内閣委員会
○政府参考人(堀江宏之君) 給与法定主義には、先ほど申し上げましたとおり、基本権制約の代償措置という側面、それから、国民の負担、国民の税金で支払われる給与も国会で決めていただくという側面、この二つの重要な意義がございますので、事前に支払ってしまった後で承認をいただくという考え方は取っておらないところでございます。
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発言数 239件
初発言日: 2014-11-20 / 最新発言日: 2022-04-05 / 1 ページ目 / 全体 12ページ
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○政府参考人(堀江宏之君) 給与法定主義には、先ほど申し上げましたとおり、基本権制約の代償措置という側面、それから、国民の負担、国民の税金で支払われる給与も国会で決めていただくという側面、この二つの重要な意義がございますので、事前に支払ってしまった後で承認をいただくという考え方は取っておらないところでございます。
○政府参考人(堀江宏之君) 御指摘のとおり、ボーナス支給額については基準日に確定する仕組みとなっております。このため、例えば十二月のボーナスそのものの額を引き下げるためには、基準日である十二月一日より前に給与法改正法案の成立、公布が必要となることになります。 過去、十二月のボーナスの引下げを内容とする人事院勧告につきましては、全て十二月のボーナスの基準日前日までに措置がなされているところでございます。
○政府参考人(堀江宏之君) 概算要求段階では三百八十六億円であったと理解しております。
○政府参考人(堀江宏之君) 御指摘ありました八十七、正確には八十六なのでございますけれども、その数字は私どもの数字でございますので、その関係で二年度の数字を申し上げさせていただきます。 この数字は、二十代の総合職の行政職(一)の俸給表の退職者と、自己都合退職者でございまして、元年度八十六でございましたのが二年度は四十七ということで若干減っているところでございます。
○政府参考人(堀江宏之君) お答えします。 御指摘のとおり、近年、国家公務員の志望者数の減少あるいは若手職員の早期離職傾向が見られておりまして、我々としても危機感を持っております。 離職の原因には様々なものがありますので一概には申し上げられませんが、令和元年度に私ども、職員アンケート、四万五千人を対象とした職員アンケートを行っております。そこで出ております若手職員の離職意向を持つ理由としては、もっと自己成長できる魅力的な仕事に就
○政府参考人(堀江宏之君) 我が国の社会経済情勢あるいは行政を取り巻く環境が刻々と変化する中で、政府には複雑高度化する行政課題を的確に処理するという重要な役割があるというふうに認識しております。 仮に、現在のような志望者数の減少傾向あるいは自己都合退職者数の増加傾向が継続し、人材の質の確保が困難になった場合には、公務組織全体の能力が低下し、政府が担うべき役割を果たすことが困難になるという危機感を持っているところでございます。
○政府参考人(堀江宏之君) 御指摘の退職手当、これにつきましては給与とは別の性格のものでございます。 長期勤続報償という性格が基本でございまして、性格が異なることに鑑みますと、ボーナスの均衡を行うために退職手当で調整するということは性格上も適切ではございませんし、先ほど申し上げたように不利益に物事を変更するということはできませんので、そういった観点からも、ボーナスの調整は直近のボーナスでやらせていただくということが適当であるというふ
○政府参考人(堀江宏之君) 内閣人事局と内閣府及び文部科学省で令和二年に実施した調査では、内閣府及び各省の全てにおいて博士号取得者が在籍していると回答があったところでございます。令和元年におきましては、多いところでは四十名程度、少ないところでは数名を採用したと聞いております。 なお、この調査は、本府省や研究所等のみを対象としているほか、各省庁の人事課が把握している限りで回答をいただいているものでありますので、現時点ではこれ以上の数値
○政府参考人(堀江宏之君) 令和四年度予算におきましては、全府省の本省分の時間外手当の予算として、令和三年度当初予算比で七十七億円増、二三・六%増の四百三億円が計上され、各府省の勤務実態に鑑みて必要十分な金額が措置されたものと考えているところでございます。
○政府参考人(堀江宏之君) 平成二十一年におきましては、人事院の勧告、給与勧告が二回行われております。五月の一日に同年六月の、二十一年六月の期末勤勉手当の一部を暫定的に凍結することなどを内容とする定例外の勧告がなされました。これを受けまして、政府におきまして給与関係閣僚会議を開催し、人事院勧告どおりの取扱い方針をする方針を決定した上で、同月十五日に給与法改正案を閣議決定、国会提出し、五月の二十九日に成立に至っているところでございます。
