環境特別委員会
○説明員(坂本弘道君) 廃棄物処理法上の特にそういう規制ということじゃございませんが、ただいまガイドラインというのを設けまして、それに基づいてやっておる、こういうことでございます。
日本の国会議事録 全文検索
発言数 183件
初発言日: 1982-08-10 / 最新発言日: 1997-06-06 / 1 ページ目 / 全体 10ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○説明員(坂本弘道君) 廃棄物処理法上の特にそういう規制ということじゃございませんが、ただいまガイドラインというのを設けまして、それに基づいてやっておる、こういうことでございます。
○説明員(坂本弘道君) 廃棄物処理法上も、同じくないということでございます。
○説明員(坂本弘道君) これも全体の話はちょっとダイオキシンとはまた違いまして、秋までに専門委員会で結論を出してもらおうと、こんなことを考えております。
○説明員(坂本弘道君) 全体は秋までにやるんですけれども、ダイオキシンについては急ごうと、こういうことでやっております。
○説明員(坂本弘道君) はい、施行は。
○説明員(坂本弘道君) 廃棄物の焼却施設の構造基準それから維持管理基準につきましては、現在、生活環境審議会に設けられました廃棄物処理基準等専門委員会において検討しておるところでございます。 ダイオキシン対策に係る基準に関しましては、一つは完全燃焼の確保のための廃棄物の定量供給、一定温度以上の燃焼温度の確保。二つ目が排ガス処理の適正化のための集じん器入口の排ガス温度の低温化、十分な集じん効率を有する集じん器の設置。三つ目が排ガス中のダ
○説明員(坂本弘道君) 今お尋ねの点は、一つは焼却施設、一つは埋立地、こういうふうに理解いたしましたわけでございます。 焼却施設につきましては、今ガイドラインや何かでやっておるわけですけれども、これをもう少しどういう形でやればいいかということを、例えば完全燃焼をどうやってやるかとか、それから排ガスの処理をどういうふうに適正にやっていくかとか、濃度管理だとか、ばいじん、焼却灰をどうするかとか、こういうことを決めていくわけでございます。
○説明員(坂本弘道君) 政令の部分もございますし省令の部分もございます。それからまた、行政指導みたいなガイドラインみたいな形のものもございます。こういうことでございます。
○説明員(坂本弘道君) それは入っております。
○説明員(坂本弘道君) 現在、許可対象になっておりません小規模の産業廃棄物焼却施設の中には粗悪な構造のものもございまして、何か野焼き同然の処理が行われているというような例も見られますので、規制の強化が必要だということ、これが一つです。 そのために、小型焼却炉のあり方につきまして今の専門委員会で検討していただいておるんですが、現時点ではどんなことかといいますと、五トンよりも小さいより小規模のものも許可対象として構造、管理の基準を適用す
○説明員(坂本弘道君) こういう基準につきましてはこの夏ごろまでにつくって、施行は本年内、こういうことを予定しております。
○説明員(坂本弘道君) 処分基準、これは現在もございますが、これにつきまして見直しという形でやっておるわけでございます。
○説明員(坂本弘道君) 焼却灰につきましては、今先生御指摘のとおり二種類といいますか、大ざっぱに分けますと二つございます。一つは電気集じん器なんかで集めますいわゆる飛灰、それからバグフィルターという布袋のところにたまった、これがダイオキシンが割に高い、こう言われておりますので、これについては、家庭用ごみの一般廃棄物につきましては特別管理廃棄物という取り扱いになっておりまして、特別に処理することになっております。 ただ、いわゆるストー
○説明員(坂本弘道君) 不法投棄を防止するというのはもう先生おっしゃるとおりでございまして、なるべく不法投棄がないようにというふうに努めてまいりたいということでございます。 それから、建設業界のことにつきましては、いろいろ下請、孫請等ございます。この点につきましても建設省等関係省庁とも十分詰めていきたいと、かように考えております。
○説明員(坂本弘道君) 建設の関係につきましては、これ今、建設省等と協議をいたしております。 それから、この団体は全国で一つの団体ということでございます。
○説明員(坂本弘道君) 廃棄物処理法の第十条におきまして産業廃棄物処理について事業者の処理責任を明確に規定しておりまして、「事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。」と規定しております。
○説明員(坂本弘道君) そこはきちっとやらにゃいかぬわけでございますが、例えばこの許可証のコピーを入手し、コピーを委託事業所に提示して収集、運搬を行うとか、こういうようなこともございますので、この辺をきちっと取り締まるというか運用していくということでございます。
○説明員(坂本弘道君) 産業廃棄物は、廃棄物処理法によりまして排出した事業者にこの処理責任が課せられておるわけでございます。 事業者のこの事業活動でございますが、これは全国で展開されておりまして、これに伴い生じます廃棄物の処理につきましても、県境を越えて全国的に行われていることから、都道府県内で処理を完結することは事実上不可能でございまして、どうしても広域的な処理が必要な状況でございます。 しかしながら、この廃棄物の適正な処理を
○説明員(坂本弘道君) 御指摘の事例でございますが、神奈川県の産業廃棄物処理業者が平成八年の九月に、鹿児島県の行政指導である要綱に基づく搬入承認を受けまして、首都圏の建設廃材等を鹿児島県の安定型の処分場に搬入しようとしましたところ、搬入しようとしたこの廃棄物の中に乾電池や木くず等の安定型処分場に受け入れることのできない廃棄物が混入されているのが発見されたこともありまして、地元住民が搬入を阻止したものでございます。 このような状況を受
○説明員(坂本弘道君) 最終処分場につきましては、処理、処分しなければならない廃棄物の量が減少しているわけではございませんが、近年の施設設置をめぐる地域紛争の激化等によりまして、新規に施設を立地することが困難になってきていることによるものと考えられます。