坂本三郎 に関する国会発言
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○田野瀬委員長 文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官親家和仁君、こども家庭庁長官官房審議官野村知司君、法務省大臣官房審議官吉田雅之君、大臣官房司法法制部長坂本三郎君、国税庁課税部長田原芳幸君、文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部長笠原隆君、総合教育政策局長望月禎君、初等中等教育局長矢野和彦君、研究振興局長塩見みづ枝君、研
○武部委員長 これより会議を開きます。 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官和田薫君、こども家庭庁長官官房審議官野村知司君、総務省大臣官房審議官三橋一彦君、法務省大臣官房政策立案総括審議官上原龍君、法務省大臣官房司法法制部長坂本三郎君、法務省民事局長竹内努君、法務省刑事局長松下裕子君
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。 法テラスの民事法律扶助における代理援助では、限られた国の財産を用い、財源を用いて困難を抱えた方々を広く支援するため、法テラスが立て替えた弁護士費用等について、利用者が償還する義務を負うこととしております。そのため、未成年者が手続代理人弁護士を選任する場合、法定代理人の同意が得られなければ代理援助の利用を認めておりません。 もっとも、このように代理援助を利用できない場合であったとして
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。 一般論として申し上げますと、弁護士又は弁護士法人以外の者が、法律に別段の定めのある場合を除いて、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件等その他一般の法律事件に関し業として法律事務を行うことは、弁護士法七十二条によって禁止されております。 しかしながら、法務省といたしましては、お尋ねの個別の事案につきまして弁護士法に違反するかどうかをお答えするのは困難であるということで御了解いただければ
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。 法務省におきましては、各認証ADR事業者が取り扱った紛争について、身分関係紛争その他家事関係との類型での件数は把握しておりますけれども、その具体的内容ですとか、ADRかODRかの区別までは把握していないところでございます。 認証ADR事業者の中には、取り扱う紛争の範囲を婚姻関係の維持又は解消に関する紛争ですとか子の養育に関する紛争として明示している事業者もございますので、委員御指摘
○武部委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、総合法律支援法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官小八木大成君、警察庁長官官房審議官江口有隣君、警察庁長官官房審議官和田薫君、法務省大臣官房政策立案総括審議官上原龍君、法務省大臣官房司法法制部長坂本三郎君、法務省民事局長竹内努君及び出入国在留管理庁次長丸山秀治君の出席を求
○武部委員長 この際、お諮りいたします。 本案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官小八木大成君、こども家庭庁長官官房審議官野村知司君、法務省大臣官房司法法制部長坂本三郎君、法務省民事局長竹内努君及び文部科学省大臣官房文部科学戦略官梶山正司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(坂本三郎君) 委託援助事業は、日弁連に費用負担していただいておると承知しております。日弁連の方では、先ほど委員の御指摘にありました特別会費等を徴収して、その費用を捻出しておるというふうに承知しております。
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。 法テラスは、民事法律扶助における代理援助におきましては、認知機能が十分でない特定援助対象者が行政不服申立て手続において代理援助を利用する場合を除きまして、行政手続を援助の対象とはしておりません。 もっとも、児童虐待等の被害を受けた未成年者につきましては、児童相談所を始めとする適切な相談窓口を紹介する情報提供、児童虐待等の被害者に対する法律相談援助、あと、先ほど申し上げた日弁連の委託
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。 法テラスの民事法律扶助における代理援助では、法テラスが立て替えた弁護士費用等を利用者が償還する義務を負うため、未成年者が法定代理人の同意を得られない場合には代理援助の利用が認められていないということでございます。 もっとも、このような場合であったといたしましても、未成年者は、必要に応じまして、法テラスが日本弁護士連合会から委託を受けて実施しております子供に対する法律援助によって弁護
