「堀田眞哉」の過去の国会発言

発言数 293件

初発言日: 2014-10-16  /  最新発言日: 2024-05-13  /  1 ページ目 / 全体 15ページ

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2024-05-13 衆議院

決算行政監視委員会第一分科会

○堀田最高裁判所長官代理者 まず、令和二年度裁判所所管一般会計歳入歳出決算の概要を御説明申し上げます。 裁判所主管の歳入につきましては、歳入予算額は六百十一億八千七百五十四万円余であります。これに対しまして、収納済歳入額は六百四十七億三千六十九万円余であり、歳入予算額に対し三十五億四千三百十四万円余の増加となっております。 この増加は、相続人不存在のため国庫帰属となった相続財産の収入金が予定より多かったこと等によるものであります

2024-04-01 参議院

決算委員会

○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) 令和三年度決算審査措置要求決議について講じた措置につきましては、特別保存に付すべき事件記録の廃棄についての項目に係る措置について、お手元に配付してありますとおり御報告いたします。

2024-02-27 衆議院

予算委員会第一分科会

○堀田最高裁判所長官代理者 令和六年度裁判所所管歳出予算について御説明申し上げます。 令和六年度裁判所所管歳出予算の総額は、三千三百九億七千九百万円でありまして、これを前年度当初予算額三千二百二十二億千七百万円と比較いたしますと、差引き八十七億六千二百万円の増加となっております。 次に、令和六年度歳出予算のうち、主な事項について御説明申し上げます。 まず、司法の体制の充実強化に必要な経費であります。 一つ目に、裁判事務処

2023-06-12 参議院

決算委員会

○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) ただいまの特別保存に付すべき事件記録の廃棄についての措置要求決議につきましては、御趣旨を踏まえまして、適切に対処してまいります。

2023-04-24 衆議院

決算行政監視委員会第一分科会

○堀田最高裁判所長官代理者 平成三十年度裁判所所管一般会計歳入歳出決算の概要を御説明申し上げます。 裁判所主管の歳入につきましては、歳入予算額は四百六十七億三千三十一万円余であります。これに対しまして、収納済歳入額は六百六十六億四千二百八十万円余であり、歳入予算額に対し百九十九億千二百四十八万円余の増加となっております。 この増加は、相続人不存在のため国庫帰属となった相続財産の収入金が予定より多かったこと等によるものであります。

2023-02-20 衆議院

予算委員会第一分科会

○堀田最高裁判所長官代理者 令和五年度裁判所所管歳出予算について御説明申し上げます。 令和五年度裁判所所管歳出予算の総額は、三千二百二十二億一千七百万円でありまして、これを前年度当初予算額三千二百二十八億一千四百万円と比較いたしますと、差引き五億九千七百万円の減少となっております。 次に、令和五年度歳出予算のうち、主な事項について御説明申し上げます。 まず、司法の体制の充実強化に必要な経費であります。 一つ目に、裁判事務

2022-10-25 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) 六月二十四日付けで最高裁判所事務総長を命じられました堀田眞哉でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 さて、委員長を始め法務委員会の委員の皆様方には、平素から私ども司法の立場につきまして深い御理解と格別の御配慮をいただきまして、誠にありがとうございます。この場をお借りいたしまして、厚く御礼を申し上げます。 近年の社会経済活動の複雑化や社会構造の変化など、裁判所を取り巻く状況は大きく変化

2022-10-21 衆議院

法務委員会

○堀田最高裁判所長官代理者 六月二十四日付で最高裁判所事務総長を命ぜられました堀田眞哉でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 さて、委員長を始め法務委員会の委員の皆様方には、平素から私ども司法の立場につきまして深い御理解と格別の御配慮をいただきまして、誠にありがとうございます。この場をおかりいたしまして、厚く御礼を申し上げます。 近年の社会経済活動の複雑化や社会構造の変化など、裁判所を取り巻く状況は大きく変化してきてお

2020-05-28 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) お答え申し上げます。 先日もお答え申し上げましたとおり、公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員となりますためには日本国籍を必要とするとされておりますところ、民事調停委員及び家事調停委員の法令上の権限や職務内容等に鑑みますと、調停委員は公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる非常勤の公務員に該当すると考えているところでございます。

