総務委員会
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。 一般論として申し上げますと、弁護士又は弁護士法人以外の者が、法律に別段の定めのある場合を除いて、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件等その他一般の法律事件に関し業として法律事務を行うことは、弁護士法七十二条によって禁止されております。 しかしながら、法務省といたしましては、お尋ねの個別の事案につきまして弁護士法に違反するかどうかをお答えするのは困難であるということで御了解いただければ
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発言数 124件
初発言日: 2023-11-08 / 最新発言日: 2024-05-16 / 1 ページ目 / 全体 7ページ
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○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。 一般論として申し上げますと、弁護士又は弁護士法人以外の者が、法律に別段の定めのある場合を除いて、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件等その他一般の法律事件に関し業として法律事務を行うことは、弁護士法七十二条によって禁止されております。 しかしながら、法務省といたしましては、お尋ねの個別の事案につきまして弁護士法に違反するかどうかをお答えするのは困難であるということで御了解いただければ
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。 法テラスの民事法律扶助における代理援助では、限られた国の財産を用い、財源を用いて困難を抱えた方々を広く支援するため、法テラスが立て替えた弁護士費用等について、利用者が償還する義務を負うこととしております。そのため、未成年者が手続代理人弁護士を選任する場合、法定代理人の同意が得られなければ代理援助の利用を認めておりません。 もっとも、このように代理援助を利用できない場合であったとして
○坂本政府参考人 お答えいたします。 まず、直近三年の民事法律扶助の主な利用件数の内訳についてでございますけれども、令和三年度が、法律相談援助が約三十一万二千件、代理援助が約十万三千件、令和四年度が、法律相談援助が約三十万九千件、代理援助が約十万一千件、令和五年度が、これは速報値でございますけれども、法律相談援助が約三十一万二千件、代理援助が約十万五千件となっております。 引き続きまして、司法過疎対策の取組状況についてでございま
○坂本政府参考人 お答えいたします。 御指摘のいわゆる法テラス震災特例法は、東日本大震災の被災者について、資力を問わず、法律相談援助及び代理援助を行うものとしておりました。その趣旨は、極めて広範囲にわたって生活基盤が根本から失われる被害が発生したという被害の状況等に鑑みまして、これら援助の利用に当たって被災者に資料の提出を求めて資力審査を行うこと自体、著しく困難であることを考慮したものと考えられます。 これに対しまして、大規模災
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。 法務省におきましては、各認証ADR事業者が取り扱った紛争について、身分関係紛争その他家事関係との類型での件数は把握しておりますけれども、その具体的内容ですとか、ADRかODRかの区別までは把握していないところでございます。 認証ADR事業者の中には、取り扱う紛争の範囲を婚姻関係の維持又は解消に関する紛争ですとか子の養育に関する紛争として明示している事業者もございますので、委員御指摘
○坂本政府参考人 御案内のとおり、この法律案は、法テラスの業務を拡充することによってこの制度を創設しようとするものでございます。 したがいまして、この制度の対象となる罪やその被害者等への該当性につきましては、法テラスにおきまして、申込者本人の申述内容や提出書類等を踏まえて適切に判断されるものと考えております。
○坂本政府参考人 お答えいたします。 具体的な制度の運用の在り方について、もちろんこの法案の審議を踏まえて更に詰めなければならないというところはございますけれども、法テラスの方、また関係機関、団体とは内々に協議させていただいているところではございます。
○坂本政府参考人 お答えいたします。 新しい制度でございますので、何件というふうに明確に予測という形で申し上げることは困難ではございますけれども、先ほど来話題に出ています日弁連の委託援助事業、これが大体年間千八百件程度、直近のものでございますので、それが一つの参考となる数字になるのではないかというふうには思っております。
○坂本政府参考人 お答えいたします。 この制度によりまして法テラスが行う業務のうち、法律相談の主体といたしましては、法テラスが、もちろん相談自体は弁護士が行うわけでございますけれども、その実施主体としては法テラスということになります。また、その他、法律事務その他付随業務につきまして行う者は、契約弁護士等が行うことになるということでございます。
