逓信委員会
○参考人(坂本朝一君) 国際放送の放送の中身につきましては、多少口幅ったい言い方をお許しいただけばかなり評価されているのではないだろうかという自信を持っておるのでございますけれども、御指摘の規模についてはやはりもっと努力をしなければならないというふうに考えております。
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初発言日: 1971-12-01 / 最新発言日: 1982-05-13 / 1 ページ目 / 全体 64ページ
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○参考人(坂本朝一君) 国際放送の放送の中身につきましては、多少口幅ったい言い方をお許しいただけばかなり評価されているのではないだろうかという自信を持っておるのでございますけれども、御指摘の規模についてはやはりもっと努力をしなければならないというふうに考えております。
○参考人(坂本朝一君) ただいま議題となっております日本放送協会の昭和五十四年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書の概要につきまして御説明申し上げます。 まず、財産目録、貸借対照表の当年度末現在の資産総額は一千八百八十三億九千百万円で、この内訳は、流動資産四百八億八千万円、固定資産一千四百三十九億六千五百万円、特定資産三十三億五千六百万円、繰延勘定一億九千万円で、このうち固定資産の内容は、建物五百三十三億四千六百万円、土地百八十五億
○参考人(坂本朝一君) その問題につきましては、放送法の改正の御審議の中でも一、二御指摘をいただいたわけでございまして、やはりNHKとしては前向きにそういう問題には対応すべきではないだろうか。現段階において、財源の多様化の一つとしての副次収入の増加であるとか、NHKが蓄積してまいりましたノーハウを有効に活用して国民への利益の還元ないしはNHKの業務の円滑な運営、これは放送法改正の際の当委員会の附帯決議の中でも御指摘いただきましたわけでご
○参考人(坂本朝一君) 確かに本年度のNHK予算の御審議の際に、先生から監事の監査に関連して御質問がございまして、経営委員会に報告してお答えしたいというふうに答弁申し上げたわけでございますし、さらにいま御指摘の五十五年の五月の逓信委員会においての御要望がございまして、それに基づきまして、実は国会における決算の効率的な審査に資するために、同年秋の決算審議以降、ただいまお手元にやはり資料として提出してございますけれども、「決算説明資料」を作
○参考人(坂本朝一君) その御指摘につきましては、福間先生の御質問にもお答えしたとおりでございまして、考え方としては三つございまして、一つは、財源の多様化の一つとして副次収入の増加を図りたい。それからもう一つは、いま電監局長がおっしゃいましたように、NHKが蓄積した情報素材あるいはノーハウを有効に活用して国民への利益還元を図りたい。三番目は、NHK自身の業務の円滑な運営。これは当委員会の附帯決議で御指摘いただきましたその趣旨に沿う、そう
○参考人(坂本朝一君) 先生のおっしゃるとおり、協会の職員は公共放送としての使命を達成していくために非常に高い責任と能力を求められておりまして、私が言うのも口幅ったいのでございますけれども、現在のNHKの放送はそれなりに評価をいただいているというふうに考えているわけでございます。したがいまして、職員の待遇につきましても、同種企業でありますマスコミ各社と遜色のないものにしていきたいというふうに考えております。ただ、協会は受信料を唯一の財源
○参考人(坂本朝一君) 確かに受信料の問題は構造的な赤字体制にならざるを得ないという、そういう点もございますが、先ほど来御説明いたしておりますように、長期ビジョン審議会の御答申をいただいて、私を長とする長期ビジョン検討会議なるものを局内に設けまして、そういう点に何とか打開の道はないかということを現在検討しておる次第でございますので、そこら辺のところを御推察いただきまして、今日のところは御了解賜りたいと思う次第でございます。
○参考人(坂本朝一君) 先生御指摘のように、NHKの今後の経営を展望いたしますと、何と申しましてもテレビジョンの受信機の普及が限界に達している。したがいまして、受信料収入の伸びが頭打ちになっていかに努力をしても構造的な収支の不均衡が避けられない状況になっている。また、同業の民間放送事業の急速な拡大、あるいは放送に隣接いたしますいろいろな技術の革新、そういうものが進展する中でございますので、そういう状況の中でNHKが今後どうあるべきかとい
○参考人(坂本朝一君) 文字多重放送をやるから金がかかるから受信料を値上げさせていただきたいというような、そういうストレートな形で物事を判断するということはやはり国民の理解を得にくい、そういう認識には十分立っておるつもりでございます。ただ、構造的にNHKは受信料のみを財源としているわけでございますので、ある時点においては受信料改定をお願いしなければならないという時点がある、これもやむを得ないことかと思いますので、そこら辺のところを十分勘
