厚生労働委員会
○堀井政府参考人 お答えいたします。 公的職業資格取得を目指す講座のうち、専門実践教育訓練と特定一般教育訓練に関しまして、その講座の指定基準の主な違いといたしましては、まず専門実践教育訓練は、特に労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練として、原則、専門性、実践性が高く、修了に一年以上の期間を要する教育訓練講座を指定対象としております。 一方で、特定一般教育訓練は、特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育
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発言数 267件
初発言日: 2022-10-27 / 最新発言日: 2025-04-02 / 1 ページ目 / 全体 14ページ
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○堀井政府参考人 お答えいたします。 公的職業資格取得を目指す講座のうち、専門実践教育訓練と特定一般教育訓練に関しまして、その講座の指定基準の主な違いといたしましては、まず専門実践教育訓練は、特に労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練として、原則、専門性、実践性が高く、修了に一年以上の期間を要する教育訓練講座を指定対象としております。 一方で、特定一般教育訓練は、特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育
○堀井政府参考人 先ほど御指摘のあった質問に関しまして、特に一年以上、一年未満というところを中心的に申し上げました。しかしながら、一方で、それぞれの教育訓練講座、教育訓練の給付の対象となる講座につきましては、先ほど申し上げましたように、中長期的なキャリア形成に資するもの、あるいは、どちらかというとすぐ再就職等に資するものというふうな性格の違いというものもございます。 そして、細かい部分については、ちょっと今、手元に資料がないんですが
○政府参考人(堀井奈津子君) まず、技能検定につきましてでございますけれども、職業能力開発促進法におきまして実技試験及び学科試験によって行うことが規定されているほか、職種の新設及び指定試験機関の指定に当たりましては、高度な技能や専門的知識を要する等検定に値する職業能力が要求され、かつそれらの技能等を客観的に評価をできること、そして、検定すべき技能等が企業横断的、業界標準的な普遍性を有するものであること、対象労働者が地域に限定されることな
○堀井政府参考人 お答えいたします。 福重委員御指摘のように、いわゆる就職氷河期世代の方々には、不本意ながら非正規雇用で働いている方や無業の状態にある方など、現在も様々な面で厳しい状況に置かれている方がいらっしゃるというふうに認識をしております。 このため、厚生労働省といたしましては、令和元年から、就職氷河期世代支援プログラムの下で、ハローワークに設置をした専門窓口での担当者制による就職支援や、非正規雇用労働者を正社員化した企業
○堀井政府参考人 お答えをいたします。 人材開発支援助成金の令和六年度の執行状況につきましては、令和六年十二月末時点の速報値でございますけれども、約二百十七億円となっており、執行率は約三五%となっているところでございます。 そして、執行率が低調な理由というところで、先ほど宗野委員からも御指摘ございましたが、この助成金の仕組み上、初めに、事業主が実施する訓練の予定等を記載した計画を労働局に提出をして、そして、その計画に従って訓練を
○堀井政府参考人 制度の内容に関してということも含めまして、私の方からお答えをさせていただきます。 まず、大西委員からも御指摘ございましたが、技能検定制度は、職業能力開発促進法に基づきまして、労働者の有する技能の程度を検定をして、これを公証する国家検定制度でございます。 都道府県が実施をする検定は、委員からも御指摘ございましたが、自治事務ということで遂行されています。また、この実施に当たりましては、各都道府県におきます関係団体の
○政府参考人(堀井奈津子君) お答えをいたします。 生理休暇につきましては労働基準法に規定をされておりまして、これ、田村委員御指摘のとおりです。それで、労働者の請求があったときに使用者は就業させてはならないという、罰則をもって担保をされている規定になっています。 それで、この生理休暇に関しては、休暇を申請しづらいなどの課題があるという認識は私どもも持っておりまして、厚生労働省といたしましては、まず、企業の取組例でございます、生理
○堀井政府参考人 お答えをいたします。 年収の壁・支援強化パッケージの対応策の一つでございますキャリアアップ助成金につきましては、本年三月末時点で、事業主からの計画届の受理件数は七千六百六十九件、そして、その対象となる取組予定労働者数は令和五年度から令和七年度の合計で二十一万二千三百五十二人となっております。 昨年十月二十日の制度創設から現時点までで二十一万人を超える労働者が活用予定ということは、このパッケージにつきまして活用は
○政府参考人(堀井奈津子君) お答えいたします。 御指摘のございましたような取得人数と取得日数の掛け算のような、そのような男女別の数字などにつきましては、データとしては把握をできていない、把握をしていないところでございます。 それで、男女雇用、男女均等基本調査という調査で育児休業に関わるデータ等を把握をしておりますけれども、雇用均等基本調査という調査において把握をしておりますけれども、当該調査におきましては、男女別の育児休業の取