○坂本政府参考人 この制度でございますけれども、法テラスに新しい業務をつけ加えるというものでございますので、当然、それに要する経費というものは必要になってくるものと考えております。
○坂本政府参考人 お答えいたします。 国の制度になったのかということでございますが、まさにこの法律で、法テラスの新しい業務として犯罪被害者等支援弁護士制度ということを設けるというものでございます。 また、民事の世界で国が費用を負担することはなかったのではないかということでございますけれども、先ほど民事法律扶助は立替え払いが原則だということを申し上げましたけれども、一定の資力が更に乏しい方につきましてはその立替金の免除ということも
○坂本政府参考人 お答えいたします。 この制度は、精神的、身体的被害等によって自ら必要な対応ができないばかりか、その被害に起因するなどして経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助も求められない被害者等を支援するために創設するものでございます。その上で、この法律案では、財源や弁護士の体制等に一定の制約があることから、本制度による援助の必要性が高いと認められる被害者等を類型化いたしまして、必要な援助を行えるようにしたものでございます
○坂本政府参考人 お答えいたします。 DVにつきましては、法テラスにおいて、DV等被害者法律相談援助あるいは民事法律扶助を行っているほか、法テラスが日弁連からの委託を受けて行う犯罪被害者法律援助等の制度がございますが、それを最大限活用して支援を行ってまいりたいというふうに考えております。
○坂本政府参考人 お答えいたします。 犯罪被害者やその御家族は、被害直後から様々な対応が必要となりますけれども、精神的、身体的被害等によって自らが対応できないばかりか、その被害に起因するなどして経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助を受けられない場合がございます。現行の法テラスによる援助にも、民事法律扶助等、一定の被害者等が利用可能なものはございますけれども、その援助対象や内容が限定的であることなどから、早期の段階から包括的か
○坂本政府参考人 お答えいたします。 この法律案は、犯罪被害者やその御家族を早期の段階から包括的かつ継続的に援助するため、法テラスの業務として、被害者等が刑事手続への適切な関与又は損害、苦痛の回復、軽減を図るために必要な法律相談を実施すること、及び、法律事務及びこれに付随する事務を契約弁護士等に取り扱わせることを新設するものでございます。 この制度の対象となる法律事務やこれに付随する事務の具体的内容は、この法案成立後に、関係機関
○坂本政府参考人 お答えいたします。 この制度は、犯罪被害者やその御家族が、被害直後から様々な対応が必要となるにもかかわらず、精神的、身体的被害等によって自らが対応できないばかりか、その被害に起因するなどして経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助も受けられない場合があることから、そのような被害者等を支援するために創設するものでございます。そこで、こうした事態に陥ることが想定される一定の罪に係る被害者等を類型化いたしまして、本制
○坂本政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、本制度による援助の対象とする必要性をしっかり把握して、援助の対象の範囲を適切に設定していくことは重要であると認識しております。 この制度は、精神的、身体的被害等によって自ら必要な対応ができないばかりか、その被害に起因するなどして経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助も受けられない被害者等を支援するために創設するものでございます。 そこで、この法律案では、そのよう
○坂本政府参考人 お答えいたします。 そこら辺も含めてまた検討ということになってしまうということでありますけれども、精神的傷害ということで、それが一定の犯罪対象ということになってくるということであれば、検討の対象とはなり得るものというふうには思っております。
○坂本政府参考人 お答えいたします。 この制度におきましては、先ほど来御説明申し上げている制度の趣旨を踏まえまして、この制度では原則として利用者の方に費用を負担させないことを考えているため、一定の資力要件を設けることといたしまして、その内容といたしましては、刑事手続への適切な関与等を図るための訴訟その他の手続の追行等に必要な費用の支払いによりその生活の維持が困難となるおそれがあることとしております。 この制度の資力要件の具体的内
○坂本政府参考人 お答えいたします。 この制度でございますけれども、対象といたしましては、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪又はその未遂罪の被害者等、刑法における一定の性犯罪若しくはその犯罪行為にこれらの性犯罪の犯罪行為を含む罪又はその未遂罪の被害者等をそれぞれ援助の対象としております。 さらに、これらの被害者等以外の方々についても、本制度の趣旨や対象とすべきニーズ、弁護士等の対応体制等を考慮して、適時適切に支援の対象とするこ