予算委員会
○説明員(堀口定義君) 山陽特殊鋼のような、会社更生法の規定によりまして更生手続の開始の決定があったような場合とか、あるいは不渡り手形が出まして取引停止になったというふうな場合におきましては、その会社に対する債権の二分の一を無条件で償却特別勘定に入れまして、そこで整理することにして損金に落とすことができます。なおそれでも債権の取り立てがもっとできないというような場合には、国税局長等におきまして、その相当と認められる額をいまのような方法に
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発言数 75件
初発言日: 1956-03-06 / 最新発言日: 1965-03-25 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
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○説明員(堀口定義君) 山陽特殊鋼のような、会社更生法の規定によりまして更生手続の開始の決定があったような場合とか、あるいは不渡り手形が出まして取引停止になったというふうな場合におきましては、その会社に対する債権の二分の一を無条件で償却特別勘定に入れまして、そこで整理することにして損金に落とすことができます。なおそれでも債権の取り立てがもっとできないというような場合には、国税局長等におきまして、その相当と認められる額をいまのような方法に
○堀口説明員 私いまのケースについてこまかい資料をここに持っておりませんけれども、判決についてはやはり実質的な所得の帰属者ということを中心とした判決だと思いますので、将来の執行に当たってもこの判決を参考にしてやらざるを得ないというふうに思っております。
○堀口説明員 いまの判決のこまかい内容については手元にありませんけれども、その判決につきましては控訴しておりませんので、やはりその判決の趣旨を参照にいたしまして、いま先生のおっしゃられましたように、執行面においては検討する必要があるというふうに考えております。
○堀口説明員 お答えをいたします。署の特別調査班の調査事績でございますが、三十八年度分を申し上げますと、これは実調件数で八千百九十九件、それから調査所得金額として約九百二十億、それから増差所得が二百四十二億ということになっております。増差割合は三五・七%というふうになっておるわけでございます。
○堀口説明員 お答えいたします。 地方税のほうは自治省のほうからお答え願いたいと思いますが、国税につきましては、災害の場合は、地域を指定いたしまして、災害の激甚地につきましては、まず申請書の提出期限の延長あるいは納税期限の延長という措置をとります。これは大体二週間くらいの間に地域の指定をするようになっております。今度も電報等ですでに状況を報告されておりますが、大島であるとか、あるいは種子島、鹿屋というような署につきましては、その管内
○堀口説明員 この現員は三十九年の一月一日現在になっておりますので、一番新しい数字ということになります。
○堀口説明員 お答えいたします。 ただいまの御質問のこの前の数字ですが、調査官の千二百四十三名というのは事務官が含まれておりますので、定員としては千二百二十一名です。これに対しまして、現員が千百五十八名ということであります。それから査察官につきましては定員としては三百五十名ですか、現員は三百四十六名ということになっております。
○堀口説明員 失礼しました。それは調査課所管の法人ですか。
○堀口説明員 いまの御質問にお答えいたします。まず査察の着手件数でございますが、これは年度で申しますと三十七年度に百四十七件、三十六年度が百二十九件ということになっております。それから対象となりました規模でございますが、これは資本金別で考える場合と、それから売り上げ階層別と申しますか、法人税一般につきましてはその会社の事業活動の大きさを階層別に拾っておりますけれども、売り上げ階層別で見た見方と二つあるわけでございます。資本金別で見ますと
○堀口説明員 人員でございますが、定員で申しますと、地方局合わせまして、調査関係が千二百四十三人、それから査察関係が四百三十五人というふうになっております。
○堀口説明員 査察のほうの関係につきましては、所得税関係に含まれております。それから法人のほうは現在では多いわけでございますが……。
○堀口説明員 お答えいたします。 今回の経済情勢のもとにおいて、税務行政上留意をしなければならない事項につきましては、すでにこういう事情になったころから何かできるだけの手当をしたいという考えでおりまして、たまたま国会の方の決議もありましたので、これを機会にいたしまして、年末におきまする滞納整理の実施についてという通達と、最近の経済情勢のもとにおける税務執行上の留意事項についてという通達を出したわけでございます。内容につきましては横山
○堀口説明員 お答えいたします。 小川先生の御指摘になりましたように、税務の執行について慎重にやって、国民の信頼を得るようにという点につきましては、まことに御同感でありまして、私たちも平素心がけておるところでありますが、たまたま御指摘のありました高松国税局管内の高石準一氏に関する執行の問題につきまして、手続に手違いがありました点については、残念に存じておる次第でございます。本件につきまして、先生の御指摘もありましたように、三十三年に
○堀口説明員 小川先生の御趣旨をよく体しまして、なるべくすみやかに本件を解決するように努力したいと思います。よろしくお願いいたします。 —————————————
○堀口説明員 一般的に組合と交渉あるいは話をする場合に、時期とか、問題とか、人数というものは、お互いに事前に協議しておるわけでございまして、お互いに正式に効果の上るように話し合いが進められることを心がけておるわけであります。従いまして、前日に、先生方四人おいでになって、そのほかあるいは二人ばかりどなたかおいでになるというお話だったということですから、それはきっと先生方が署長にいろいろの事情を聴取しに来られるのであるから、従って一応先生方
○堀口説明員 今度の場合のみならず、いろいろの場合が組合との間にありまして、一般的な考え方といたしまして、やはりお会いしたときに、いろいろそそうにわたったり、いろいろな問題を起さぬようにということを十分配慮いたしておりますので、前回ほかの署に先生方がおいでになった場合におきましても、とにかくそこの分会の組合の人は原則的に——別の機会にお会いできるのですし、いろいろ混乱も起らないとも限りませんので、遠慮していただきたいというふうに——私た
○堀口説明員 当日の状況といたしまして、組合の方々が早朝から近くの会議室を借りまして、そこで二十人近く会議をやっておられたように聞いております。いつもの組合との関係といたしまして、署といたしましても、またわれわれといたしましても、どういう状況になるかというようなことについては非常に関心を持っておるわけでございます。当日先生方が四人署長室においでになりましたときに、同時に約二十人ばかり一度に部屋の中にお入りになった。そこで、署長といたしま
○堀口説明員 こまかい話になりますけれども、二人に制限しようかということまでは私お伺いしませんでした。
○説明員(堀口定義君) 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律案につきまして、補足説明をいたします。 外債の問題につきましては、従来から調査研究はしておったわけでございますが、昨年の九月ごろ、一萬田大蔵大臣がIMFの総会にアメリカに行かれました際にも、世銀のブラック総裁あたりから、日本としても外債発行について調査研究を進めたらどうかというふうなお話があったわけでございます。もともと、世界銀行というものは特
○説明員(堀口定義君) 御説明いたします。さっき申しましたように三十二年十二月末現在で内国債の三千九百七十五億と、それから外国債の八百十九億とございますが、これをただいま御質問のような趣旨から見まして、一体今後の借りかえが可能なものと、借りかえしにくいものと一応分けてみますと、そのうちたとえば日本銀行の持っておるもののように借りかえできるようなもの、これが約二千百億程度ございます。それからそのほかに国際復興開発銀行通貨代用国庫債券その他