公職選挙法改正に関する調査特別委員会閉会中審査小委員会
○土屋参考人 政党法の話をせよというのでお呼び出しを受けたのでありますが、私は別に政党の研究をしておるものでもございません。ただ、近ごろ政党について若干の関心を持ちまして、外国の雑誌等を注意しておりますと、この間、たしかことしの一月五日でありますかに出ましたドイツのある雑誌に、西独基本法の上における政党の法律上の地位という論文が載っておりまして、それを読みまして教えられるところがたくさんございました。あるいは皆さんの御参考になるかと思い
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発言数 5件
初発言日: 1947-11-26 / 最新発言日: 1956-08-24 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○土屋参考人 政党法の話をせよというのでお呼び出しを受けたのでありますが、私は別に政党の研究をしておるものでもございません。ただ、近ごろ政党について若干の関心を持ちまして、外国の雑誌等を注意しておりますと、この間、たしかことしの一月五日でありますかに出ましたドイツのある雑誌に、西独基本法の上における政党の法律上の地位という論文が載っておりまして、それを読みまして教えられるところがたくさんございました。あるいは皆さんの御参考になるかと思い
○土屋参考人 ただいまの御質問の点でございますが、ドイツの憲法ももちろんその結社の自由を完全に保障しております。それは基本法の九条でありまして、すべてのドイツ人は組合及び結社を組織する権利を有するというのが第一項にあります。それから第二項に、団体であって、その目的または活動が刑罰法規に違反しているもの及び憲法的秩序にまたは国際間の理解に反しているものは禁止する、こうなっておりますから、この二項に該当しない限りは自由にいけるわけであります
○土屋参考人 私はアメリカのことは実はよく知らないのでありますが、聞くととろによりますと、アメリカの政党というものは、イギリスの政党なんかと違いまして、別に主義主張で民主党、共和党と分れているわけではないので、親代々おれは民主党だ、おれは共和党だというのが多いようであります。そこで、おそらくそういう意味における党員というものはあるだろうと思いますが、国民の大部分が党籍がはっきりしているというようなことは、アメリカにはないのじゃないかと思
○公述人(土屋正三君) 今の問題は、全國大都市警察制度については、本案は餘り考えておらんということを申上げたのでありますが、私は自治體という立場よりもむしろ警察の方の立場で申上げますから、只今の意見と丁度反對のことになるのであります。人口五千の町村が獨立の警察を持ち得るならば、人口十萬乃至三十萬の東京都の特別區が何故に獨立の警察を持たないかという御意見は、これは私も御尤もだと思うのであります。併し先刻私が申上げましたところは、警察の治安
○公述人(土屋正三君) 只今までお述べになりましたることを重複する點もございますが、一應卑見を申上げます。今囘の警察は國家のための警察から國民のための警察に變るのでありまして、これは日本の國に取りましては非常な大轉向であります。從來國家目的のために濫用と言つても差支えない程度までに擴大せられました警察の權限は、今度の制度によりましてその本來の分野、即ち國民の生命、身體及び財産の保護、犯罪の搜査、被疑者の逮補、公安の維持というようなことに