法務委員会
○坪井参考人 私は弁護士でございます。ただ、皆様のお手元にお配りをしました資料の一番最後に、「社会福祉法人カリヨン子どもセンター」というパンフレットをつけております。十年前に、仲間の弁護士たちが中心になりまして、十五歳から十九歳まで、虐待や非行のために帰る場所がない、今晩泊まるところのない子供たちのためのシェルターを開設いたしました。きょうまで十年間、約二百五十名の十代後半の子供たちの居場所づくり、その子供たちの自立支援をしております。
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発言数 36件
初発言日: 2002-04-03 / 最新発言日: 2014-03-25 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○坪井参考人 私は弁護士でございます。ただ、皆様のお手元にお配りをしました資料の一番最後に、「社会福祉法人カリヨン子どもセンター」というパンフレットをつけております。十年前に、仲間の弁護士たちが中心になりまして、十五歳から十九歳まで、虐待や非行のために帰る場所がない、今晩泊まるところのない子供たちのためのシェルターを開設いたしました。きょうまで十年間、約二百五十名の十代後半の子供たちの居場所づくり、その子供たちの自立支援をしております。
○坪井参考人 私としては、現在の少年法の制度の中で何か科刑上問題が起きているというふうにはもちろん認識しておりませんし、処遇上、今の科刑では困るというふうには考えてはおりません。それほどの、例えば二十年というような刑を科さなければ処遇ができないというようなことが現場で考えられているということではないということは申し上げておきたいと思います。
○坪井参考人 メリットにつきましても、今、議員が全て言っていただいたというふうに思っております。 あと、もう一つ、もしつけ加えるのであれば、私が経験してきた子供たちが、先ほど申し上げたように、ひとりぼっちで、言葉を語ったことがない、その言葉を初めて代弁してくれる人に出会ったという、そこにおいては付添人の役割は非常に大きいというふうに思っています。自分の側で、自分の心を語ってくれる人がいる。言葉の持つ重みというのは大変大きく感じており
○坪井参考人 ただいまおっしゃられた事案がどういうことだったのか、私には全くわかりません。 ですが、まずは、一番申し上げたいのは捜査の問題です。 子供たちの捜査をする警察官、そして検察官、その時点できちんと事実を明らかにしておくことがまず一番大事。この時点で子供の言い分をうのみにして警察官や検察官が書いて、調書をそのまま送ったのかもしれません。それはわかりません。 もし警察官がきちっと、こんなことはあり得ないという事実を調べ
○坪井参考人 共犯事件で子供たちの言い分が食い違うことは間々あります。そして、それは必ずしも誰かがうそをついていることばかりではないということもあります。事実というのはそこにいた人たちによって本当に違うんだ、記憶も違うんだということ、これは本当にあることです。ですので、そこに事実が一つしかないという視点でいくと、これはまたすごく大変なことになってしまうということは現実にあります。 ただ、共犯者の場合、それでも、付添人同士あるいは警察
○坪井参考人 適正な事実認定が加害少年の更生の大前提であるということに関しては、全く異論がございません。そのとおりです。
○坪井参考人 国選付添人制度を実現しようという私たちの望みの中には、当然ながら、虞犯少年への国選付添人の実現も含まれております。 虞犯少年というのは、これから本当に犯罪を犯してしまうかもしれないという、まさに今議員がおっしゃったとおり、非常に手厚い支援をしないと犯罪者になってしまうというおそれがある子で、付添人の選任の必要性というのは非常に高いと思っています。現実に、その中の四五%近くが施設処遇をされてしまっているという実情で、付添
○坪井参考人 これは恐らく、二〇〇〇年改正の後、裁判官とお話をしていて出てきたこと、どの裁判官とは申し上げませんが、家庭裁判所の裁判官とお話をしていて。法が改正された、さまざまな理由でですが、その成果をある程度見せなければならないのだということをおっしゃっていらっしゃいました。 やはり、御自分たちがそうしたいかどうかは別としても、少年に内省を迫れと書いてある、あるいは、事実認定を適正化するために検察官が来るかもしれない。検察官が来な
○坪井参考人 国連の子どもの権利委員会の審議というものは、私も日弁連の代表として何度か委員会に参加をして、政府報告がありまして、さらに、政府報告に対するNGO報告というものを各団体が出す。それを聞いた国際組織の委員の方々が、その国にとって何がもっとさらに子供の権利を推進するために必要かということを判断されて、そして勧告を出されていくのです。レベルが同じだから、こちらには言う、言わないというのではなくて、当該国にとって。かつての日本の少年
○坪井参考人 椎名議員の腹に落ちないという気持ちは、全く同じなので、私も全くわかりません、なぜこういうふうになってしまうのか。ですから、政策的な配慮としか言いようがない、もうそれしかないんだろうと思っています。理論的には全く連動すべきものではないと思っています。 そして、事実に多面的に光を当てると言うのであれば、刑事裁判以上に少年事件は多数の人がかかわります。例えば、鑑別所の技官、それから家庭裁判所の調査官、そして裁判官、それも合議
