堀井奈津子 に関する国会発言
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○藤丸委員長 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人としてこども家庭庁長官官房審議官竹林悟史君、文部科学省大臣官房審議官森友浩史君、厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官内山博之君、大臣官房年金管理審議官巽慎一君、医政局長森光敬子君、健康・生活衛生局長大坪寛子君、医薬局長城克文君、労働基準局長岸本武史君、職業安定局長山田雅彦君、保険局長鹿沼均
○藤丸委員長 これより会議を開きます。 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局給与局次長植村隆生君、消費者庁食品衛生・技術審議官中山智紀君、こども家庭庁長官官房審議官竹林悟史君、長官官房審議官源河真規子君、消防庁審議官鳥井陽一君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官日向信和君、厚生労働省大臣官房年金管理審議官巽慎一君、医政局長森光
○政府参考人(堀井奈津子君) まず、技能検定につきましてでございますけれども、職業能力開発促進法におきまして実技試験及び学科試験によって行うことが規定されているほか、職種の新設及び指定試験機関の指定に当たりましては、高度な技能や専門的知識を要する等検定に値する職業能力が要求され、かつそれらの技能等を客観的に評価をできること、そして、検定すべき技能等が企業横断的、業界標準的な普遍性を有するものであること、対象労働者が地域に限定されることな
○安住委員長 これより会議を開きます。 令和七年度一般会計予算、令和七年度特別会計予算、令和七年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題とし、基本的質疑を行います。 この際、お諮りいたします。 三案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房就職氷河期世代支援推進室次長廣瀬健司君、内閣府政策統括官高橋謙司君、内閣府孤独・孤立対策推進室長江浪武志君、警察庁刑事局長谷滋行君、総務省大臣官房総括審議官玉田康人君、総務省情報流通行政
○藤丸委員長 これより会議を開きます。 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官神谷隆君、内閣府大臣官房審議官河合宏一君、大臣官房審議官貫名功二君、健康・医療戦略推進事務局次長仙波秀志君、こども家庭庁長官官房審議官源河真規子君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官森孝之君、厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官佐々木昌弘
○新谷委員長 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人国立病院機構副理事長大西友弘君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣府規制改革推進室次長渡辺公徳君、警察庁長官官房審議官和田薫君、消費者庁審議官依田学君、こども家庭庁長官官房審議官黒瀬敏文君、消防庁審議官鈴木建一君、文部科学省大臣官房審議官淵上孝君、大臣官房審議官森孝之
○政府参考人(堀井奈津子君) お答えをいたします。 生理休暇につきましては労働基準法に規定をされておりまして、これ、田村委員御指摘のとおりです。それで、労働者の請求があったときに使用者は就業させてはならないという、罰則をもって担保をされている規定になっています。 それで、この生理休暇に関しては、休暇を申請しづらいなどの課題があるという認識は私どもも持っておりまして、厚生労働省といたしましては、まず、企業の取組例でございます、生理
○新谷委員長 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官江浪武志君、大臣官房審議官上村昇君、大臣官房審議官瀧澤謙君、経済社会総合研究所総括政策研究官松多秀一君、こども家庭庁長官官房審議官黒瀬敏文君、デジタル庁審議官阿部知明君、総務省情報流通行政局郵政行政部長玉田康人君、外務省大臣官房参事官林誠君、厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官森光敬子君、大臣官房サイバーセキュリティ・情報化
○政府参考人(堀井奈津子君) 今、上田委員御指摘の点は、幾つかの考え方のアプローチがあるというふうに考えられます。 最初の御質問で上田委員が御指摘をされた規定整備については、確かに九割近くの事業所において整備をされているという状況になっております。また、法律上は、例えば介護休業で申し上げると、労働者から申出があった場合について、基本的に事業主は拒めないという形の権利ということになっております。したがって、労働者から申出があれば事業主
