社会労働委員会
○坂本昭君 この前、医務局長に尋ねると、この無医地区に対する行政的な最終の責任は各自治体にある、そういう答弁なんですね。ところが、国保というものは、国の法律をもって強制的に、特例地を除いては、全部網の目をかぶせてしまう。そうして、あと財政の非常に困難な地方自治体がその責任を負って、診療所を建てる、医師を招聘するということになると、実際上それが不可能なところが多いのですよ。私が国の責任のことを何度も繰り返して指摘するゆえんのものは、地方自
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初発言日: 1956-11-26 / 最新発言日: 1962-03-29 / 1 ページ目 / 全体 166ページ
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○坂本昭君 この前、医務局長に尋ねると、この無医地区に対する行政的な最終の責任は各自治体にある、そういう答弁なんですね。ところが、国保というものは、国の法律をもって強制的に、特例地を除いては、全部網の目をかぶせてしまう。そうして、あと財政の非常に困難な地方自治体がその責任を負って、診療所を建てる、医師を招聘するということになると、実際上それが不可能なところが多いのですよ。私が国の責任のことを何度も繰り返して指摘するゆえんのものは、地方自
○坂本昭君 最初に、このあとのほうに法律案関係資料というのがついていますが、もう一度適用者数、それから未適用の地域、それから数、その理由について御説明いただきたい。
○坂本昭君 合計幾らですか。大体でいいですよ。
○坂本昭君 この際、お伺いしておきたいのですけれども、国民健康保険法は昭和三十三年十二月二十七日に改正になっておりますが、この国民健康保険法と健康保険法の目的に、法文を読むというと違いがあるように思うのですが、国保について、この法律改正によってどういう新しい目的が課せられたか、政府の御見解を承りたい。局長から。
○坂本昭君 まあ概念的にいうとそういうことになろうと思うのですね。実は私の質問も悪かったかもしれませんが、今のお考え方と、古い国民健康保険法からどの程度飛躍した政府が明確な考えを持っておられるか、若干疑問だと思う。それは国民健康保険法の場合は、第一条の目的ですね、これには保険者が被保険者の保険給付をなすということが健康保険法の目的になっておる。ところが、国民健康保険法の古い第一条の目的では、相扶共済の精神にのっとり、保険給付をなすを目的
○坂本昭君 今の御答弁では、非常にまだ皆さんのお考えが明確でないような感じがするんです。それは、日本の社会保障制度の進展の中で国民健康保険法の果たしてきた役割というのは非常に大きいんです。たとえば国庫負担を初めてかち得たのも、この国保の中で初めてかち得た。あの際は厚生当局としてもずいぶん苦労したと思うんです。が、あそこで初めて橋頭堡をかち得て、社会保障に対する国の責任どいうものが財政的に明確になった。さらに私は、日本の憲法をこれは変えて
○坂本昭君 それでは、そういう国の責任、また、厚生省としてのかたい決意のもとに、今問題になるのは、皆保険制度はしかれたが、依然として僻地あるいは無医地区がかなり多い。そして、今のような鹿児島県の場合は、特例をもって一応対象外になりました。しかし、無医地区は強制的に保険料というものは取られているわけなんです。そうして今のように国が責任を持つということが明らかである以上は、この無医地区に対する責任は一体那辺にあるか、保険局としてはどう考えて
○坂本昭君 どうもまだその点明確でありませんが、次に、この保険制度自体の問題点として、予防給付を入れるべきではないかと思う。これは日本の医療というものが治療医学であってはならないので、やはり予防ということに重点を置くべきだと思うのです。そういう点で、保険というものの性格を、予防給付もすべきだと思うんですが、その点はいかがですか。
○坂本昭君 どうも僻地あるいは無医地区に対する対策が積極性を非常に欠いていると思うんです。これは、次官はいつもしろうとだと言われるけれども、それは医療のことはしろうとでも、政治家としてはしろうとでないはずなんでありまして、この点はわれわれとしては——われわれとしてはということは、野党の立場ということでなくて、国民として非常に不満が強いです。またこの点はあとで申し上げます。 そこで、世界の各国とも、こういう点については非常に苦労してき
