法務委員会
○坪野委員 その点ですが、私が国会図書館で調べてもらった資料によりますと、西ドイツの暴力関係犯罪の刑種、それから刑期別一覧、これは一九五七年二十一歳以上の成人の犯罪ですが、その中で傷害だけに限って言いますと、軽傷害それから危険な傷害、重い傷害、傷害致死、傷害に関してこういう種類が統計上出ておりますが、これはドイツ刑法のそういうような条文があるのでございます。この中で軽傷害は判決総数一万六十件、そのうちで軽懲役が千九百三十七件です。こまか
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発言数 700件
初発言日: 1960-12-16 / 最新発言日: 1963-06-25 / 1 ページ目 / 全体 35ページ
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○坪野委員 その点ですが、私が国会図書館で調べてもらった資料によりますと、西ドイツの暴力関係犯罪の刑種、それから刑期別一覧、これは一九五七年二十一歳以上の成人の犯罪ですが、その中で傷害だけに限って言いますと、軽傷害それから危険な傷害、重い傷害、傷害致死、傷害に関してこういう種類が統計上出ておりますが、これはドイツ刑法のそういうような条文があるのでございます。この中で軽傷害は判決総数一万六十件、そのうちで軽懲役が千九百三十七件です。こまか
○坪野委員 正確でなくてもいいのですが、たとえばどこの国でどういう数字が出ているからということで重いという印象を受けたか、その根拠をお尋ねいたします。
○坪野委員 お尋ねしますが、この暴力事犯特に傷害ですね。傷害事犯の中で、外国の立法例では、軽い傷害、重傷害と普通の障害という分け方、あるいは危険な傷害というような概念もあるようですが、外国のその種の暴力団あるいは暴力的な犯罪の中で、傷害に限って、傷害事犯で軽い傷害の場合の——重い傷害と軽い傷害の限度はどの程度か私は外国のことはよく知りませんが、欧米あたりで裁判の結果どの程度の量刑がなされておるか、そういう点、統計を調べてみたことがありま
○坪野委員 暴力行為等処罰に関する法律等の一部を改正する法律案については、同僚の委員諸君からすでにいろいろな角度から質疑が続けられておるわけでありまするが、私も、若干の重複はあるかもしれませんが、また違った角度から少し掘り下げて問題点についてお尋ねをしてみたいと思うわけでございます。 私は、先回の法務委員会で、池田総理の出席を求めて質疑をした際に、最初に申し上げたことは、いわゆる町の暴力団に対してきびしい態度をもって取り締まりを行な
○坪野委員 そこで私の考え方からすれば、現行法令のもとで取り締まりは十分可能だという考え方を持っております。いま大臣は、この種の暴力犯罪に対して刑罰の強化、引き上げが必要だという考え方から一部改正案を出したのだ、こういう御答弁でありますが、今回の刑罰強化の改正は刑の下限を引き上げるということでありまして、むしろ法定刑の上限を引き上げるということであれば、この種の暴力団に対して刑罰が強化されたという印象を世間に与えるわけであり、また威嚇的
○坪野委員 私は、ただいまの説明では納得できないわけであります。下限を引き上げたことに意味があるのだ——その理由はあとでただしますが、おそらく権利保釈の制限、あるいは罰金刑はあり得ないということを意味しておると思いますが、竹内刑事局長の答弁の中にも、求刑の引き上げその他の行政措置では限界があるのだとお答えになりましたが、これは限界はないのだと私は思う。限界があるとすれば、最高十年で、十年以上の求刑ができないという限界は通常の場合あろうと
○坪野委員 理屈になりますが、立証が困難だから求刑の引き上げに限界がある、こう言われますが、その罪体に対する立証だけじゃなしに、情状についての立証も、求刑をする以上は当然立証責任は検察側にあるわけですから、立証困難であれば、もちろん求刑の引き上げに限界があることは当然のことであります。しかし、銃砲、刀剣類を用いて人を傷害した、その傷害の動機とか、あるいはその犯人が暴力団の構成員であるかどうか、おそらく立証の困難をそこへ持ってきておられる
○坪野委員 いまの御説明でちょっとわかってきましたが、そうすると、刑事局長の答弁にあった求刑の引き上げには限界があるという考え方は誤りであって、限界はないのだ、現行法のもとでも求刑の引き上げによってきびしい重い判決を期待できるのだ、もちろん裁判は独立ですから求刑どおりというわけじゃないですよ。ですけれども、現行法においても求刑の引き上げによって相当の効果を発揮し得るのだ、必ずしも最下限の引き上げということによって裁判官に対して科刑の基準
○坪野委員 法制審議会では学者、専門家ですから、それほど問題がないということで、大体は意思統一されておるようでありますけれども、しかし、この法律の適用を受けるのは国民でありますから、これは国民の中に若干の疑義を残すということでは困るので、私は、ていさいにそうこだわらず、できるだけていさいを整えて定義を盛り込んだ方が明快になると思うのであります。ただ最初、銃砲刀剣類等所持取締法の二条を準用するということは、なるほど刑事局長の言われたように