○政府参考人(堀井奈津子君) 令和三年度に厚生労働省が委託をして実施をした調査の結果を御紹介をさせていただきますと、介護を理由に仕事を辞めるまでの期間と辞めた理由ということで、介護等を始めてから離職までの期間は半年未満の方が約六割、半年以上が約三割というふうになっております。(発言する者あり)失礼いたしました。今御紹介をさせていただいた調査の中ではございますが、一年以上掛かっている方が一五・六%ということになっておりまして、六か月から一
○政府参考人(堀井奈津子君) まず、介護離職ゼロの前提となっております介護離職の要因についてでございます。 これは、勤務先でございますとか家族、サービスに起因するものなど様々なものがあると考えられますが、先ほど御紹介いただきましたように、一定程度規定は整備をされている、その一方で、仕事と介護の両立を支える介護休業や介護休暇の利用が低水準にとどまっていると、このようなことがございまして、離職の要因の一つに、両立支援制度が整っていても利
○政府参考人(堀井奈津子君) お答えいたします。 今、上田委員から二点御指摘をいただきました。その前提といたしまして、上田委員御指摘のように、三十人以上の事業所の約九割が既に介護休業、介護休暇の規定を整備している、こういった状況にあるのですが、実際に仕事と介護の両立を支える介護休業、介護休暇の利用が低水準にとどまっていて、両立支援制度が整っていても利用が進んでいないという課題がございます。 そして、御指摘のまず一点目、中小、小規
○政府参考人(堀井奈津子君) 労使協定で、一定期間の勤続期間を満たしていない労働者等、これを除外することができる規定を持つ法令につきまして網羅的に確認をするということは困難でございますが、育児・介護休業法のほかには承知をしていないところでございます。
○政府参考人(堀井奈津子君) 養子縁組里親は、養子縁組によって永続的な親子関係を形成することを目指して子を養育しており、法律上の親子関係に準じる関係があると言える者を養育するものであることから、平成二十八年の育児・介護休業法改正によりまして、養子縁組里親に委託されている子も育児・介護休業法に基づく育児休業の対象となりました。 一方、養育里親、専門里親、親族里親は、法律上の親子関係に準じる関係があるとまでは言えず、これらの者の育児休業
○政府参考人(堀井奈津子君) 育児・介護休業法に基づく育児休業は、原則として、一歳になるまでの子を養育する労働者について、その雇用の継続を図り、職業生活と家庭生活の両立を実現することを目的としております。そのようなことから、法律上の親子関係に準ずる関係がある子についても認めているものでございます。
○政府参考人(堀井奈津子君) お答えをいたします。 育児・介護休業法に基づき事業主の義務の対象となる育児休業の対象ですが、これは、法律上の親子関係がある者、法律上の親子関係に準じる、準ずる関係がある者を養育する場合でございます。労働者にとっての子であれば両親間の婚姻関係は問うていないところでございます。
○政府参考人(堀井奈津子君) 昨年四月に成立をしたいわゆるフリーランス法では、フリーランスの方が育児、介護等と業務を両立することができるように、発注事業者に対して必要な配慮を義務付けることとしています。 そして、お尋ねのフリーランス法の就業環境の整備に関する下位法令の内容を議論する検討会の報告書、昨日これ公表されまして、その中では、発注事業者の義務である必要な配慮の内容としまして、フリーランスからの申出の内容を把握をした上で、配慮の
○政府参考人(堀井奈津子君) 倉林委員御指摘の、子を出産した女性労働者のうち、子の一歳誕生日に在職をしている、育休も含むと、その者の割合が九〇%以上というプラチナくるみんの要件ございまして、雇用形態が変わっていたとしても、そのプラチナの特例認定の申請時に、子の一歳誕生日まで継続して在職していた女性労働者の割合がこれを満たせば認定基準を満たすと、それは御指摘のとおりでございます。 ただ一方で、先ほどこれは大臣の方からもお答えございまし
○政府参考人(堀井奈津子君) 私ども、育児休業の取得率を取っている雇用均等基本調査でございますが、これは、分母を調査前年の九月三十日までの一年間の出産者の数、そして分子を出産者のうち調査時点までに育児休業を開始した者の数、これは開始予定の申出をしている者も含むという形にしております。したがいまして、倉林委員御指摘のように、出産前に退職した社員は育児休業を取得していないため分母には含まれないということになっております。 ただ一方で、い
○政府参考人(堀井奈津子君) 数字も含めてということで、私からお答えをさせていただきます。 今大臣からお答えございましたが、不利益取扱いを受けた労働者から相談があると、そういったものにつきましては、例えば令和四年度、育児・介護休業法に関する労働局への相談件数は大体五千件ぐらいございました。したがいまして、こういった御相談内容につきましては、法違反があるかどうかということを確認をし、法違反があるものについては都道府県労働局により是正指