○坂本昭君 それはあなた方、東京にすわって、厚生省の腰かけにすわって考えておられる限りはいいかもしれませんけれども、私などしょっちゅういなか回りをして、いわばセールスマンをやっているんです。一番あっちこっちで、苦情を言われるのは診療所の問題、医師のいない問題などですね、つい三日ほど前も、山の中で診療所を閉鎖する。それから大学の教授も、医局から医師を派遣しないというので、すったもんだして、私の知っているのも、教授なものですから、とにかくも
○坂本昭君 まあ局長の答弁によると、分担してやっておられるというのですけれども、実は分担して責任をお互いにのがれ合って、結局結論的にはやっていない面がかなり強いと思うのですよ。ですから、この点は何度繰り返しても、依然として遅々たる伸展でしかないということをはなはだ遺憾に思います。まだあと少しお尋ねしたい点がありますから、この無医地区の問題は一応これでとどめます。 次に、国民健康保険というものが皆保険の基を作った。その中で、将来政府と
○坂本昭君 どうも内閣総理大臣の答弁みたいなことを言われて、はなはだ恐縮ですが、今の点で私は反論したい点が二つあります。一つは何かというと、社会保障制度審議会の答申に待つといっておきながら、社会保障制度審議会の答申というものは、具体的にあなたのほうは尊重してきていない、そういう実績がある。そうしていつも隠れみのの、みのがさのかわりに使っておって、政府としてのいわば怠慢をいつも暴露している。そういう点で、私としては非常に不満であります。
○坂本昭君 これはむしろ大臣なり次官なりに考えていただかなければならぬ問題だと思うのですね。昔は医療法に基づいて、医師が医療行為をする、それが国民保険のすべてであったわけなんです。ところが、今は保険という国民皆保険の制度の中で国民の保健が維持されている。そして、国民健康保険法では、第一条に、「国民保健の向上に寄与することを目的とする。」こう明らかに書かれてある。この保健の向上ということは、当然予防を含んでいるのです。だから私は、立法の建
○坂本昭君 それで一体これをどうするのだ、今後ですね。その辺もう一ぺん言っておいて下さい。特別国保の問題について、これを厚生省としては行政的にどういうふうに指導されるおつもりでおられるか。また、これに対する国庫負担、その他調整交付金の問題こういうものの扱い方はどういうふうにしていかれるおつもりか、この際承っておきたい。
○坂本昭君 この国保による皆保険制度の実施に伴ってひとつ伺っておきたいことは、イギリスの場合は、国民保険事業に参加している医師、歯科医師、看護婦等に対して特別な年金制度があります。こうした強制的な国民皆保険を実施する場合に、この保険医である医師、その他この事業に参加する人に対する年金制度の考え方、イギリスにならってそうした年金制度を作るというお考えを持っておられるかどうか、この際伺っておきたい。
○坂本昭君 今、次官も聞いておられたと思うのですが、英国の医療制度とは違うから、しばらく問題を別にして検討したい、それで答弁は留保してほしいというのですが、これはいささか理論的過ぎると思うのです。今、都会はいざ知らず、僻地あるいは農山村では、国保を中心として実際に医療が行なわれておる。そうして、そこでは医師が得がたいといった条件がある。それはそういうところでは収入も少ないし、それから、また、いろいろな不便もあって、しかも、身分の保障もな
○坂本昭君 次に、国民健康保険の税の問題、保険料の問題についてこの現状について伺いたいのであります。特に減税の問題が今いろいろ議論されておりますが、いわば地方税である国民健康保険税の減税という点を、特にこれからわれわれとしては重点を置くべきではないかと思う。それは強制実施になって、国庫負担は二割にしかすぎない。しかも、受診率は年々上がっておる。受診率が上がるということは私はけっこうなことだと思うのです。さらに三十六年度からは医療費の単価
○坂本昭君 これは厚生省が今度この国庫負担率を引き上げるために、大蔵省と交渉する場合、どうもあなた方は、国民健康保険の対象者の生活の実態というものを十分把握していないから、私は、大蔵省とのけんかにどうも弱腰になるのじゃないかと思う。今のように、あなたのほうは、ただ国保の運営さえうまくいけばいいと考えておられるかもしれないが、今日、国保の対象になっている人は、数の上では二分の一です。しかし、国民所得のほうでは四分の一なんです。一番貧困なん
○坂本昭君 そうしますと、今の税収入と、それから被保険者の負担とでどういう収支になりますか。
○坂本昭君 それでは、この一般会計の繰り入れが一体どうなっておるか、全国的に何。パーセント程度一般会計から繰り入れが行なわれておるか、その数を御説明いただきたい。