国土交通委員会
○坂東政府参考人 お答えいたします。 普通免許で運転することができる自動車の車両総重量の上限というものを、これは現行八トン未満ということになっておりますけれども、これを例えば十トン未満まで拡大できないかというお尋ねだというように思います。 そこで、まず、事故の状況でございますけれども、車両一万台当たりの死亡事故件数を見てみますと、七トン未満の平均では一・〇二件でございますけれども、七トンから普通免許の上限である八トン未満までにか
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発言数 389件
初発言日: 1990-05-31 / 最新発言日: 2001-11-27 / 1 ページ目 / 全体 20ページ
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○坂東政府参考人 お答えいたします。 普通免許で運転することができる自動車の車両総重量の上限というものを、これは現行八トン未満ということになっておりますけれども、これを例えば十トン未満まで拡大できないかというお尋ねだというように思います。 そこで、まず、事故の状況でございますけれども、車両一万台当たりの死亡事故件数を見てみますと、七トン未満の平均では一・〇二件でございますけれども、七トンから普通免許の上限である八トン未満までにか
○政府参考人(坂東自朗君) 警察サイドにおきましても、御指摘のとおりでございますので、そういった方向で都道府県警察を、仮に免除規定ができたとしても指導していきたいと、このように考えております。
○政府参考人(坂東自朗君) 歩行者と車両の通行を時間的に分離するいわゆる歩車分離信号というものは、車両の円滑な通行に影響を与える可能性はありますけれども、歩行者の安全確保のための有力な手段の一つと私どもは認識しております。したがいまして、警察庁では交通状況あるいは地域住民の要望等を勘案して、全国で百交差点を抽出して歩車分離信号のモデル運用を行うということとしたところでございます。
○政府参考人(坂東自朗君) 交通事故に遭われた御遺族の方々の悲しみなどを運転者に対してどのように教育をしているのかというお尋ねでございますが、委員御指摘のような形でいろんな機会でそういった教育を施しているところでございまして、例えば停止処分者講習というのがございます。運転免許の停止処分を受けた者の方が受ける講習でございますが、そういった停止処分者講習におきまして、被害者の方やあるいは御遺族の方を講師とするような講習を行っているところでご
○政府参考人(坂東自朗君) お答えいたします。 昨年、平成十二年中の交通事故の死傷者数は百十六万人余ということになっておりまして、この中で歩行者の占める割合は八%でございます。そして、自転車の占める割合は一五%でございます。それからさらに、原動機付自転車を含むいわゆる二輪車の割合は一六%ということになっております。 これを欧米と比較してどうかというお尋ねでございますが、交通事故の三十日以内の死者数のデータしか持っておりませんので
○政府参考人(坂東自朗君) そういった、どういう理由かということでございますけれども、当然ながら道路交通事情というものは各国によってさまざまでございますので、一概にこれが一つの理由であるということはなかなか断定することは困難であるということはぜひ御理解いただきたいと思いますけれども、ただ我が国の道路交通環境の特徴といたしましては、一つは、歩行者とか自転車と同一平面上を通行している自動車交通が多いということが言えると思います。さらには、地
○政府参考人(坂東自朗君) 歩行者と車両の通行を時間的に分離するいわゆる歩車分離信号というものにつきましては、先ほども御答弁させていただきましたけれども、車両の円滑な通行に影響を与える可能性はございますけれども、歩行者の安全確保のための有力な手法の一つと、このように認識しているところでございます。
○政府参考人(坂東自朗君) 委員御指摘のように、警察庁では、当然ながら、歩車分離信号を導入するという場合におきましても、交通状況とかあるいは道路状況とか、そういったものを十分に勘案しなければいけませんので、警察庁では今般、交通状況、あるいは地域住民の要望、あるいは道路状況等を勘案して、全国で百交差点というものを抽出して歩車分離信号のモデル運用を行うということとしたところでございます。 このモデル運用期間中は、広く一般の方々から御意見
○政府参考人(坂東自朗君) 警察庁ではこのモデル運用というのを通じまして、歩車分離信号機の設置方針というものを、先ほど申しましたように、いろんな方から御意見等を聴取しながら、あるいは効果分析等を行いながらこの歩車分離信号の設置方針等を取りまとめまして、今後の交通安全施設の整備に活用してまいる所存でございます。
○政府参考人(坂東自朗君) ただいま御答弁申しましたように、警察庁では設置方針というものを取りまとめたいというふうに考えておりますが、具体的に歩車分離信号を導入するというのは委員御指摘のように都道府県警察というものが決定するところでございますので、都道府県警察におきましては、やはり現場の具体的な交通状況とか、あるいは地域住民あるいは関係行政機関等の意見、要望といったものを総合的に勘案した上で、歩車分離信号を設置するかどうかの適否について
