運輸委員会
○土橋政府委員 お答え申し上げます。 日本人船員の選挙権の行使の問題でございますが、先生御指摘のとおり、私どもも、これは国民の主権の行使にかかわる大変に重要な問題だという認識は十分持っておりまして、全日海を初めとして、るる私どもに御要望なり御陳情なりに見えておるのも事実でございます。 先生御案内と思いますが、既に、漁船員の選挙権の行使につきましては、例えば、船内投票の制度ですとか指定船舶投票の制度というのが公職選挙法上用意されて
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発言数 62件
初発言日: 1992-04-17 / 最新発言日: 1998-05-15 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
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○土橋政府委員 お答え申し上げます。 日本人船員の選挙権の行使の問題でございますが、先生御指摘のとおり、私どもも、これは国民の主権の行使にかかわる大変に重要な問題だという認識は十分持っておりまして、全日海を初めとして、るる私どもに御要望なり御陳情なりに見えておるのも事実でございます。 先生御案内と思いますが、既に、漁船員の選挙権の行使につきましては、例えば、船内投票の制度ですとか指定船舶投票の制度というのが公職選挙法上用意されて
○土橋政府委員 お答え申し上げます。 今回の法律改正に伴い、国際船舶へ外国人船員を船舶職員として乗船を認める制度を創設するわけですが、これに当たりまして、現在、先生御指摘のとおり、二つの手順といいますか手続が出てこようかと思います。最初は、外国人船員の資格を運輸大臣が承認するときの手続でございます。それからもう一つは、運輸大臣の承認を受けた外国人船員が、これは外国の会社を通じてでございますが、日本籍船に配乗されるときの手続、この二つ
○土橋政府委員 お答えを申し上げます。 二点目にお尋ねの、プレジャーボートについての飲酒運転の禁止の問題でございますが、先生御指摘のとおり、現在、プレジャーボートについての飲酒運転を直接的に規制している法規はございません。 ただ、プレジャーボートの安全運航につきましては、例えば関係団体を通じての安全指導ですとか、海難防止講習会を通じての指導ですとか、こういうことで事故防止に努めておるところでございます。飲酒運航に起因する事故防止
○土橋政府委員 内航船の船員の現状についてのお尋ねでございます。 現在、内航船員は約四万六千人ほどいます。六十年には六万人ほどいましたので、その当時に比べると約二三%ぐらい、この十二、三年の間に減ってきておるということが一つでございます。 それから、私ども一番問題にしている点でございますが、この内航船員の年齢構成を見ますと、四十五歳以上のいわゆる中高年齢層の船員が五四%を占めておるという、ワイングラス型の極めていびつな年齢構成に
○土橋政府委員 先生御指摘のとおりでございまして、昭和四十年代より、私ども船員労働の分野での外国人労働の問題につきましては、実は政府全体の、労働省の方でつくられておる雇用対策基本計画というのがございまして、これで単純労働者の分野には外国人労働者を導入しないという方針が継続されてまいっております。船員の分野につきましてもこの方針をずっと援用させていただいておりまして、外国人船員は船員の分野に入れない。ただ、この場合一つ条件がございまして、
○土橋政府委員 身体障害者に対する小型船舶操縦士の免許の現状についてのお尋ねでございます。 私ども、従来から、先生御指摘のとおり、身体障害者の積極的な社会活動あるいは余暇活動への参加を進めたいということで取り組んでおるところでございます。お尋ねの小型船舶操縦士の資格につきましても、昭和四十九年の船舶職員法の改正によりまして、もちろん船舶航行の安全を十分に確保することが前提ではございますが、一定の身体障害者の方についても、安全確保のた
○土橋政府委員 先ほど私、内航船員の年齢構成について、極端なワイングラス型になっておるということを申し上げましたが、この要因には二つあるのではなかろうかと思います。 現在、三十代あるいは四十代前半の層が薄くなっておるという背景には、特に、オイルショック後の昭和五十年代でございますが、内航海運業界全体として、大変に厳しい経済情勢の中で、新規採用を急速に絞った時代がございます。反面、それ以前の昭和四十年代は、御案内のとおり、団塊の世代と
○土橋政府委員 お答え申し上げます。 承認を受けた外国人船員が、国際船舶のみならず一般の外航船、日本籍の外航船にも乗船できるようになるのではないかというお尋ねでございます。 今般、創設することとしている承認制度につきましては、国際船舶の拡充策の一環として審議されまして、海運造船合理化審議会の報告書を契機として創設するものでございます。承認を受けた外国人船員の船舶職員は国際船舶についてのみ配乗されるべきものであるというふうに考えて
○土橋政府委員 先ほどもちょっと言及いたしましたが、日本人の外航船員の数、先生御指摘のとおり、平成七年の数字だと思いますが、外航二団体に所属する外航船員さんは五千六百十人までになっております。これを六十年で見ますと二万五千人ぐらいおられまして、これはひとえに、やはり日本籍船がその間急速に減ってきたという事情が背景にございます。その背景にあるのは、日本籍船の国際競争力が失われてきたということがあろうかと思います。 今回の措置は、その一