2020-05-28 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) 司法修習の関係についてお答え申し上げます。 今年の司法試験の延期に伴いまして、本年十一月下旬からの開始を予定しておりました第七十四期の司法修習の開始も遅れることが見込まれるところでございますが、その日程につきましては司法試験の合格発表の時期等を踏まえて検討を進めてまいりたいと考えております。

2020-05-28 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) お答え申し上げます。 破産管財人についてでございますが、破産管財人は公務員ではございませんので、したがいまして、非常勤の公務員であります調停委員とはその身分が異なるということになります。 そのため、その就任に日本国籍を必要とするかどうかという点につきましては、同列に論じることはできないというふうに考えているところでございます。

2020-04-16 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) それぞれの時点で旧姓を使用している者の人数ということでお答えさせていただきますが。 そういう旧姓使用者の数でございますが、裁判関係文書につきましても旧姓使用を認めることといたしました平成二十九年九月一日の時点におきましては裁判官が十八人、裁判官以外の職員が二百三人でございましたところ、その後につきましては、毎年十二月一日現在の数で申し上げさせていただきますと、平成二十九年十二月一日現在では裁判官

2020-04-16 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) お答え申し上げます。 裁判所におきましては、従前からシステムの操作マニュアル等を整備いたしますとともに、個々のシステムの導入時を含みます各種の研修等を実施いたしまして、各職員が職務を行いながら習熟を図るということができるよう支援を行ってきたところでございまして、各職員におきましては、現在導入されておりますシステムにつきましては適切にこれを利用して事務処理を行うことができているものと承知をしており

2020-04-16 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) 裁判所におきましては、御指摘のとおり、男性職員の育児休業の取得率を令和二年度までに二〇%とすることを目標といたしまして取組を進めてきたところでございますが、平成三十年度につきましては、女性職員の取得率が一〇〇%、平均取得期間が十五・七か月に対しまして、男性職員の取得率は三一・四%、平均取得期間は三か月というふうになっているところでございます。 女性職員のみならず、男性職員につきましてもワーク・ラ

2020-04-16 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) お答え申し上げます。 令和元年十二月一日現在におきます裁判官に占める女性の割合は二二・六%でございます。 裁判官以外の裁判所職員につきましては、令和元年七月一日現在の数字ということになりますが、裁判所書記官が三五・九%、家庭裁判所調査官、これは家庭裁判所調査官補も含んだ数字でございますが、が五四・四%、裁判所事務官が四三・二%というふうになっております。 裁判官以外の裁判所職員の令和元年

2020-04-16 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) お答え申し上げます。 先日もお答え申し上げたとおりでございますが、民事調停委員、家事調停委員の法令上与えられております権限でありますとか職務内容等に鑑みますと、調停委員は公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる非常勤の公務員に該当するというふうに考えておりまして、その就任には日本国籍を必要とすると考えているところでございます。

2020-04-16 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) お答え申し上げます。 調停委員の就任に日本国籍を必要とするということにつきましては、法令上明文の規定はないところでございますけれども、公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とするというのが公務員全般に関する当然の法理であると解されていると承知しておりまして、問題はないものと理解をしております。 また、公務員の国籍要件の規定の在り方につきましては、公務

2020-04-16 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) 公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員以外の公務員となりますためには日本国籍を必要としないものと、そのように理解されていることはもちろんでございますが、調停委員は公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員に該当するということから、前回お答え申し上げたときには御指摘のその後段については言及しなかったところでございます。

2020-04-10 衆議院

法務委員会

○堀田最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 裁判官を含む裁判所職員につきましては、従前は、行政府省の職員と同様に、一定の司法行政文書等について旧姓使用を認めることとしておりました一方で、裁判関係文書につきましては、国民の権利義務に重大な影響を及ぼしますことから、作成者の作成権限を明確にする必要があるということで、戸籍姓を用いることが最も確実な方法と考えていたところでございます。 しかしながら、作成者の同一性を確認するための

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