証券及び金融問題に関する特別委員会
○坂井(弘)委員 いかにもまあぬけぬけとした感じでございまして、だれも納得できないと思いますよ。 外務員が個人の資格、立場において損失保証、これは事例としては確かに幾つかあったでしょう、確かにあったでしょう。しかし、この事例については、それは会社ではなくて外務員である、そう断定されるには、いかにもと思いますよ。 個別に発覚した事案に対しては厳正に対処してまいった、こう言いながら、質問者が、損失保証あるいは結果的に損を肩がわりした
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発言数 4,084件
初発言日: 1970-03-03 / 最新発言日: 1991-08-28 / 1 ページ目 / 全体 205ページ
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○坂井(弘)委員 いかにもまあぬけぬけとした感じでございまして、だれも納得できないと思いますよ。 外務員が個人の資格、立場において損失保証、これは事例としては確かに幾つかあったでしょう、確かにあったでしょう。しかし、この事例については、それは会社ではなくて外務員である、そう断定されるには、いかにもと思いますよ。 個別に発覚した事案に対しては厳正に対処してまいった、こう言いながら、質問者が、損失保証あるいは結果的に損を肩がわりした
○坂井(弘)委員 ではこの件も、外務員等個人の損失保証犯罪でしょうか。
○坂井(弘)委員 ありがとうございました。
○坂井(弘)委員 真っすぐにお答えいただきたい。 損失保証があった、こう言っていることに対して、あなたの御認識は、それならば、それは損失保証と言っているけれどもそうじゃないんだ、外務員のトラブルによる問題だ、損失保証じゃありません、こう否定されるんですか、こう言っている。これは損失保証と見ないんですかと。
○坂井(弘)委員 これは明らかに会社としての損失保証行為があったんじゃないですか。損失保証でありながらあえて損失保証としなかったのですか。
○坂井(弘)委員 まず総理の御認識から伺っておきたいと思います。 今回、一連の証券・金融不祥事、一体この根源は何か。端的に申し上げまして、企業の株式の持ち合いあるいは系列取引、こういったまことに正本的なと申しましょうか、企業社会そのものではないか、私はそう思います。このような我が国の特殊なといいましょうか、こういう経済行動、これをよりよく効率的になお運営したいということでもって、政府と民間がよくも悪くももたれ合ってきた。行き着くとこ
○坂井(弘)委員 金余り、これは低金利、それでもって企業は財テク意欲が非常に強まった。どこに求めたかといいますとやはり株式市場。ということになりますと、その受け皿になったのがいわゆる特金それからファントラ。これを数字で見ますと、昭和六十一年には特金、ファントラ合計の運用残高が実に十二兆円ですね。それが平成元年末になりますともう四十三兆円、大変なバブルですね。しかし、その前に昭和六十二年十月、いわゆるブラックマンデー、私は、やはりあのとき
○坂井(弘)委員 一件もないというお答えですがね。じゃ申し上げましょう。これは平成元年十一月二十九日、衆議院法務委員会におけるやりとりでございます。質問者は坂上富男委員、答弁者は水谷証券局業務課長。 質問は、「損失保証ということでございますが、大蔵省、今まで証券業界で損失保証があった、このことについてはどの程度の認識をしておられますか。」これまで事実の経過がいろいろ克明にございます。そういうやりとりを経た上でございます。 答弁、
○坂井(弘)委員 利回りということが投資の原点だ、こう聞いてまいりました。しかし、利回りというんじゃなくて、とにかくもう株価を上げる。これは証券会社も私は罪が大きいと思うのだけれども、利回りが低いということになりますと、それは裏返しに言えば配当金、これは少なくて済むということでしょう。同時にまた、時価発行増資あるいはワラント債だとか転換社債、これでもってどんどんどんどんと資金を集めることができますね。非常にコストの低い資金を随分集めた。
