堀田眞哉 に関する国会発言
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○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) 令和三年度決算審査措置要求決議について講じた措置につきましては、特別保存に付すべき事件記録の廃棄についての項目に係る措置について、お手元に配付してありますとおり御報告いたします。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) ただいまの特別保存に付すべき事件記録の廃棄についての措置要求決議につきましては、御趣旨を踏まえまして、適切に対処してまいります。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) 六月二十四日付けで最高裁判所事務総長を命じられました堀田眞哉でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 さて、委員長を始め法務委員会の委員の皆様方には、平素から私ども司法の立場につきまして深い御理解と格別の御配慮をいただきまして、誠にありがとうございます。この場をお借りいたしまして、厚く御礼を申し上げます。 近年の社会経済活動の複雑化や社会構造の変化など、裁判所を取り巻く状況は大きく変化
○堀田最高裁判所長官代理者 六月二十四日付で最高裁判所事務総長を命ぜられました堀田眞哉でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 さて、委員長を始め法務委員会の委員の皆様方には、平素から私ども司法の立場につきまして深い御理解と格別の御配慮をいただきまして、誠にありがとうございます。この場をおかりいたしまして、厚く御礼を申し上げます。 近年の社会経済活動の複雑化や社会構造の変化など、裁判所を取り巻く状況は大きく変化してきてお
○伊藤委員長 この際、お諮りいたします。 本日、最高裁判所事務総長堀田眞哉君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) お答え申し上げます。 破産管財人についてでございますが、破産管財人は公務員ではございませんので、したがいまして、非常勤の公務員であります調停委員とはその身分が異なるということになります。 そのため、その就任に日本国籍を必要とするかどうかという点につきましては、同列に論じることはできないというふうに考えているところでございます。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) お答え申し上げます。 先日もお答え申し上げましたとおり、公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員となりますためには日本国籍を必要とするとされておりますところ、民事調停委員及び家事調停委員の法令上の権限や職務内容等に鑑みますと、調停委員は公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる非常勤の公務員に該当すると考えているところでございます。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) 司法修習の関係についてお答え申し上げます。 今年の司法試験の延期に伴いまして、本年十一月下旬からの開始を予定しておりました第七十四期の司法修習の開始も遅れることが見込まれるところでございますが、その日程につきましては司法試験の合格発表の時期等を踏まえて検討を進めてまいりたいと考えております。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) 公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員以外の公務員となりますためには日本国籍を必要としないものと、そのように理解されていることはもちろんでございますが、調停委員は公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員に該当するということから、前回お答え申し上げたときには御指摘のその後段については言及しなかったところでございます。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) お答え申し上げます。 調停委員の就任に日本国籍を必要とするということにつきましては、法令上明文の規定はないところでございますけれども、公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とするというのが公務員全般に関する当然の法理であると解されていると承知しておりまして、問題はないものと理解をしております。 また、公務員の国籍要件の規定の在り方につきましては、公務
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) お答え申し上げます。 先日もお答え申し上げたとおりでございますが、民事調停委員、家事調停委員の法令上与えられております権限でありますとか職務内容等に鑑みますと、調停委員は公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる非常勤の公務員に該当するというふうに考えておりまして、その就任には日本国籍を必要とすると考えているところでございます。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) それぞれの時点で旧姓を使用している者の人数ということでお答えさせていただきますが。 そういう旧姓使用者の数でございますが、裁判関係文書につきましても旧姓使用を認めることといたしました平成二十九年九月一日の時点におきましては裁判官が十八人、裁判官以外の職員が二百三人でございましたところ、その後につきましては、毎年十二月一日現在の数で申し上げさせていただきますと、平成二十九年十二月一日現在では裁判官
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) お答え申し上げます。 令和元年十二月一日現在におきます裁判官に占める女性の割合は二二・六%でございます。 裁判官以外の裁判所職員につきましては、令和元年七月一日現在の数字ということになりますが、裁判所書記官が三五・九%、家庭裁判所調査官、これは家庭裁判所調査官補も含んだ数字でございますが、が五四・四%、裁判所事務官が四三・二%というふうになっております。 裁判官以外の裁判所職員の令和元年
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) 裁判所におきましては、御指摘のとおり、男性職員の育児休業の取得率を令和二年度までに二〇%とすることを目標といたしまして取組を進めてきたところでございますが、平成三十年度につきましては、女性職員の取得率が一〇〇%、平均取得期間が十五・七か月に対しまして、男性職員の取得率は三一・四%、平均取得期間は三か月というふうになっているところでございます。 女性職員のみならず、男性職員につきましてもワーク・ラ
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) お答え申し上げます。 裁判所におきましては、従前からシステムの操作マニュアル等を整備いたしますとともに、個々のシステムの導入時を含みます各種の研修等を実施いたしまして、各職員が職務を行いながら習熟を図るということができるよう支援を行ってきたところでございまして、各職員におきましては、現在導入されておりますシステムにつきましては適切にこれを利用して事務処理を行うことができているものと承知をしており
○松島委員長 次に、お諮りいたします。 本日、最高裁判所事務総局刑事局長安東章さん及び人事局長堀田眞哉さんから出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) 御指摘のような勧告を受けていることはもちろん承知しているところでございますが、先ほど御説明したような理由から、日本国籍を有しない方を調停委員に任命することは難しいと考えているところでございます。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) 調停委員の任用に当たりましては、法律の専門家ばかりでなく、豊富な社会経験、人生経験を持つ良識豊かな方や、法律以外の分野での専門的な知識、経験を備えた方を迎える必要があると認識しておりまして、現在も社会の多様な分野で活躍されている方々、例えば弁護士、医師、大学教授、農林水産業、商業、製造業、宗教家等、多様な分野の方が調停委員として任命されているところでございます。 今後も、国際化の進展等の社会の変
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) お答え申し上げます。 調停委員も非常勤の裁判所職員として公務員に当たるわけでございますが、公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とするのが公務員全般に関する当然の法理であると解されておりまして、公務員の国籍要件の規定の在り方については、公務員に関する法体系全体のバランス等を踏まえた公務員全般の問題として検討される必要があると考えているところでございます。
○松島委員長 次に、お諮りいたします。 本日、最高裁判所事務総局総務局長村田斉志さん、人事局長堀田眞哉さん、経理局長笠井之彦さん及び刑事局長安東章さんから出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