○政府参考人(坂本三郎君) 今のお答え、御質問にお答えする前に、ちょっと先ほどの答弁で、私、裁判官、弁護士と同等と申し上げたようでございますけど、正しくは裁判官、検察官、検事と同等ということでございますので、訂正させていただきたいと思います。失礼いたしました。 その上で、今の旅費についての御質問でございますけれども、法テラスでは、国費の支出の適正を図るため、関係規程にのっとりまして、旅費、交通費を含め、受任弁護士の援助活動に係る費用
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。 その安いという方々が、どういう方々がおっしゃっておられるのかというところも、私どもはそこは明確に把握しておるわけではございませんけれども、先ほど申し上げましたように、いわゆる裁判官、弁護士とはほぼ同じ形の給料は支払わせていただいているというところでございます。 引き続き、適切な給与体系となるよう検討してまいりたいというふうには考えております。
○政府参考人(坂本三郎君) 先ほど申し上げた法テラスの規程におきましては俸給表が定められてございます。 その俸給表に定められている俸給の号俸の相当部分は裁判官、検察官と同額が定められておりますけれども、一部のちょっと低い額の部分について若干の差があるところですが、ほぼ同等ということとなってございます。
○政府参考人(坂本三郎君) 法テラスの常勤弁護士の俸給につきましては、常勤弁護士等の採用及び職務等に関する規程、これ法テラスの規程でございますけれども、これで定められておりまして、法曹としての実務経験年数において同等の裁判官、検察官の報酬、俸給を参考にして決定されているものと承知しております。
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。 法テラスでは、民事法律扶助による援助を開始するに当たりまして、関係規程にのっとりまして必要な書類の提出を求めて審査を行っているところでございますけれども、その必要な書類につきましては、利用者向けの冊子に分かりやすく整理して記載するとともに、迅速に審査を行うなどして、可能な限り早期に援助を開始できるよう努めておるところでございます。 法務省といたしましては、引き続き、迅速かつ円滑に法
○政府参考人(坂本三郎君) この判決の事案自体が、その過去分のものを後でまとめて一括で払えというような判決が、ごめんなさい、前提がですね、それが償還の対象となったと、償還の判断の、償還する、そこから償還を求めるかどうかの判断の基礎となったものというふうに承知しております。したがいまして、月々の生活保護費の支払というものとはちょっと事案は異にしていたのかなというふうに理解しております。 ただ、いずれにいたしましても、先ほど御答弁申し上
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。 御指摘いただきました事案では、生活保護受給者が事件の相手方から得た金銭が実質的に生活保護費に当たる場合には、法テラスに対する立替金の償還義務の対象に含まれないという判決がされたものと承知しております。 法テラスでは、従前、事件の相手方から得た利益が実質的な生活保護費であるか否かを区別せず立替金の償還義務の範囲を判断していたところでございますけれども、この判決を踏まえまして、生活保護
○政府参考人(坂本三郎君) 繰り返しでございますけれども、まさに確たる内容につきましては、この法律案成立後に法テラスの業務規程という形でいろいろ定める必要があるということでございます。 ただ、この資力要件ということで申し上げますれば、今、似たようなと申しますか、日弁連の委託援助業務としてやっている援助業務の資力要件などを参考としながら、この制度における資力要件について定めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
○政府参考人(坂本三郎君) 今委員、具体的なイメージがないということでございますけれども、当然、法案の検討と並行いたしましていろんな協議はしておるところではございますけれども、もちろん、この法案の審議の過程における御議論等も踏まえまして更に検討、協議を尽くしていかなければならないということでございますので、現時点では確たることは申し上げられないということでございます。
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。 この制度での援助内容でございます法律事務や、法律事務に付随する事務の具体的内容につきましては、この法律案成立後、関係機関、団体と協議を行って定めることになります。 現時点では、刑事、民事関連を始めといたしまして、包括的かつ継続的な援助が可能となるよう、付随する事務に報道機関への対応を含めることを想定しておりますけれども、その詳細につきましては、今御指摘いただきましたメディアスクラム