○坂井(弘)委員 配当利回りを上げる、大変結構だと思うのですね。同時にその一方で、今申しました株式の持ち合いの比率、これはいかにも多過ぎる。やはりこれまた行政指導とかということを超えて、もう少し強く段階的に抑えて、せめて半分ぐらいまで。安定株主だとかいろいろなことがありますよ、それはわかります。わかりますけれども、市場に出回らないということですからね、それだけ。どうしても株が、法人が持ち込んで。やはりここはぜひ大蔵大臣、御検討をいただき
○坂井(弘)委員 では、この件につきましては、会社ではなくて外務員個人の立場における損失保証であったんだ、こういうことですか、確認いたします。
○坂井(弘)委員 さて、具体論に入ります。損失補てん問題。 八九年の十二月に損失補てん禁止の通達をお出しになるわけですけれども、過去からずっとさかのぼって今日まで、損失補てん、その一番最初これが発覚といいますかね、あるいは検査において把握されたのはいつなんでしょうか、一番最初。以来、年度ごとに何件、金額、これをお示しいただければと思います。
○坂井(弘)委員 私は、問題は、これは損失補てんというのは結果としての事実でありますから、事前のいわゆる損失保証、これがあったかなかったかということについて具体的にお尋ねをしてまいりたいと思います。その前に確認をしておきたい。 過去におきまして損失保証、こういう事例はあったかなかったか、あったとすれば、それはいつ、何件、金額、処分の内容、それをお示しいただきたい。
○坂井(弘)委員 答弁は、損失保証が幾つかあった、こう言っているわけであります。損失保証が幾つがあった、この答弁をそれじゃ否定されますか。
○坂井(弘)委員 今さらこの手口を御紹介するまでもありませんけれども、大和証券、一株八百一円で被告会社と、こうしてあります、ここは。八百一円で譲渡したことにして、次いで同年十二月、被告会社がこれを大和証券の取引企業等十一社に一株三万一千三百円、八百一円が一株三万一千三百円、これまた譲渡したことにして損失を一挙に解消させた、こういうことなんです。 ただ、なぜここまでやったかといいますと、先ほど冒頭申しましたように、このときの事情聴取で
○坂井(弘)委員 ぜひひとつ特別検査の中で、今申しましたような問題提起をしたわけでございますので、そういうひとつ御認識といいますか意識を持ってお調べをいただきたい。 それで、その場合に一つだけお伺いしておきたい。これは確認になりましょうか。つまり、この損失保証ということ、これは何も必ずしも文書でもってしっかりしたものがなくたって、口頭でもって、あなたには損はさせません、御迷惑はおかけしません、これ約束事、これがあれば私法上これは有効
○坂井(弘)委員 なお、法律の読み方、解釈につきましても確認をしておきたいと思います。 先ほど申しましたが、証取法五十条と五十八条は排他的関係に立つものではない、特にこういう不公正な行為に対して包括的に禁止するという一般規定として五十八条が置かれているものだ、こういう認識でよろしいでしょうか。
○坂井(弘)委員 ぜひその辺の解釈をしっかりしていただきたい。私は、最終的には裁判所でしょうから、それは法廷の話。ただ、この法律を運用するのは大蔵省でございますから、そういう意味におきましても、この解釈の置きどころ、そこのところをしっかりしておきませんと、今回これだけ大きな補てん行為、補てんの事実が自主公表という名のもとにどんどんどんどん公表される。本来的には大蔵省が責任を持って公表をすべきだと私は思うが、きょうはその議論はいたしません
○坂井(弘)委員 まあこんなわかりいいというのかそのわかりよさがあるだけにはっきりと、どっちも違うわけだから。立場が違う。ありというのとなしと。だから国民の皆さんごらんになりまして、一体これはどうなっているのかなと。それぞれのお立場でというのはいいんですよ。だけれども、それぞれの立場でもってそれぞれが都合のいい解釈をして国民を迷わすようなことはよろしくない。ここのところの判定だけはしっかりしなさいと。同時に、大蔵大臣、もうこのこと押し問
○坂井(弘)委員 わかりました。 ただ、証取法改正作業の中で、私はやはりもう一つこの機会に申し上げておきたいのは、何といったって固定手数料制ですね。あれはどうも、売買を激しく回転させればさせるほど手数料収入というのはがっぽり入るわけです。大変なものですな、これは。根はちょっとあそこにあると思います。まあ私は、これはカルテル的超過利潤だ、もうけ過ぎている。カルテル的ですよ、固定手数料。それでカルテル的な超過利潤を得た。そうしたら、今度