○坪野委員 その点はそのように了解しておきます。 そこで、いまの下限を引き上げるということの意義をそのように理解されるといたしましても、反面、さきに私が言ったように重い傷害、軽い傷害、また動機においても偶発的な動機、そういう一切の情状からして、かりに銃砲、刀剣類使用の傷害罪であっても、情状によっては罰金刑を相当とするような事案もあるのじゃないかということを考えるとき、その量刑の幅を縮めるということは私はどうかと思う。やはり裁判官の具
○坪野委員 その点はその程度でとどめまして、次に、銃砲又ハ刀剣類一ということの解釈でありますが、これもたびたび同僚委員が質問もし、また刑事局長も答弁されたわけであります。 そこで私がお尋ねしたいのは、銃砲または刀剣類というものであるかどうかということを認定するのは裁判官であるわけですね。警察官なり検察官は、別にこういう手段のいかんを問わず、傷害事犯があれば検挙して起訴に持っていけるということであります。ただ検察官の場合は、この一条ノ
○坪野委員 私も、日本の裁判官にそういう非常識なのはおらぬと思うのですけれども、心配をする向きもあるわけです。たとえばプラカードの柄だけが残って、柄についておるくぎですね、このくぎがやり、刀剣類だというような認定を受けるおそれがあるのじゃないかという説をなすというか、心配をする向きもあるのですけれども、いまの論からいうと、日本の裁判官にはそういうものを刀剣類と解釈するような非常識な人はおらぬと私は思いますが、そういう解釈の余地があるかど
○坪野委員 たとえば組合旗とかあるいは各種団体の優勝旗ですね、あの旗の先にとがったのがありますね。鋼鉄ではないと思いますが、鋳物か何かのとがったものですね。ああいうものをもし大衆運動の混乱の中で用いて軽微な傷害があったという場合に、あれをやりというような認定をする根拠があるかどうか、これを最後に聞いておきたい。
○坪野委員 私も、もちろんそのように解釈いたしますし、また、そういう非常識な拡大解釈をする裁判官や検察官がないことを信じたいし、またそれを期待するわけであります。 そこで、この「銃砲又ハ刀剣類」ということはすべて判例の解釈にまかすんだ、一方銃砲刀剣類等所持取締法第二条に定義があり、それとほぼ同じだ、あるいは最終的な統一解釈ではずばりそのものだというような国会答弁がありましたが、私は、この法律が成立すれば、必ずしもその局長の答弁が裁判
○坪野委員 理論はそうですが、脅迫の常習犯で、手はかけない、おどし専門だという者が、たまたま傷害をしたという場合には、純粋理論として、それは傷害常習犯でないという解釈は私は正しいと思うのです。刑事局長もそういう答弁をされたと思うのです。ですが、裁判官の中に、いまの大審院判例で暴行、脅迫、器物損壊の間に包括的な暴力常習性の認定をしているわけです。ですから、暴行と傷害と、新しい立法によって四つの暴力的犯罪が列挙された場合に、裁判官によっては
○坪野委員 最高裁判所までいって、法律知識の相当専門家の、しかも合議を尽くした上で統一的な判例ができるということであれば問題ないわけでありますが、そこへいくまでの間に、第一線の裁判官の中には、やはりこの常習性の解釈を非常に厳格に解釈する裁判官と、あるいはこれを非常にルーズに、あるいはこれを乱用して解釈する裁判官がないとは限らないわけでありますから、そういう立場からわれわれは特に傷害という行為——重い傷害だけじゃなしに、暴行と紙一重の軽微
○坪野委員 大臣の立場はそういうことであると思いますが、もう一点、参事官にお尋ねしておきたいのですが、この第一条ノ三で常習暴力事犯に対する刑罰強化の規定が盛り込まれたわけですが、現行法のもとにおいても常習犯に対しては権利保釈の制限を——もちろん常習の認定に資する資料を添えて検察官が主張、立証すれぱのことですが、現行のもとにおいても、常習犯の認定をして、そうして常習犯の権利保釈を制限するということは可能なわけで、この法律ができたから権利保
○坪野委員 いまの答弁で大体わかりましたが、第一条ノ三の規定は、全くこれは裁判官によって運用される法律であって、警察官が、あるいは検察官が直接この第一条ノ三の改正によってその権限が強化される、あるいは解釈を乱用して弾圧するという余地はない。主として裁判官の問題だと思うわけでありまして、その限りにおいては、専門的な観点から相当のしぼりをかける必要があるというふうに私も考えておるわけであります。まだいろいろ専門的な観点からお尋ねしたい点もあ
○坪野委員 終わります。
○坪野委員 私は暴力団の取り締まりあるいは暴力犯罪取り締まりも当然必要なことだと考えますが、暴力対策あるいは暴力団対策としては、さらにそういった暴力の起こる社会的背景あるいは経済的な原因といった抜本的な原因を追及していかなければ、ほんとうに有効適切な暴力対策は立て得ないのではないかと考えるわけでございますが、これについても具体的に検討をされておるのかどうか、これもひとつ総理の御所見並びに法務大臣にお尋ねして、私は質問を終わりたいと思いま