○政府参考人(坂東自朗君) ただいまも御説明いたしましたとおり、最終的には都道府県公安委員会が判断して設置するかどうかというのを決めていくというところになろうかと思いますけれども、いずれにいたしましても今回のモデル運用等も勘案しながら、最終的にはいろんな方々の御意見等も聞きながら、総合的にその設置の可否あるいは適否というものを判断していくということになろうかと思います。
○政府参考人(坂東自朗君) 冒頭に御答弁申しましたように、歩車分離信号というものは、歩行者の観点から見ればこれは歩行者の安全確保というものに非常に大きな効果があるということを我々承知していますけれども、やはりトータルしての全体の交通量というものをどのような形で流していくのかということも考えなきゃいけませんので、やはり具体的な信号交差点で、歩車分離信号としてつけた方が全体として交通の安全なり円滑というものを確保できるかどうかといったものを
○政府参考人(坂東自朗君) 運転免許を持っている方は、委員御案内のように、何年かごとに更新という機会がございますが、こういった機会に、例えば道交法の改正とかあるいは道路交通に関係の深い、例えば今回のような刑法改正といったものにつきまして、更新時講習等の機会を利用してそのドライバーに教育を、教育というか指導というか、そういうものをしているところでございますので、今回もそういった形でやっていきたいと考えております。
○政府参考人(坂東自朗君) 委員御指摘のように、栃木県のいろは坂というところにおきまして、通称いわゆるドリフト族と言われる暴走族がカーブなどで車両を横滑りさせるなどの危険な運転行為を行って一般ドライバーの方等に御迷惑をかけているといったような報道がされていることは、私どもも承知しているところでございます。 そこで、このいろは坂を所管いたします栃木県警察におきましては、ドリフト族が走行する週末、毎週末に速度違反取り締まりとか、あるいは
○政府参考人(坂東自朗君) ただいま御答弁申し上げましたように、重大な事故事件というものを優先して、そしてそれ以外の一部の事件につきましては関係の捜査資料を確保しつつ、先ほど言いましたように、重大な事故事件捜査というものを優先するという措置を、これを多分中断というような形で呼んでいるんじゃないかと思います。 この言葉からも御理解いただけますようにあくまでも中断でございますので、委員御指摘のような形で、当然ながらやはり、さらに重傷事件
○政府参考人(坂東自朗君) 私ども、交通事故が発生した場合におきましては、実況見分あるいは関係者に対する取り調べ等の捜査を行いまして事故原因を究明して、捜査を終了したものにつきましては速やかに送致するということにしているわけでございますが、私ども交通警察にとって非常に大きな課題は、もちろんこれはもう事故防止でございますけれども、もう一つは、そういった諸対策を講じながらも、やはり事故が非常に増加しているといったような状況にございますので、
○政府参考人(坂東自朗君) 委員御指摘のその民事裁判の判決につきましては私ども警察としてはコメントする立場にはございませんけれども、刑事事件そのものにつきましては、委員御指摘の東京高裁の民事判決以前の平成十一年十二月に、東京高裁民事判決で認定された事実と同一事実によりまして、刑事事件としては有罪判決が言い渡されたというように承知しているところでございます。 そこで、警察といたしましては、かねてから交通事故事件捜査を適切に推進していく
○政府参考人(坂東自朗君) 委員御指摘の本件についてでございますけれども、平成十二年の九月二十二日に、署の担当者が死亡した被害者の御両親の方から被疑者の厳罰を求める告訴状の提出を受けていたにもかかわらず、その告訴状を失念いたしまして検察官への送致を怠っていたというものでございまして、本年の六月の八日に至りまして、検察官からの問い合わせによりまして告訴状を検察庁に追送致したという事案でございます。 そこで、栃木県警察におきましては、本
○政府参考人(坂東自朗君) 私ども現場を預かる交通警察といたしましては、先ほども御答弁いたしましたように、交通事故がございましたらば捜査は捜査としてしっかりやるということでございます。 ただ、どこまでのものを捜査書類としてまとめるかということは、先ほど法務省の刑事局長さんからのお話もございましたように、どういった捜査書類にするかということは、検察庁等の御指示も受けながら今言ったような形で、先ほどの御答弁あったように三種類の捜査書類が
○政府参考人(坂東自朗君) 警察といたしましては、被害程度が軽微な交通事故でございましても、その事故原因等を明らかにするために発生現場における実況見分を初めとする所要の捜査を行いまして検察庁に事件送致をするとともに、あわせまして必要な例えば運転免許の取り消しとか停止等の行政処分というものも行っているところでございます。 したがいまして、起訴率いかんにかかわらず、現場警察官の勤務意欲が低下するといったようなことはないというように私ども