法務委員会
○政府委員(坪井龍文君) 先生の御提起されました御質問の前の方の問題につきまして、私ども内閣安全保障室は、もう先生よく御案内のとおり、安全保障会議設置法を所掌しておりますし、国の安全にかかわる問題の総合調整という役割を果たしております。そういう観点で、危機管理をすべて私どもが担当しておるわけじゃございませんので、先生の御質問に十分お答えできるかどうか自信がございませんが、私どもはまず一つは、国防事態といった国の緊急事態、そしてそれに準ず
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発言数 72件
初発言日: 1979-12-05 / 最新発言日: 1995-06-08 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
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○政府委員(坪井龍文君) 先生の御提起されました御質問の前の方の問題につきまして、私ども内閣安全保障室は、もう先生よく御案内のとおり、安全保障会議設置法を所掌しておりますし、国の安全にかかわる問題の総合調整という役割を果たしております。そういう観点で、危機管理をすべて私どもが担当しておるわけじゃございませんので、先生の御質問に十分お答えできるかどうか自信がございませんが、私どもはまず一つは、国防事態といった国の緊急事態、そしてそれに準ず
○坪井政府委員 お答えさせていただきます。 先生御案内のとおり、安全保障会議設置法、昭和六十一年にできておりまして、これは、従来国防会議というのがございまして、そこでは国防自体につきまして、防衛力整備を含め防衛出動等々を審議する機関で、内閣に設けられておりました。それを六十一年の時点に改正しまして、安全保障会議設置法ができまして、そこの第二条の二項に、「重大緊急事態」という概念を導入したといいますか、そういう枠組みをつくっていただき
○坪井政府委員 お答えいたします。 先生御案内のように、安全保障会議設置法という法律の第二条に、重大緊急事態が生じた場合には、そのとるべき措置につきまして安全保障会議に語るというような規定がございまして、今御指摘の北朝鮮絡みの問題につきましては、これは、国連における経済制裁に至るまでの段階、あるいはまたそういうことが仮にあった後の段階、いろいろあるわけでございます。 国内の関係省庁というのは、今一々挙げるという御質問でございます
○坪井政府委員 お答えいたします。 今先生の御指摘のように、安全保障会議設置法におきまして、緊急事態あるいは国防事態についての対応の仕組みというものが法律的にございます。 そこで当日、先ほどの七月九日の件でございますが、安全保障会議の関係省庁におかれましては、今の防衛庁、外務省を初めとしまして、皆さんそれぞれ態勢をとって、いつでも対応できる状況にあったということでございます。 それで、安全保障会議をなぜ開かなかったかという点
○坪井政府委員 お答えいたします。 私ども、官邸のスタッフの一員としまして官房長官、副長官の指揮を受けるわけでございますが、まず、緊急事態が生じますれば、御案内のとおり当然安全保障会議が開かれて、その事態につきましての対応措置、対処措置というのが決められることになるわけでございますが、その事前の状況におきましては、通常の情報あるいは対外関係の調整といったようなことで、同じ内閣のスタッフでございます外政審議室長なりがまず対応することに
○坪井政府委員 お答えいたします。 今先生が御指摘のございましたような予算でございまして、現在人員が室長以下二十四名、予算としまして平成六年で二億三千五百万というようなことで、基本的に申しますと、組織や予算等につきまして特別増加しているというようなことはございません。 これは、内閣の調整機能を果たすところでございまして、一方、安全保障会議の事務局の役割もしておりますが、湾岸のときもそうでございますが、事態が起こったときに関係省庁
○坪井政府委員 庶務は、今先生おっしゃいました内閣情報調査室の方でやっておりますので、あれでございますが、私も参加しております。 今御指摘のとおり、正規の機関ではございませんが、かねてから行革審等でも指摘がございまして、各省庁のいろいろな情報を統合しまして、統合しましてというか、中枢に集めて、それなりのいろいろな情勢分析をしたり判断する資料にすべきだというお話がございまして、もう数年以上前だと思いますが、今先生がおっしゃったような形
○政府委員(坪井龍文君) お答えいたします。 自衛隊法あるいは防衛庁設置法に自衛官につきましては「命を受け、自衛隊の隊務を行う。」というふうに現在の法律でそういうふうになっております。したがいまして、自衛隊員というものはその法令に従いまして整々と任務を行うということでございまして、今先生の御指摘に海外云々ということがございますが、現在もあるいは南極に行ったり教育訓練で外国に行く等々がございまして、地域を限ってその隊員が服務を拒否する