○政府参考人(堀井奈津子君) 今、石田委員から深夜業の制限に関して例示でいただきました。そして、育児・介護休業法上定められております労働者の権利ですとか事業主が講ずべき義務というのは、基本的にはその企業規模を問わず適用されると、そして、深夜業の制限についても、求めがあれば全ての事業主が拒むことができないという形になっております。したがって、育児・介護休業法上の措置を一律に延長するなどについては、慎重な検討を行いながら進めていく必要がある
○政府参考人(堀井奈津子君) お答えをいたします。 特に男性が育児休業を取らない理由としまして、打越委員が御指摘されましたように、男女間に賃金差異があるために、多くの夫婦のケースで夫の賃金が高いが妻の賃金が低いと、なので女性が育児休業を取った方が世帯収入として高いと、このような実態もあるというふうに考えています。 また、これ以外にも、例えば、御指摘ございましたが、家事、育児の大半を女性が担っている一方で、男性が仕事をしながら家事
○政府参考人(堀井奈津子君) 御指摘ございました川内参考人の御意見の中には、適切なマインドセットがなければ離職につながると。その適切なマインドセットの関係で、それは介護と仕事が両立できるんだという考えの下、家族で介護を抱え込まずに地域包括支援センターや外部の専門家に相談をして第三者の援助を受けることが重要で、それをいかに早く準備を相談をして、人に話すかも重要だと、このような趣旨の御指摘があったというふうに承知をしています。 そして、
○政府参考人(堀井奈津子君) 今回の法案におきましては、一人親家庭など、子や家庭の状況、様々な事情に対応できるように、労働者からの仕事と育児の両立に関する個別の意向の確認とその意向への配慮を事業主に義務付けることとしております。さらに、その事業主が個別の意向に配慮するに当たり、さらに望ましい対応としまして、一人親家庭の場合で希望するときには、子の看護等休暇等の付与日数に配慮することなどを指針で示すこととしております。
○政府参考人(堀井奈津子君) 御指摘のように、令和三年に行った育児・介護休業法の改正の附帯決議におきましては、同性カップルに対する育児休業や介護休業等の適用につきまして、関連制度における取扱いも踏まえ必要な検討を行うこととされたところでございます。 同性パートナーの取扱いにつきましては、育児・介護休業法の取扱いだけを取り出して議論することは難しい面もございますが、先ほど申し上げた附帯決議や今般の最高裁判所の判決、そして関連制度におけ
○政府参考人(堀井奈津子君) 今、秋野委員から御指摘のあった点に関しましては、次世代育成支援対策推進法に基づきます一般事業主行動計画におきまして、労働者の取得の実績や希望等を勘案して、男性の育児休業取得期間に関する適切な目標が設定されることが望ましいと、このような旨を指針で示していくということを考えております。 また、くるみんの認定の基準におきまして、男性の育児休業取得期間の延伸に関するものを設けて取得期間の延伸を促進することを考え
○政府参考人(堀井奈津子君) お答えいたします。 法案の中身の技術的な内容ということについてお答えをさせていただきたいと思います。 今、石橋委員御指摘の点は、今回のその柔軟な働き方を実現するための措置ということで、事業主が措置を選ぶと、これは二つ以上ということで、複数の中から労働者が一つ選ぶという、そういう枠組みで、その労働者が選んだ措置が労働者が使えなかった場合にどうなるのかと、そのような御指摘かというふうに思います。 詳
○政府参考人(堀井奈津子君) ちょっと技術的な認定基準に絡む内容ですので、私からお答えをさせていただきます。 まず、委員御指摘のように、今回の法案におきましては、常時雇用する労働者数、百人を超える事業主に義務付けている一般事業主行動計画の策定の際に、男性の育児休業取得率等に係る数値目標の設定等を義務付けるということでございます。 そして、そもそも、くるみん認定、トライくるみん認定につきましては、その趣旨といいますか、それは言わば
○政府参考人(堀井奈津子君) お答えをいたします。 男性の育児休業取得率の目標につきましては、二〇二〇年の五月に閣議決定をされた少子化社会対策大綱におきまして二〇二五年に三〇%とする目標を掲げておりました。これを更に、二〇二三年十二月に閣議決定されたこども未来戦略におきまして、共働き、共育てを定着させていくための第一歩が男性の育休の取得促進であるという考え方からこの目標値を引き上げることといたしまして、委員御指摘のように、二〇二五年
○政府参考人(堀井奈津子君) 御指摘の、育児・介護休業法に基づき、常時雇用する労働者数が千人を超える企業に対して公表義務ということ、令和五年の四月一日から実施をしております。 お尋ねの今のこの施行状況でございますが、令和五年四月一日に施行されて以降、最初の公表時期が到来している事業主のうち八割近くが公表しているという状況でございます。 引き続き、この取得状況につきましては、毎年少なくとも一回公表するということを義務付けをしており
○政府参考人(堀井奈津子君) この育児休業の取得状況の公表を義務付けている趣旨がそもそもございますが、これは、企業自ら積極的な取組を進めていくという社会的機運を醸成をして男性の育児休業の取得を促進していくというものでございます。 そして、秋野委員から御指摘のあったその政策効果という観点で私どもフォローアップをしたものが、令和五年の六月に労働者数が千人を超える企業を対象に行った男性の育児休業等取得率の公表状況調査というものがございます