「坂野常和」の過去の国会発言

発言数 311件

初発言日: 1958-02-18  /  最新発言日: 1973-06-19  /  1 ページ目 / 全体 16ページ

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1973-06-19 衆議院

法務委員会

○坂野政府委員 公認会計士はことしの四月末現在において四千五百六十名、監査法人は三十であります。

1973-06-19 衆議院

法務委員会

○坂野政府委員 証取法の財務内容開示制度の目的は、御承知のとおり、投資者保護にございます。その当該会社の発行する証券に投資しようとする人にその財務内容を公開する、こういう制度であります。したがいまして、これの目的がそういうことでありますので、当然そっちの方面に非常に大きな貢献をしているというふうに考えておりますが、ただ株式に関しましてはわが国の株式市場のあり方、価格形成のあり方等から必ずしも財務内容そのものが明確に反映しないような価格形

1973-06-19 衆議院

法務委員会

○坂野政府委員 現在は、証券取引法に基づく省令で、その利害関係を規制しておりますが、その中に二親等というのが入っております。

1973-06-19 衆議院

法務委員会

○坂野政府委員 今回の商法改正案が施行をされますにあたりましては、基本的には両者の食い違いはないというふうに考えております。 と申しますのは、商法の計算規定と、それから証取法に基づく監査証明書あるいは企業会計原則の修正案というようなものがこれから準備されます。そうなりますと、商法と企業会計との間に基本的な食い違いというものはなくなってくる、こういうふうに考えております。 ただ、会計技術的にやや異なった見解を付するということはあり

1973-06-19 衆議院

法務委員会

○坂野政府委員 企業会計原則修正案はかなり前につくられたものでありますし、またその内容はお説のとおりきわめて複雑多岐にわたっておりますので、その内容の正しい解釈が何であるかというようなことについてのPRが非常に不足しております。これは私どもとしても今後十分に趣旨を徹底していく必要があると痛感いたしておりますが、まず継続性の原則につきましては、御承知のとおり「正当な理由」ということばをとったわけであります。しかしこれは何が正当か正当でない

1973-06-19 衆議院

法務委員会

○坂野政府委員 商法で事前に会計監査人を必要とする会社につきましては、当然事前に監査が行なわれておりますので、総会後の監査はほとんどしないで済むということになりますので、結果的には問題ないというように見ております。

1973-06-19 衆議院

法務委員会

○坂野政府委員 新しい証取法のもとにおける公認会計士制度の意義というものが企業に不徹底であった時代には、確かにそういうことがありましたし、また現在でもそういう考え方が皆無とは言えないと思います。しかし、一連の粉飾事件等のあとで、大蔵省の行政としても非常にシビアな態度をとりましたし、公認会計士の業界としましても、体制を整えるために新しい協会をつくり、監査法人をつくり、その強化をはかってまいりました。そういうことの結果、言われますようなこと

1973-06-19 衆議院

法務委員会

○坂野政府委員 証取引法の百九十三条の二は、上場会社だけでございませんで、証取法適用会社全部についての規定でございますが、改正商法が施行されましても、このたてまえは変わりございません。したがいまして、証取法は証取の監査を相変わらず要求する、こういうことになります。したがいまして、会社によっては二重になるということであります。

1973-06-19 衆議院

法務委員会

○坂野政府委員 この点に関しましては四十二年に企業会計審議会で意見書が出まして、将来はわが国も連結制度を採用したらどうだというような考え方のもとに検討が行なわれましたが、さしあたりは一定の会社につきましては単独のほかに連結もつけるということでやったらどうだろうかということで、目下検討中でございます。と申しますのは、連結だけで済ますためには商法、税法というような基本の問題もありますので、そこまでは一挙に行かれまいという考え方であります。

1973-06-12 衆議院

法務委員会

○坂野政府委員 結論から申し上げれば、当時の慣行として最大公約数的に認めるならばいずれの方法もとって差しつかえないということであったと思います。

1973-06-12 衆議院

法務委員会

○坂野政府委員 引当金、特定引当金の中身を整理いたしまして、負債性引当金あるいは特定引当金、そういうものを区別しなければいかぬというふうに整理した案になっております。

1973-06-12 衆議院

法務委員会

○坂野政府委員 御承知のとおり、監査法人は、大ぜいの公認会計士がメンバーとして入っております。直接関与する人と、それから関与しない人と、当然あるわけでございます。個人の場合は何といっても一人ですから、もう使い分けするとかいうことはできないわけでございます。監査法人の場合はそれができる。こういう理論に立っておるわけでございます。

1973-06-12 衆議院

法務委員会

○坂野政府委員 その後切り上げが一回、それから本年二月以降フロートということになりまして、その間それぞれ意見第四、第五というものが出ておりますが、次第に長期の債権債務、短期の債権債務を区別して、短期のものはもうすぐ実現するわけでありますから時価評価、長期のものは取得価額のまま置いておくというようなそういう方針に固まりつつあるわけであります。

1973-06-12 衆議院

法務委員会

○坂野政府委員 そうではなくて、そもそも企業会計としては利益性の引当金と負債性引当金とを峻別するたてまえで従来から来ておりますので、商法の特定引当金あるいは税法の準備金、こういうものを整理いたしまして、負債性のものと利益性のものを区分して経理するということを今後は明確にやっていこう、こういうことにいたしたわけであります。

1973-06-12 衆議院

法務委員会

○坂野政府委員 申し上げている意味が不徹底だったかもしれませんが、私が申し上げたい理由は、一つの会計処理方針をとったならばそれはずっと継続しなければならぬ。したがってフロートになって債権債務を時価でもって置きかえて落とすという方針をとった以上は、今後ずっとそういう方針をとっていかなければならぬ。ですから、落としたいときには落とす、落としたくないときには落とさないということは許されないということを申し上げたわけであります。

1973-06-12 衆議院

法務委員会

○坂野政府委員 いままで証取法の監査証明省令で利害関係を規定しておりましたが、商法が施行されますとこれと同様の規制を公認会計士法の施行令に盛り込む予定にしております。その中身は、従来やっていたものとほぼ同様でございますが、具体的に申し上げますと、公認会計士とかその配偶者が被監査会社の株主あるいは出資者である場合、それから被監査会社に対して債権債務を有している場合、被監査会社から経済上の利益、たとえばお金を借りているとか家賃を安くまけても

1973-06-12 衆議院

法務委員会

○坂野政府委員 実際の監査が始まりますのは五十一年からでありますが、証取法の手当てはできればことし中にも行ないたいというふうに考えております。

1973-06-12 衆議院

法務委員会

○坂野政府委員 いきさつはお話しのとおりいろいろ問題がございましたが、商法が施行されますと、金融機関についても当然公認会計士監査を行なうということになりますので、証取法施行令の付則を改正いたしまして、金融機関についても普通の証取法適用会社とするということに話はきまっておりまして、そういう準備中でございます。

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