○坪井参考人 これは対症療法的な、一つ、現在既に傷ついてしまっている子供たちをどう救済するかという部分と、それから、そういう子供たちを生み出さないためにはどうしたらいいのかという、その二つの面で恐らく政治というのは考えなければいけないんだろうというふうに思います。私は、そのどちらも言えるというわけではないのですが、まず現在傷ついてしまっている子供たちに対する施策としてはというところに行きますと、子供たちに逃げてもいいんだよということを教
○坪井参考人 おはようございます。 私、弁護士をしておりますけれども、昨年からNPO法人のカリヨン子どもセンターというものを設立いたしまして、そこの理事長ということになりまして、今、虐待や少年犯罪あるいは学校でのいじめや不登校、そうしたことに苦しんでいる子供たちの救済に当たっている現場からということで発言をさせていただくことになりました。 私たち弁護士は、東京弁護士会の子どもの人権救済センターというところで、既に二十年前から、子
○坪井参考人 現実には、子供たちの話を聞くことが一番できるのは親たちなはずなんですね。親たちというのは、一人の子供に一人ではないにしても、多くの場合たくさんの親たちがいるはずです。親たちが子供たちの話を聞くということがどういうことなのかということを知ってもらうというのが、本当を言うと、そういったあちこちの機関をふやしていくことももちろん必要なんだけれども、一番本当は必要なのかなという気もしているんですね。子供にとっては、親が話を聞いてく
○坪井参考人 私自身も三人の子供の親で、余り偉そうなことは言えないということがあります。 ただ、とにかく、私たちのところのカリヨンに逃げてきている三十一人のうち、三分の一は両親がきちっとそろったおうちから逃げ出してきて、いい高校に通い、経済的にも恵まれた、両親そろった、お医者様ですとか、そういったおうちから逃げてくる子供さんというのは結構います。 まず、そういう子供たちを見て、私たちはそんな子供たちがこんなにたくさん逃げてくると
○坪井参考人 私としては、ぜひとも取り上げなきゃいけないと思っておりますのは、国連の子どもの権利委員会が日本政府に対して勧告を出しています。もう既に二回にわたって出しているんですね。日本政府のさまざまな子供にかかわる施策、立法、行政、そうした施策に対して勧告を出しているんですが、どうも、この国連勧告がきちっと国会で取り上げられたり、あるいは政府が本格的に取り組んだりして実施をしているというふうには見られないところがございます。 第二
○坪井参考人 おっしゃるとおりで、私からつけ足すことがないほどおっしゃっていただいていると思います。 現場の声というものをもし受けとめていただけるならば、子供たちに、こういう子供たちとこういう子供たちと全然違う子供たちがいるわけではないということをおわかりいただけると思います。虐待をされている子供たちも少年犯罪を率いる子供たちも、しかしエリートとなって頑張っている子供たちも、決して別の人間たちではない。そこのところをきちっと見ていた
○坪井参考人 まず、児童福祉法の改正の問題なんですが、確かにまだ改正されて間もないということもありまして、現場の意見としては、やはり簡単に市町村が児童虐待の問題に対して対応できる状態になってはいないというのが現実。本来は、市町村が窓口になれば、児童相談所は深刻な事件だけを受ければというふうに役割分担をしようということになっていたはずですが、まだまだ児童相談所は、逆に言うと件数はどんどんふえる、窓口がふえた分相談がふえて、そしてみんな児童
○坪井参考人 おはようございます。日弁連からきょう出席させていただきました坪井節子と申します。このような機会を与えていただきましたことを、本当にありがたく思っております。 私自身、この数年間、子供買春の被害対策弁護団の一員として、子供買春の海外あるいは国内での被害者の弁護人として携わってきました経験、あるいは、それをもとにしまして、児童買春、児童ポルノ禁止法、超党派の議員の先生方とともにこの立法過程に参加をしてきた者としまして、昨年
○坪井参考人 それはもちろん、成り立たないという意味で不可能とは申し上げませんけれども、しかし、今回、児童買春禁止法の見直しが行われるときに、その誘引行為だけをどうして切り離して論じるんだろう。まさに立法府としては、その中できちっと児童買春禁止の趣旨を貫くための誘引行為の禁止なのであれば、その法律案と整合性を持った形で、一体の法律として論じるべきだと思っております。
○坪井参考人 お話しし出したら切りがないほどあります。 多くの場合、やはり、その生育過程において、極端な形でいくと虐待、あるいは親からの過保護、過干渉、そういった意味での、生育歴における子供が、人間として尊重されてこなかった歴史を抱えてきた子供たちというふうに、一言で言うと申し上げられると思います。 その子供たちとつき合っていく最大のものは、子供たちが持っている、人間、特に大人に対する絶大なる不信感と言うしかないんですが、そこの