○政府参考人(堀江宏之君) 民間企業の労働者の場合は、私的自治の原則によりまして、その賃金は各企業で労使交渉により自主的に決定することとされ、法律といたしましては、労働者の保護のために賃金の支払に関する最小限の基準を労働基準法等で定めるにとどまっております。 これに対しまして公務員の場合は、御指摘ありましたとおり、国家公務員法におきまして、俸給表、手当等の具体的事項についても法律で規定するという給与法定主義を取っているところでござい
○政府参考人(堀江宏之君) 期末手当及び勤勉手当の支給に当たりましては、受給対象者、それから当該対象者の在職期間等、それから手当の算定基礎額、俸給月額等でございます、などを明確な基準で確定することが必要でございます。 そうしたことから、基準日を設けることによりまして、多数の職員に対してこれらの手当の支給事務を公正、迅速かつ統一的、画一的に行うことが可能となるものでございます。
○政府参考人(堀江宏之君) お答えします。 御指摘の例は平成十五年にございます。平成十五年は、百五十七回臨時国会が九月二十六日から十月十日まで開催され、その後、十一月九日に衆議院議員総選挙が行われたと承知しております。 同年は、八月の八日に人事院から期末手当の引下げを含む勧告がなされました。これを受けまして、政府によって検討を行い、九月十六日に方針を決定した上で、九月の二十六日に給与改正法案を閣議決定、国会提出し、十月十日に成立
○政府参考人(堀江宏之君) 大臣からもお答えいたしましたとおり、昨年の人事院勧告提出後、コロナ禍の下で、ボーナス引下げがコロナから回復途上にある我が国経済にマイナスの影響を与えるということをも念頭に対応を検討してまいりました。その後、経済対策が閣議決定され、これが着実に実施されることでボーナス引下げがもたらすマイナスの影響が緩和されるということで、今回の法案を提出させていただいているところでございます。 現状、経済対策をしっかり行っ
○政府参考人(堀江宏之君) 先ほどお答えしましたとおり、給与法定主義には意義があると、先ほど申し上げたような理由で給与法定主義ということになっております。 そういうことでございますので、政府といたしましては、今後とも、人事院勧告制度尊重の基本姿勢に立って、速やかに結論を得て法案を提出していただきたいという、法案を提出させていただきたいという立場でございまして、法定主義によらない例外的措置ということは検討しておりません。
○政府参考人(堀江宏之君) 今回は、昨年十二月分の引下げ相当分を六月のボーナスで調整する、すなわち、ボーナス間で全体として水準を民間に合わせていくという目的でございます。こういった性格上、令和三年十二月のボーナスを受給し、かつ令和四年六月のボーナスも受給する、そうした方々について調整をするということにしております。逆に申し上げますと、十二月のボーナスをもらった後に退職された方からは調整はしないということでございます。 このような仕組
○政府参考人(堀江宏之君) 先ほど申し上げましたとおり、私どもとしては、ボーナスに関する勧告でございますので、官民のボーナス水準の差を速やかに均衡させるということで、十二月の減額相当分については速やかにと、最速のタイミングである六月のボーナスで調整させていただくという考え方を取りました。 御指摘の月例給については、月々の生活給としての要素が強いということでございますので、ボーナスの水準を均衡させるために月例給を下げるということは適当
○政府参考人(堀江宏之君) 先ほど副大臣から御答弁あったとおりだと思います。 一部増査定になっている省庁があると承知しておりますが、これは、政府におけます人事管理運営方針を踏まえていただきまして、在庁、実際の在庁時間等のデータを提出して、財務省においてそれを受け取った上で、各省とも調整した上で、必要と見込まれる額を計上されたものと承知しております。
○政府参考人(堀江宏之君) お答えいたします。 超過勤務手当あるいは超過勤務につきましては、原則といたしまして、日々、上司が明確な命令を出し、実際にどのような勤務をどれだけの時間やったかというのを事後的にも確認するということにおいて、命令を発出し、事後確認をするということによって超過勤務時間が確定する仕組みになっております。 ただ、従来、ともすればこれがしっかりと行われていなかったということで、例えば、上司からは明確な命令は出て
○政府参考人(堀江宏之君) 昨年の人事院勧告は八月十日に提出されました。その後、政府におきまして給与関係閣僚会議を開催いたしまして、百年に一度の危機とも言われるコロナ禍の下で、国家公務員のボーナス引下げがコロナから回復途上にある我が国経済にマイナスの影響を与えることも念頭に対応を検討してまいりました。 その後、十一月の十九日に新たな経済対策が閣議決定され、これらが着実に実施されることで国家公務員のボーナス引下げが我が国経済にもたらす