○参考人(坂本朝一君) 御指摘のように、長期ビジョン審議会の御報告書の中には、放送を取り巻くいろいろな環境の変化でNHKの受信料制度が必ずしも将来にわたって安定していないのではないか、そういう点について協会としては十分施策を立てるべきだ、そういう御答申をいただいているわけでございまして、私といたしましても、やはりNHKといたしましては受信料制度を何としても守りたい、そのためには受信料制度そのものの御理解、これをまず受信者の方々にしていた
○参考人(坂本朝一君) 現在、五十六年度の決算を取りまとめつつあるわけでございますが、全体の受信料収入の増加、それを満額達成するというところには多少マイナスの面もあるようでございますけれども、反面、いわゆる世上でもってしきりに指摘されております滞納、これにつきましてはわずかではございますけれども減少せしめ得たというようなところも現在計算されておるような状況でございますので、多少は皆様方の御理解を深め得たのではないだろうか、そういうことで
○参考人(坂本朝一君) 原則は先生のおっしゃるとおりだと私も認識しておりますが、ただ、私の先輩でございました野村という会長が会長に就任いたしましたときに、暴力を追放しようということで刀を抜くシーンもやめたらどうだというようなおっしゃり方をされて、われわれもやはりある際には暴力追放という、そういう精神からいえばそのくらいのことがあってもしかるべきじゃないかというふうに私は当時下僚でおりまして感じたような次第でございまして、逆の言い方をすれ
○参考人(坂本朝一君) これは多少、先生に言うのもちょっと釈迦に説法の嫌いもありますけれども、放送法の中で、明らかにNHKの仕事として報道、教育、教養、娯楽というものを調和ある形で編成しなさいというふうにNHKの番組についてのそういう定めがございますので、私はハードがNHKの使命でソフトの方はむしろ民放さんにお任せしてもいいのではないかというふうな、そういう考え方にはやはり反対でございまして、ソフトであれハードであれ、ともに同じ土俵で民
○参考人(坂本朝一君) プリンテッドメディアでは、何らそういう点において規制がないから、どういうような立場でどういうような論説を発表しようと、それは表現の自由という中で許されるということでございましょうけれども、放送の世界では、やはり国民の財産である電波を免許を受けてやるということで、放送法の四十四条に、報道の問題、公平の問題、中立の問題、そういう問題を明らかに規定しているのでございますから、私といたしましても、全くBBCの社長の言うと
○参考人(坂本朝一君) 一日三十七時間でございます。
○参考人(坂本朝一君) ただいま先生御指摘のように、これまでNHKが出資できる範囲というのは法律において定められておるわけでございますが、われわれといたしましては、できるだけこの出資の範囲の拡大ということについて要望を行ってまいった次第でございます。 今回の放送法改正に当たりましても、視聴者の受信料負担の軽減と申しますか、そういう趣旨と、それからそのための財源の多様化を図るということ、それから御承知のようにNHKが従来蓄積いたしてお
○参考人(坂本朝一君) 第三者にNHKのいわば施設を利用させるということでございますから、当然NHKの本来のチャンネルイメージと申しますか、あるいは公共放送として視聴者の皆様からいただいております、そういう編集上のいろいろな基本的な条項、そういうものをやはり守っていただくということが必要であろう、そのためにはやはりNHKといたしましては出資をして、そしてそういう点についての指導と申しますか、そういうことができるだけ許されるような形態であ
○参考人(坂本朝一君) 確かにこの問題は、NHKの受信料制度そのものとのかかわりの中でわれわれとして十分対応しなければならない、そういうポイントがあるという、そういう認識には十分立っておるつもりでございます。しかじ、第三者に利用させるという方向については私も賛成しておる次第でございますので、そこら辺の兼ね合いは、いま御指摘の点を十分踏まえて今後対応したいというふうに考えておる次第でございます。
○参考人(坂本朝一君) 経営の責任を持つ者といたしましては、やはりこういう技術革新に対して無関心でいるということは私は許されないのではないのか、どういう技術革新であれ、その技術革新にかなり積極的に対応するというのがNHKをお預かりする責任者の姿勢であろうというふうに基本的には考えております。 ただ、現実の問題となって、しからばこの文字多重放送をどういうふうに発展させていくかということは、これはまたいろいろと問題がございますから慎重に
○参考人(坂本朝一君) 先生のおっしゃいますように、受信料制度というのはあくまでも受信者の理解、それが前提である、そういう認識には立っておるつもりでございます。したがいまして、毎々申し上げますように、私はそういう面で受信者の理解を得る、その上でこの制度を守っていきたい、そういう考え方であるということを重ねて申し上げたいと思います。