○土橋政府委員 運輸大臣の承認を受けた外国人が船舶職員として乗り組む船舶を国際船舶に限定するに当たりまして、それをどうやって担保するかという御質問でございます。 今回創設することとしております承認制度につきましては、国際船舶の拡充策の一環として審議されました海造審の報告書を契機として創設するものでございますので、承認を受けた外国人船員の船舶職員は、国際船舶についてのみ配乗されるべきものであるというふうに考えておるところでございまして
○土橋政府委員 行政指導に従わない船会社に対する対応でございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、外国人船員の配乗を国際船舶に限定するという行政指導につきましては、基本的には十分に守られるのではないかというふうに私ども考えておるところでございます。 ただ、どうしても先生御指摘のような違反といいますか、守らない船社が出てくる場合でございますが、実は、今後ともこの国際船舶制度の円滑な運営のために、関係者でフォローアップのための会合を
○土橋政府委員 船員の養成のための予算措置についてのお尋ねでございます。 もちろん海員学校、航海訓練所等の教育機関の予算もございますが、ここでは特に十年度から新しく始めることになっておる予算措置について紹介させていただきたいと思います。 先ほどの、昨年五月の海造審の答申、報告を受けまして、若手船員の実践的な教育訓練スキームを、今年度からお認めいただいた予算によりまして立ち上げることにしております。船員教育機関の卒業生など外航海運
○土橋政府委員 行政指導でございますので、確かに先生御指摘のとおり法的な制裁措置をもって実効を担保するということはかなわないわけでございます。 ただ、この国際船舶制度創設に当たりましては、過去三年以上にわたりまして、船社の代表者を含めた関係者間で議論を煮詰めてまいって、合意ができたところに従って導入しようとするものでございます。したがいまして、この行政指導は十分に守られていくというふうに私ども確信しておりますし、実はほかの過去の経験
○土橋政府委員 今般の承認制度は、先生御指摘のとおり運輸大臣の承認行為によりとり行われることになるわけでございますが、船舶職員法の二十三条の二第二項に基づく運輸大臣の指定というのがございます。これはどういうことかといいますと、外国人の船員を承認するに当たりまして、その外国人が本来持っております資格に応じまして、その乗り組むことができる船舶なり区域の範囲を指定した上で承認するということになっております。 そういうことで実行することにな
○土橋政府委員 今回、船舶職員法の改正によりまして新たに設けようとしている小型船舶操縦士の資格は五級の小型船舶操縦士というものでございまして、主に船の形としては水上バイクと言われるタイプの船を操縦するための資格になろうかと思います。海岸から一海里までの海域を航行する乗り物ということになろうかと思います。この水上バイクの場合は、御案内のとおり、通常はそういう係留施設等に係留いたしませんで、利用者が自宅から直接持ち運びするというふうな形のも
○政府委員(土橋正義君) 二点にわたってお答え申し上げたいと思います。 まず、日本人外航船員の確保、育成のための対策という御質問でございますけれども、先生御指摘のとおり、船員の数は日本籍船の減少とほぼ比例する形で大幅に減ってまいっております。 ちょっと数字を申し上げますと、これは外航二団体に所属している外航船員の数でございますが、昭和四十九年四万四千人だったものが、最近の平成八年には五千人、八分の一にまで減っておるというふうな状
○政府委員(土橋正義君) お答え申し上げます。 今回の職員法の改正に当たり、外国人の資格所有者に対する承認制度の創設に際して、一つは船長とか機関長以外の職にしか認めないという限定を法律で盛り込まなかった理由、それから二つ目は国際船舶にしか配乗を認めないという限定を同じく法律に盛り込まなかった理由ということのお尋ねでございますので、二つに分けて回答させていただきます。 まず、船長、機関長以外にしかその就任を認めないという限定でござ
○政府委員(土橋正義君) まず一点目の運輸大臣の承認を受けた外国人船員の内航への従事は認めないという点の確認の御要請でございますが、そのとおりでございます。 それから二つ目につきまして、先ほどるる申し述べた限定について、法律は無理でも例えば政省令で限定するとかそういうことをすべきではないかという御指摘でございます。 先ほども申し述べましたとおり、今回の承認制度における就業範囲の指定方法については、それぞれの国によりまして資格体系
○政府委員(土橋正義君) 承認を受けるに当たりまして指定を受けた限定を超えて就労した場合の制裁措置についてのお尋ねでございます。 まず、例えば船長、機関長以外とされておる外国人船員がそれに違反した場合でございますが、承認制度における就業範囲の指定は法律の第二十三条の二に基づく法律行為として行うものでございまして、承認証にも指定範囲がはっきりと記載されることになります。船長、機関長は決して外国人については指定されないということになろう
○政府委員(土橋正義君) 今回の船員職業安定法の改正によりまして、先生御指摘のくだりは、ちょっと読ませていただきますと、「新聞紙、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出若しくは頒布又は放送による船員の募集は、自由にこれを行うことができる。」というふうにはっきりと規定されておりまして、御指摘のような書類等の提出とか手続は要らないというふうに考えております。