政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
○堀込委員 この新聞だと、受理を保留し、過去の支出を明確にするよう求めている、こうなっていますが、それは事実でないと。 さらにこの記事だと、訂正命令を出す可能性がある、こう言っていますが、訂正命令というのはどういうときに出て、あるいは、今度のこの件で訂正命令の可能性というのはこの新聞記事のとおりあるんでしょうか。総務省、どうですか。
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初発言日: 1990-03-22 / 最新発言日: 2005-07-15 / 1 ページ目 / 全体 80ページ
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○堀込委員 この新聞だと、受理を保留し、過去の支出を明確にするよう求めている、こうなっていますが、それは事実でないと。 さらにこの記事だと、訂正命令を出す可能性がある、こう言っていますが、訂正命令というのはどういうときに出て、あるいは、今度のこの件で訂正命令の可能性というのはこの新聞記事のとおりあるんでしょうか。総務省、どうですか。
○堀込委員 時間が来ましたけれども、ぜひとも、この委員会、公職選挙法もそうですけれども、選挙制度、政治資金はそういう歴史を負っているので、ぜひそういう協議で、出した法案ですから、これが最善だとおっしゃるのはそのとおりでございましょうが、そういう場もぜひ前向きにとらえて検討いただきたいと思います。 これは、今この委員会で議論を尽くしてほしいというお話もございましたが、委員長にお願いをしますが、そういう意味で、ぜひ、修正なり前向きな協議
○堀込議員 今、縦覧制度の総務省に対する質問もしていただきまして、私も改めて勉強させていただきました。それから、この問題についてわざわざ公明党の国対委員長が質問に立たれて、大変重要な問題だというふうにおとらえになっていることも受けとめさせていただきました。 私どもとしては、しかし、永田議員は私どもの党で若き有望な議員でございまして、とりわけ政治と金については真剣に取り組んできた議員でもございます。全体の文脈としては、やはり、政治と金
○堀込委員 済みません、今度は質問席から質問させていただきます。 七月十二日、これも共同系の新聞でございますが、私の長野の新聞なんかはトップ記事で、「旧橋本派の政治資金報告書」「総務省、受理せず」「使途説明求める」、こういう記事が出たわけでございますが、総務省、受理せず平成研に訂正を求めている、これは事実ですか。
○堀込委員 だんだんわからなくなる。何でこういう新聞記事が出たか、今答弁を聞いていると、だんだんわからなくなるんです。 形式審査の最中だと。三月三十一日に出した収支報告、全国に何万もある、あるいは何千何万ある。私なんかの政治団体でも、例えば領収書の日付と収支報告書の日付が違うねと注意されたり、会計責任者の判こが落ちているよとか、そういう形式審査をやっているわけですね。だから、何でこういう記事に、今形式審査の最中に、これは総務省から漏
○堀込委員 要するに、どこかでだれか関係者がしゃべって記事になったということ、総務省からは出ないはずだ、こういうことなんですね。 そこで、もう一つ新聞記事を聞いておきますが、〇四年の報告書で、これは今審査中の報告書ですね、平成研は十五億円余りの使途不明金をこの中で処理している、これも明確に報道されているんですが、これは答弁できないかもしれませんが、報道されているので、そういう事実はあるんですか。
○堀込委員 この繰越金の話なんですが、つまり、前年度の収支報告書があって、繰越金がことしの収入に入っている。この数字が違えばきっと形式審査で注意するんでしょう。ただし、この新聞記事のように、一般論として、支出を不明金として処理した、こういう場合は、修正を求めるとか訂正命令をやるとか、そういうケースになるんでしょうか、どうでしょうか。
○堀込委員 そういうことでございます。多分、最初の例は鈴木宗男元議員の例だと思うんですけれども、要するに、書類がなきゃないで、それはそれしか公表できないんだという立場でございます。 佐田先生、今お聞きになったように、これは新聞報道されているのであえて聞くんですが、使途不明金として収支報告書で、これは今答弁できないというふうに中身は言いましたが、少なくともそういうふうに報道されているわけであります。さらに報道を言うと、九六年から二〇〇
○堀込委員 そこで、これは事件が事実なのかどうかは私も断定できないと思いますが、少なくともそういう疑惑が持たれている。そういう意味では、私どもは、どうしてもこの残高証明というのは法定すべきだろうと。少なくとも、預貯金は残高証明を出させる、現金もちゃんと記載するというような証明書が必要だ、それが、今のこういう批判に対する私どもの国民に対する答えとしては非常に有効ではないか、こういうことで私どもの法案に入れているわけでございます。 これ
○堀込委員 よく答弁もわかるんですが、ただ、収支報告書の残高、預貯金が幾らで、これは金融機関の証明書があります、現金は幾らあります、あるいはそのほかの財産は幾らありますとちゃんと分けて報告するというのは、これは収支報告書の記載の話ですから、法定しても、内規でやっていらっしゃるというお話もございましたが、そう難しい話ではなくて、実効性という話もありましたが、これだけ世論から、国民から政治と金の問題が言われていますから、私は、やはりやった方