○政府委員(坪井龍文君) お答えいたします。 今度の法律が成立いたしましたので、改めてそれは自衛隊の業務となるわけでございまして、隊員はその業務につきまして、整々と命令に従って従事するということになるわけでございます。もちろん今後は、隊員の募集等につきまして、いろいろそういう説明ということは新たにすることになると思いますけれども、これまでの我々の法律の立て方の中ではそういうことになっております。 それから、外国に行けない事情とか
○政府委員(坪井龍文君) お答えいたします。 自衛隊法に服務の宣誓が法律に明文があり、また総理府令で宣誓の文言がございますが、これは学校に入校した際、あるいは二士の隊員等でございましたら部隊で教育を受けるわけですが、その都度全体が集まったところで代表が宣誓する、そういった形でやっております。
○坪井政府委員 二点お答えいたします。 第一線で隊員を募集しておる地連の広報官の勤務状況に対しまして、休暇等をどのように配慮しているかということが一点だろうと思いますが、この点につきましては、従来から地方連絡部の広報官の勤務体制というのは通常の部隊の隊員の日課等とは異なりまして、今先生いみじくも御指摘にありましたような実態でございます。したがいまして、そういう実態に合わせて勤務体制がとれるようにそれぞれ部長であるとか上級の方でそうい
○坪井政府委員 お答えいたします。 先生御案内のとおり、民間の労働需給というのが大変逼迫しております関係で、自衛隊、防衛庁のみならず一般公務員もそうでございますが、人の募集ということに大変苦労しているわけでございます。今お尋ねの平成三年度につきまして新規高卒の二士男子等、特に高卒の二士男子が減少しているということで、これは数字で言いますと年度当初に約千七百五十人ほど下回ってスタートしております。そういうことで平成三年度も当初、予算上
○坪井政府委員 人間と充足率との関係でございますが、今私、充足率で御説明申し上げましたが、充足率の関係で申しまして例年からいいますと二%前後下がっているということでございまして、人員の募集という観点からいっても三千人から四千人ぐらい減っているということになろうかと思います。
○坪井政府委員 お答えいたします。 先生よく御案内のとおりでございますが、民間におきましても、それからほかの省庁におきましてもまさに人の募集に頭を悩ましているというのは同じ状況でございまして、防衛庁におきましても人というものがまさに組織の基本でございますので、どうしてもいい人を必要な数確保しなきやならないという大命題があるわけでございます。そしてこの自衛官の募集につきましては、これは自衛隊法上、自衛隊の中に地方連絡部という組織を設け
○政府委員(坪井龍文君) お答えいたします。 防衛庁におきましても、先ほどの各省と同じように二名の者が二代にわたりまして一名ずつ行っておりますが、これはいずれも自衛官でございまして、初代の者は六十三年十一月一日から三年七月三十一日まで、それから二代目は三年八月一日から現在まで、これは三等陸佐の者で、職務の内容につきましては、同じように主任研究員として安全保障にかかわる諸問題の研究に従事しておるところでございます。 それから給与等
○政府委員(坪井龍文君) お答えいたします。 先生御案内かと思いますが、自衛隊は年間約二万人近く採用し、また退職しているわけでございます。したがいまして、一年間で見ますと、各月によってやめる人、それから採用する人がいろいろずれできます。そして、私どもは高往生と言っておりますけれども、特に高校を卒業した者というのが中核になるわけで、この人たちはまさに三月ないしは四月に入ってくるというようなことになるものですから、その年によりまして、今
○坪井政府委員 国会の先生方を初め関係省庁、また地元の先生方、それぞれ横須賀、呉あるいは佐世保等々で、出発、また帰ってきたときも大変激励をいただいたり、また御支援いただいたということで、大変感謝しておりますが、先生お話しのように、無事に任務を遂行して帰ってきたところでございます。 帰国しまして、呉港におきまして、内閣総理大臣、防衛庁長官の御出席をいただきまして、歓迎式典を実施したところでございますが、その際、同部隊に対しまして、その
○坪井政府委員 お答えいたします。 自衛隊法の第九章「罰則」の中の百十九条に、「正当な権限がなくて又は上官の職務上の命令に違反して自衛隊の部隊を指揮した者」という規定がございます。この罰則が適用されると思います。
○坪井政府委員 お答えいたします。 防衛出動が命ぜられているわけでございませんので、こちらの方の規定の適用になるというふうに考えております。
○坪井政府委員 お答えいたします。 今先生、憲法違反ということで御言及になりましたけれども、我々自衛隊の職務はこの自衛隊法によって規制され、またそれによってやっておることでございますので、私どもとしましては、今のような先生の仮定のケースとしましては恐らくこの百十九条の話になるんであろうというふうに考えております。