでありますから、同日の議論には私はならないのではないか、こう思うのであります。ただ問題は、たとえば今御説明になった御答弁のように、埼玉県に車庫があるけれども、東京へ来て常に路上へ駐車するという場合もあり得る、これは例外中の例外であります

1960-05-10 衆議院

地方行政委員会運輸委員会連合審査会

○土井委員 非常に幼稚な質問で、同僚委員諸君にも恐縮ではあると思いますが、今お話しの酒の量の計量の点ですが、私よくわからないのですが、どれだけのものがどうだということは、たとえばわれわれのように全然酒を飲まない者は、二はいか三ばい飲んでも非常に酔うのですね。その場合そういうようなことがわかるのですか。たとえば一升飲んでいる人が、三合ぐらい飲んだってあまり酔わない、われわれは二はいか三ばいでもっていい気分になる。そういうことはそれでわかる

1960-04-01 衆議院

運輸委員会

○土井委員 行政監督庁として当然いろいろな面における事項についてそれぞれ指示されておると思いますが、内容的にはなかなかむずかしい面があると思いますので、一応了解しますが、運行管理者というものに対する解任を命ずるということでございますが、命じた場合に、しなかった場合における具体的な罰則というものは、どういう形で出ておりますか。

1960-04-01 衆議院

運輸委員会

○土井委員 過般当委員会で御質問申し上げましたが、なお二、三質問の残りがございましたので、この機会に御質問申し上げたいと思います。 過般の私の質問に対しまして、楢橋運輸大臣が、自動車の不足に関して、できるだけすみやかに自動車運送協議会にかけて今後の増強に対する対策をしてみたいというような積極的な御意見の開陳がございましたが、すでに自動車運送協議会において決定されました二千八百台を許可すべきであるという方針に従って、今運輸当局としては

1960-04-01 衆議院

運輸委員会

○土井委員 二千八百台を許可すべきであるという決定を見てから後、全部の審査ができないということで、その間に一台も許可しておらないのかどうか、どの程度の許可をこの二千八百台の中で許可されておったか、一つも許可されておらないのか、その点をお伺いいたします。

1960-04-01 衆議院

運輸委員会

○土井委員 そこで残余の許可の関係でございますが、大体大臣の過般の御説明によりますと、六月一ぱいくらいまでに問題の解決を見たい、こういうことでありますが、事務当局としては、大臣の意思に従ってそういうふうに完結することが可能であるかどうか、その見通しについてお伺いしたいと思います。

1960-04-01 衆議院

運輸委員会

○土井委員 元来御存じの通り、この出願しておりまするそれぞれの会社という形になっておりまするものの中で、特に留意をしていただかなければならない事柄は、駐留軍の離職者に対する許可の問題だと思うのであります。御存じの通り、許可申請をしておりまする中では、既存の業者もありましょうし、あるいは個人の営業しようとするものもありましょうが、いわゆる既存業者はそれぞれ事業を持っておりますので、その許可がなければその会社の死命を制するということにはなっ

1960-04-01 衆議院

運輸委員会

○土井委員 東京都の場合には自動車運送協議会で答申された二千八百台以上には実際上は一台もそれを上回って許可することができないというような何か法律的根拠などがあるのでしょうか、その点はいかがですか。

1960-04-01 衆議院

運輸委員会

○土井委員 むずかしく議論すると、「尊重しなければならない。」のだから、尊重しない場合もあり得るという別な角度から車両の増加をさせるということについては不可能だと、こういうことにはならないわけですね。そこで実はこの間大臣に質問いたしましたときに、あまりこまかいからそこまでは申し上げませんでしたが、いわゆる二千八百両の自動車運送協議会における答申をそのまま実行いたしましても、現在の需給調整の関係からいってなお車両の不足を訴えられておるとい

1960-04-01 衆議院

運輸委員会

○土井委員 ただいまの局長の御答弁は一応私は了解ができるのであります。ただ私の老婆心から申し上げますると、自動車運送協議会の方に諮問をいたしましても、この協議会が審議をするのに相当に期間がかかるのではないか。従って、現在さえも需給の上においてアンバランスになっておる状態でございまするから、答申がありましてからさらにこれを事務的にそれぞれの所管局で許可をする場合においても、相当に時間のずれが出てくる。現に二千八百台の許可をしても差しつかえ

1960-04-01 衆議院

運輸委員会

○土井委員 一応わかるのでありまするが、具体的にいわゆる違反事項というのは、たとえば管理者が運転手に対してどういうような命令を下した場合ということがあり得ると思うのです。今一例をあげてみまするならば、走行キロ数が三百六十五キロに限定されておる。ところが、運転手に対してそれ以上やってもかまわないという、そういうような命令を、いわゆる内諾を与えて運行させておった、一つの事例としてそういうことがあった場合とか、その他道路運送法なり交通取り締ま

1960-04-01 衆議院

運輸委員会

○土井委員 先ほどの局長の答弁の中に、運行管理者に対する解任を命じた場合に、それはその地位を去るのであって、解雇とかそういうような問題ではない。これはもっともなことだと思いますが、ただ運行管理者という立場は、少なくともその業態において相当上位の地位に置かれておるということだけは考えられるわけです。従ってそれを解任されるということになると、自然職場の関係上当人がおられないようになるとか、あるいは事実上使用託することが困難になるというような

1960-04-01 衆議院

運輸委員会

○土井委員 その次にお伺いしたいと思いますことは、時間の関係上なるべく簡略に申し上げますが、「第四十三条の二第一項(第百二条第三項において準用する場合を含む。)」ということで、抹消登録の関係と当該車両の使用停止という問題等がこれに含まれておるのでありますが、その場合において特に違反事項をやった者は、実際上においては運転手であり、現業員であるわけでありますが、車両使用停止を受ける場合においては、言いかえれば、所有者が全然犯罪に対して関係が

1960-03-30 衆議院

運輸委員会

○土井委員 事業場ということになりますると、その事業場というものは最初から違反をやるというようなことを前提として事業場が設けられておることになると思うのですが、それはそういうふうな解釈でいいのですか。事業場というものが、自家用車の場合にはそういうものはあるのですか。

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