○堀込委員 至った目的はわかりました。 そこで、何を問題にしたか。つまり、料亭で一億円渡ったことが問題なのか、あるいは領収書も発覚されない裏金が問題なのか、あるいは巷間言われている、裁判の証言で出てきていますが、迂回献金が問題だったのか、どういう問題意識なのか。 与党案を見ますと、一億円は大きいから五千万にすればいいんだという法案なんですよ、簡単に言うと。これでは、今言ったような法案提起の契機としてはインセンティブは弱いと思うん
○堀込委員 日歯マネーはいろいろ使われていまして、一つは贈収賄で、これはもう判決が終わっていますし、それから業務上横領の話もあった。あるいは選挙に使った、これも公選法違反で判決が終わっているんです。残っているのは村岡先生の公判なんですね、今やっているのは。 いずれにしても、その中で、日歯のマネーが料亭で一億円渡された。これは、一億円の額を五千万にすれば国民の不安が解消されるという話じゃないと思うんです。やはりそこは、現金で、あるいは
○堀込委員 私どももこの法案をつくるときに随分これは議論しまして、今の御指摘、答弁いただいたような、立証可能かどうか、実効性あるかと随分議論したんですよ。相当難しいことも承知をしておるんです。 今、与党の皆さんも、答弁を聞いていると、できれば法定したかった、しかし、なかなか犯罪事実の立証も困難だし、これはちょっと法定しても余り効果がないし、そういう法律はつくるべきでないと。私は、できれば法定したかったけれども、いろいろな検討をしてみ
○堀込議員 斉藤先生、長年政治改革に御苦労いただいてきまして、ここでも前向きな質問をいただいておるというふうに理解をさせていただきながら答弁をさせていただきます。 今度の日歯連マネーによる事件は、贈収賄ももちろんありましたし、それから、業務上横領にかかわる、日歯連の会長選挙にこのマネーが還流した事件もありました。それからもう一つ大きなのは、やはり迂回献金まがいのことが今指摘をされているわけでありまして、これは、国民の政治不信を大きく
○堀込議員 先生の御指摘はよくわかります。ただし、寄附の授受の有無については、これは一般的に立証できるんだと思います。それが、果たして条件の有無は、先生御指摘のとおり、明確に規定をして判断するのは、寄附の授受はできるけれども、そこの条件の有無を実際に立証できるかというと、相当難しさがあるというふうに私どもも思っております。 しかし、これはまだ公判中のものもありますけれども、政治資金の流れが今度の日歯連のように明確である限り、迂回献金
○堀込議員 先ほども議論になりまして、多分永田議員に対する質問もございましたが、彼は質問時間があるので、自分のことはまたその時間に立証されるんだろうというふうに思います。 五千万なのか三千万なのかという話があるんですけれども、私どもの感覚からすると、三千万というのは、やはり、一政治団体からかなり突出した、そう例のない献金だと思います。やはり、この辺でちゃんと線を引いて政治活動に対する実害というのはないんだろうし、これ以上だと、やはり
○堀込議員 原則的に銀行振り込みにすることによって、寄附者の氏名、年月日それから金額について記録が残るわけでございまして、これは、国民の公開に対する要求にこたえることになるだろうと思っています。やはり、料亭で小切手が一億円渡るというようなのはちょっと国民常識から見て考えられないので、やはりこれはちゃんと銀行振り込みにして記録を残す、こういうスタイルにすることが、国民の政治資金の公開に対する要望にこたえる我々政治家の責務だろうというふうに
○堀込議員 私ども民主党は、実はこの事件が起きる前に、既に、政治資金を透明化しよう、あるいは、企業・団体献金が政治家個人に禁止されているのに政党支部がその財布がわりになっているから、企業・団体献金を受ける政党支部を制限しようとか、あるいはインターネットにおける収支報告の公開をやろうとか、そういう、公開性を高めたり政治資金の疑惑をなくすための法律を用意していました。 しかし、それに加えて、実は日歯マネーをめぐる事件が起きた。この法律で
○堀込議員 私どももそう考えておりまして、今度の法案、特に与党案は、政治団体間の五千万と政治資金団体の振り込みだけの法案でございまして、これは私どもとしては、あの日歯連事件、一連の事件の反省としては極めて不十分で、さらにつけ加えなきゃならないというふうに思っております。 そのためにも、今度の法案の契機となった、少なくとも橋本元総理、あるいは今度の事件の主役といいますか、日歯連マネー全体を取り仕切ったと言われる臼田前会長、そして自民党
○堀込委員 そういうことで、審議会ですから、ここでちょっと、著しい不均衡が生じて区割りの審議をすることはあり得ないだろうということは選挙部長の立場で言えないんだろうけれども、大体、前回のこの区割り審の判断を見ると、今回もそういうことになるだろう。 そこで、もう一つ、その他特別の事情があるときというのをどう考えるか。つまり、市町村合併が進んで分割市町村が非常にふえているわけでありまして、これが特別の事情に該当するから画定審議会を開いて